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給与の差押さえについて 第三債務者です。

給与の差し押さえについての質問です。 こちらは第三債務者でうちの職員について 債権の差し押さえが届きそうです。 もし30日が給料日で29日に送達された場合 給与の振り込み手続きもすべて終わってしまって いて1日前では社内の調整もあり、実際なかなか 難しいのが実情です。 支給日と日が離れてればよいのですが。。 いろいろと調べても差し押さえは行う必要がある とのことですが実際にこのような状況の方はどの ように対処されましたか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.1

給与債権への差押は上限額が決まっています。(額面額・支払額・控除部分の処理は個別に確認して下さい。 http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page011.html となれば、給与実払い額或いは、給料額面の1/4を未払いとして会社に留保した上で、給料振込みの事前手続きをしておく。 29日の会社業務の終了時点で差押がなければ、翌日留保分を現金交付或いは追加で個別に指定口座へ入金する。 給与債権は朝一番で支払うのが原則(法規定は調べてくださ)なので、前日業務終了時点で差押がなければ翌日の給与支払が免責される、と解釈可能。 という感じで処理するしかないと考えます。

kenasa14
質問者

お礼

ありがとうございます。 確かに事前に準備したほうがいいですね。 そのような手続きが可能か社内で調整してみます。 しかし、うちの会社では現金支給は好ましくない ので基本的には振込みでと通知がありましたので 現金支給は難しいと思います。 振込みでいけるか調整してみます。

その他の回答 (2)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

>以前の差し押さえがあったときの文書を読むと自動振込みの場合でも差し押さえ分は控除してくださいと書いてあったのでそれが気になっています。 その「控除してください。」と云うのは、「差押の対象から除外して下さい。」と云うことではないでしようか。 もし、振り込み分も差押えの対象とするなら、振り込みの撤回(組戻し)しなければならず、その時間は限られています。そのため実務では困難です。 差押えの効力は「送達されたとき」となっており「何日」又は「その日の何時」など決まっていません。 後日それを差押債権者で争っても証明できるものではありません。 そのため、できるだけのことはしなければなりませんか、その瞬時瞬時気を遣うほどのことはないと考えます。 なお、裁判所に問い合わせても法定以外のことは責任ある返事ができないので「歯切れが悪い」のだと思います。

kenasa14
質問者

お礼

ありがとうございます。 以前の内容をもう一度よく読んでみたのですが、内容は 振り込み手続きをしていても銀行に連絡して振り込みを撤回 して差し押さえを行ってくださいとのことだと思います。 銀行としての手続きがいつまでならいけるかはまだ聞いてないので それを確認してみようと思います。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

振り込みが完了しておれば仕方がないことです。 それらのことは同封の「陳述書」に記載して提出すればいいです。

kenasa14
質問者

お礼

ありがとうございます。 陳述書に記載して仕方がないで大丈夫ならよいのですが、 以前の差し押さえがあったときの文書を読むと自動振込み の場合でも差し押さえ分は控除してくださいと書いてあっ たのでそれが気になっています。 実際振り込み停止も期限がありますし。。。 裁判所に確認してもいまいち歯切れが悪いもので。

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