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給与差し押さえをしようと思いまして通知を出しましたが本日相手の会社につ

給与差し押さえをしようと思いまして通知を出しましたが本日相手の会社につくように送りました…しかし夕方くらいにしか着いてないです。判決文を受け取り通知がやっと昨日届いたらしく…ギリギリの中手続きしました。25日が給料ですが今回は休日の為に23日の支払いです。 23日ならば本日中に入金手続きしてしまいますから、差し押さえは有効にはならないでしょうか↓

みんなの回答

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1697/4890)
回答No.5

「通知」って、誰宛にだしたの? 判決は「○○円を取り立てることができる」という権利の存在を認めただけであり、個人ができるのは法的根拠に基づいて請求することだけで、個人に対して強制執行(差し押さえ)の権限は与えられるものではありません。 強制執行を行うためには、別途、裁判所の発付した命令書(細かいコトですが、令状、命令書は発”付”するもので、発布と区別しています)によって執行される手続きですから、個人の発行した文書には何らの強制力も存在しません(むしろ、私文書に基づいて給与から差っ引く方が問題)。 もし、判決に執行分があったとしても・・・いずれにしても、裁判所を介した手続きであり、相手の勤務先等に個人が直接請求する類の手続きではありません。 #4さんと同じく、強制執行の基本を理解できていないと思われ・・・

回答No.4

思い違いをなされていませんか 「給与差し押さえをしようと思いまして通知を出しましたが本日相手の会社につくように送りました」 →給与を差し押さえするためには 裁判所に差押命令を発布してもらう必要があります。 差押えは 差押命令が 第三債務者である会社に到達したときから効力が生じます。

  • 2181
  • ベストアンサー率24% (652/2691)
回答No.3

もう一度、ご自分でご自分の書いた質問文を読み返してみてください。 文章が変で内容が分かりにくい。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.2

通知は手渡した方が良かったですね 差し押さえるのが今月分だけと記載されていたのなら差し押さえを執行しなかったと言うことです 差し押さえ権を放棄したので無効になります 債権を回収するまでの差し押さえだったら今後も有効です

  • ROMIO_KUN
  • ベストアンサー率19% (434/2255)
回答No.1

現実の作業として考えてみて会社というものはなかなか手続きが遅いものです。 大企業であればなおさら。企業規模が不明ですが。 銀行振り込みの会社だったら全く無理かと思いますけど。

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