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敷金80万円の請求が…

よろしくお願い申し上げます。 知人がマンションに14年間住んでおりました。 ちょうどバブルの時期だった事もあり、始めの頃の家賃は40万、その後33万に値下がりしたのですが、今回一戸建てを購入する事になり引越しを致しました。 そして、その(たいして外観は高級でもない)マンションから総額120万円の請求が来たそうです。 内訳は大家(管理会社?)が40万弱払い、知人が80万円強払う様になっていたそうで、請求は管理会社(不動産・管理部門)からのものです。 3LDKのマンションの原状回復にしては、経年劣化(14年間住んでいた)も含め異常に高い請求額だと思うのですが、法律的にいかがなものでしょうか? 知人に相談されたのですが、そこまで高額だとよく解らないと言うのが正直なところです。 どうぞご教示下さいますよう平にお願い申し上げます。

noname#10371
noname#10371

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toberu
  • ベストアンサー率23% (22/92)
回答No.1

最近は大家さんにその気も無いのに、中間搾取で法外な請求をする業者が有るようです。 補修必要程度が分からないので、なんとも言えませんが、大家さんには確認した方が良いでしょうね。 でもって、「弁護士さんに相談に行くつもりですが、大家さんが承諾している請求ですよね?」念押ししましょうね。 大家さんも結託しているようなら、すぐに市役所等の市民法律相談(無料)に駆け込んでください。 大体は、「問い合わせ(指導)」だけで引っ込みます。

noname#10371
質問者

お礼

ご回答感謝します。 知人の事とはいえ、少々びっくりした状態でした。 本当にありがとうございました。

noname#10371
質問者

補足

的確なご回答ありがとうございます。 知人は14年間で約5600万円もの家賃を払ってきました。 もしかすると、もっと多いかも知れません。 個人的には80万円強の請求は常識を逸脱していると思うのです。 【国交省の標準契約書】に示す ◎畳表の取替え、裏返し ◎ヒューズの取替え      ◎障子紙の張替え ◎給水栓の取替え       ◎ふすま紙の張替え ◎排水栓の取替え       ◎電球、蛍光灯の取替え ◎その他費用が軽微な修繕 ↑(ケースバイケースとは言え)上記国交省の標準契約書だけを基準として良いのかどうか…。

その他の回答 (1)

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.2

こんばんわ、jixyoji-ですσ(^^)。 まずは↓をご覧あれ。 【善管注と原状回復義務】 http://members.at.infoseek.co.jp/kanji/siki002.html 【「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要】 http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/kaihukugaido.htm 国土交通省ガイドラインによると【原状回復義務】とは 『賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失,善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧すること』 となっています。 ●そして、その(たいして外観は高級でもない)マンションから総額120万円の請求が来たそうです。 内訳は大家(管理会社?)が40万弱払い、知人が80万円強払う様になっていたそうで、請求は管理会社(不動産・管理部門)からのものです。 3LDKのマンションの原状回復にしては、経年劣化(14年間住んでいた)も含め異常に高い請求額だと思うのですが、法律的にいかがなものでしょうか? aquarius99さんはアパート経営者なので詳しい事はご存知だと思いますが...。やはりaquarius99さんのご友人の原状回復義務への請求80万円が妥当かどうかを判断するには『不動産コンサルタント』へ依頼して第3社機関のチェックが宜しいと思います。正直80万円はぼったくりと思われます。 「[デジタル不動産コンサルタントLTD.]」 http://www.din.or.jp/~digicon/ 「不動産の達人 さくら事務所」 http://www.sakurajimusyo.com/ 余談ですが下記判例集の中の例えば【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】をご覧ください。「本件建物を明け渡すときは,畳表の取替え,襖の張替,クロスの張替,クリーニングの費用を負担する。」との特約の効力は判決の結果公序良俗等に違反せず,自然損耗分も含め賃借人が負担するものとして有効であるものの消費者保護の観点から特約を限定的に解釈すること等は信義則上許されるとあります。しかしこれは賃貸目的物が"住宅金融公庫融資物件"という条件を加味した判決です。 「敷金返還と原状回復特約に関する判例集」 http://www5d.biglobe.ne.jp/~Jusl/TomoLaw/Tintai/Sikikin.html 判例集を見た限り【大阪高裁判平成12.8.22判例タイムズ1067号209頁】では賃借人が全額負担する特約を無効としているものもあり,結論としては【ケース・バイ・ケース】ですね。しかし国土交通省ガイドラインとの比較や判例などを照らし合わせると賃借人の弱い立場を擁護するケースが多いので100:0で借主負担となる事は無いですね。よってgurukonさんも絶対に全額を支払う義務は無いが若干負担しなければならない場合もある,といった解釈になると推測されます。 【東京地裁判平成12.12.18判例時報1758号66頁】の抜粋文【三】の中で, 『しかしながら,消費者保護の観点のみならず,取引の安全,契約の安定性もまた重要な観点として考慮されなければならず,また,できるだけ国家の介入を避け,個々人が自由に法律関係を形成すべきであるという市民社会の思想が私法にも反映され,私法上,私的自治の原則が重要な指導原理を果たしているところ,個人として尊重される私人が,自己の意思に基づいて契約を締結した以上は,その責任において契約上の法律関係に拘束されるというのが大前提であるというべき....』 と記載されています。やはり契約書にサインをした以上契約書面がどんなに長かろうが複雑だろうが【同意】したとみなされるという司法の酌量から貸主側の主張も尊重されているわけですね(-_-;)。とかく契約書などは面倒がってよく見ないで判子を押しがちですが, 【契約書は何があろうとよく読め!!!!】 といったところでしょうか;^_^A。 また下記サイトなども参考にして下さい。こういった賃貸借契約の問題は後を絶たないですね。 「賃貸まめ知識」 http://www.sunliebe.com/inouchi/1contents/ 「山崎はるかのメモ・賃貸住宅に入るとき」 http://www.nda.co.jp/memo/chintai.html 「「賃貸博士」賃貸生活研究所」 http://www.chintaihakase.com/index.html 「敷金返還トラブルリンク集~金返せ!~」 http://www.bekkoame.ne.jp/ro/macintosh/sikikin/ それではより良い賃貸環境である事をm(._.)m。

noname#10371
質問者

お礼

jixyojiさん、いつもお名前を拝見しておりました。 ご存知の様に(恐縮です)当方小さなアパート経営者なので相談されたのですが…。金額が大きすぎ!でこちらのほうがちょっとパニックです。いろいろ調べてみます。 ありがとうございました。

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