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請求書の発行も無しに、敷金から差引かれましたが・・

お世話になります。 不動産関係の法律に詳しい方がいましたら お力をかしてください。 このたび、マンションを退去し敷金30万円の中から、 原状回復費用として約28万円を差引かれました。 「何に使ったのか、請求書若しくは明細書を見せてください」 とお願いしたところ、 「明細の発行義務について契約書では定めがないので発行できない」 とのことです。 請求書も発行せずに、お金を取ることって 違法にはならないのでしょうか? どうかよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • echino
  • ベストアンサー率50% (115/230)
回答No.3

不動産屋です。 敷金は民法から解釈すると入居者のものです。 そして、基本的にはその使用については許可が必要となります。 質問者さんのケースだと原状回復以外に当てられていた場合には 「預けていた金を勝手に利用された」ということになりますので 違法と捉えても問題はありません。 P.S 領収書については発行しないと、減額の証拠が残らないため、後で 再度返金請求をされる可能性が残るというリスクがあります。 多分、おバカな不動産屋もしくは大家なのでしょう。 内容によっては敷金回収業者でもいくらか回収できるかも しれません。もちろんタバコなどを吸っていなければですけど。

その他の回答 (2)

noname#136967
noname#136967
回答No.2

入居時に同意してますから、違法等とは言えませんが、どんなことに費用が発生したかは、大まかに伝えることは必要だと思われます、全部とまでは言えませんが。

  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

地域などや、契約内容(特に特約部分)、礼金の有無でも違いますが 普通に使っていて生じた汚れの補修費用は貸主負担。これが大原則です。 請求書を見せないのはただちに違法ではありませんが、敷金が大幅に帰ってくる余地はあります。 まったく話あいにならないのなら、まず”原状回復”を検索しよく理解し。 内容証明→小額訴訟 ここまでの費用は数千円で住み、弁護士もいらず、1日で済みます。いかがでしょうか?

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