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確定申告について

パート勤務と、去年から副業をしています。 去年前半の勤め先と今の勤め先かか源泉徴収票を受け取り、副業についてもこちらから出した請求書を用意していたのですが、他のことに気を取られて完全に今まで忘れていました。 今からでも確定申告は可能でしょうか? 可能であればですが、現在離婚裁判の最中で、今月中には形が付くので扶養を抜けるのですが、それから確定申告ということになりますが、去年の分の申告ですが書類は自分のものだけで大丈夫ですか? 離婚の決着がついたら弁護士を通じて以外接触不可になるので必要なものがあるなら今のうちに知りたいです。

みんなの回答

回答No.4

 昨年の分の確定申告は、既に申告期間が過ぎています。  早急に申告しましょう。 >可能であればですが、現在離婚裁判の最中で、今月中には形が付くので扶養を抜けるのですが、それから確定申告ということになりますが  なぜ、離婚後まで申告を待つ必要があるのでしょうか?  還付申告(最終的に源泉された税金よりも、支払う税金の方が少なかった)場合には、問題ありませんが、支払う税金の方が多かった場合には、延滞税がつきます。  こちらで申告書を作成して、郵送で送ることも可能です  e-taxではなく、書面で提出を選べばよいのです。 >副業についてもこちらから出した請求書を用意していたのですが  副業は営業収入と言うことになると思いますが、経費の領収書等はありますか?  請求書を送るのだって、封筒や送料(切手代)が必要です。  簡単に言うと、収入ー経費=所得 です。    請求金額だけで計算すると、損をしますよ。(笑)     >去年の分の申告ですが書類は自分のものだけで大丈夫ですか?  例えば、家族の医療費などを負担していて、医療費控除の対象になる場合などは、その分の領収書(相手の名前)が必要ですが、通常は自分に関係する書類だけだと思います。  今年の分の確定申告に関する書類ですが、離婚して扶養でなくなれば自分で健康保険に加入しますので、領収書等も自分の名前になりますから、確定申告に関する書類で今から用意しておかなければならないというものはありません。  戸籍謄本も、婚姻の事実を示すものであれば、除籍謄本を取れば大丈夫だったと思いますし、離婚裁判なので、年金分割が必要であれば、処理も終わっているように思います。  離婚するに当たって用意したほうが良い書類はちょっとわかりません。ごめんなさい。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。訂正です。 当該リンクをご覧になっていればお分かりかと思いますが、以下の(1)と(3)を取り違えていました。 >※aroearoさんの場合は、「給与所得」と「雑所得(または事業所得)」ですから、(1)以外に添付が必要な書類はありません。(事業所得として申告する場合は(3)も添付します。)

noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >今からでも確定申告は可能でしょうか? もちろん可能です。 というよりも、「前年に所得を得た個人(国民)」は、「2/16~3/15」の「法定納期限」中に「所得税の確定申告」をして、「所得税の過不足の精算」を行なうのが【原則】です。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。 『Q2 所得税の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 とはいえ、「原則」には【例外】もありますので、以下の規定に【当てはまらない】場合は、「申告しなくてもよい(してもよい)」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 --- ということで、「法定納期限」以降に申告(精算)を行なって「所得税を納める」ことになった場合は、ペナルティとして「無申告加算税」と「延滞税」を合わせて納付することになっています。 もちろん、「精算してみたら納めるべき所得税がなかった(あるいは還付になった)」という場合は、当然ながら「無申告加算税」「延滞税」は【かかりません】。 『No.2024 確定申告を忘れたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm (備考) よく「延滞税はサラ金なみ」と大げさに言われることがありますが、単に「申告が遅れた」だけではそのようなことにはなりません。 現在は、市場金利に合わせて「延滞税の割合」も低くなっていて、「精算の結果納める所得税(本税)に対して年4.3%」となっています。 ※ただし、申告後に納付を怠っていると「延滞税の割合」は跳ね上がります。 『No.9205 延滞税について』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm >…扶養を抜ける… 「税金の申告」では、「扶養されている(生活の面倒をみてもらっている)」場合でも、「誰にも扶養されていない」場合でも、「申告の仕方」には【何も影響しません】。 もし、影響するとすれば、配偶者(aroearoさん)がいることで「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などの「所得控除」を申告して【自分の税金を安くできる】立場のご主人の方です。 具体的には、ご主人は「平成25年分所得税」と「平成26【年度】個人住民税」では、「配偶者がいることによる税の優遇措置」は受けられないことになります。 (備考) 「健康保険の被扶養者」と「国民年金の第3号被保険者」は、ともに「社会保険の制度」ですから、「税務申告」とは【無関係】です。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありませんのでご注意ください。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 「扶養手当(家族手当)」については、以下のリンクを参照してください。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ >…去年の分の申告ですが書類は自分のものだけで大丈夫ですか? 「書類」というのは、何を想定されたものでしょうか? 「所得税の確定申告」で申告書に添付することを義務付けられた書類は、あくまでも【納税者自身】に関するものだけです。 『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/06.htm#q22 ※aroearoさんの場合は、「給与所得」と「雑所得(または事業所得)」ですから、(1)以外に添付が必要な書類はありません。(事業所得として申告する場合は(3)も添付します。) (備考) 「所得控除」などの「税法上の優遇措置」を受けたい場合は、納税者以外のものを添付することもあります。 『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日) http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/ 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ******* (その他参考URL) 『一宮市|所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『国税庁>国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』 http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今からでも確定申告は可能でしょうか… 5年以内にどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm >扶養を抜けるのですがが… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >それから確定申告ということになります… 夫が配偶者控除あるいは配偶者特別控除を取る取らないのことは、あくまでも夫の税金に関わるだけの話であって、妻に確定申告の必要性があるかないか、また必用ある場合の申告時期を左右するものではありません。 >去年の分の申告ですが書類は自分のものだけで大丈夫ですか… 税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。 夫に確定申告の必要性があれば夫の関係書類だけ、妻に確定申告の必要性があるなら妻の関係書類だけ用意すれば良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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