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死亡した夫の給与を受け取るには?

5日死亡した夫のを受け取るにはどうしたらよいでしょうか。 給与は、毎月10日に夫名義の口座へ振り込まれておりましたが、 会社の方から、今月の給与は退職手当と同時に支払います、と言われました。 退職手当の支払いは、いつになるかわかりませんが、一か月くらい先になるようです。 専業主婦でこれまで夫の収入で生活しており、自分名義の貯蓄もほとんどありません。 夫の預貯金も相続の対象となっており、相続人も複数いるため、手続きに時間がかかります。 当面の生活のために、今月の給与だけでも先に受け取る必要があります。 10日支払の給与をひと月以上も先に支払う会社の対応に問題はないのでしょうか。 訴訟も含めて法的視点で教えていただけると幸いです。 (夫の死亡後に支払われる給与は、相続財産の対象になり、配偶者といえど、当然に受け取ることができないことはわかりますが、これまで夫の毎月の給与で生活しており、その給与すら、予定していた支給日に受け取れないとなると、光熱費も含めて、どのように生きていけばよいかわかりません。)

みんなの回答

回答No.7

NO5です。 >会社からは除籍謄本の写の提出しか要求されておりません(受取人は自分でいいようです)。  どうも、死亡退職金の支給などは、就業規則も関係するようです。   http://hurec.bz/qa/2010/08/post-22.html  また、死亡時の給与は年末調整等もしなくてはならず、法律の支払期限の規定があっても実務的には時間がかかってしまうこともあるようです。  http://blogs.yahoo.co.jp/shimura511011/25968804.html  生命保険の死亡保険金などは受取人が指定されており、死亡の理由など問題が無ければ1週間程度で受け取れます。http://www.sumitomolife.co.jp/contract/service/assurance/  ご主人を亡くされ、手続きその他でたいへんなこととは思います。  しかしながら、正直な話、水道光熱費や家賃など、相手にきちんと事情を説明されれば(延滞金は付くとしても)、引き落としがされなくても即日にストップする、追い出されるとは考えられません。  急逝されたようですから、奥様としてもいろいろと不安が有ることとは思いますが、あまりにご自分のこれからの生活の心配のことを口に出されてしまいますと、夫のことより自分が大事などいろいろ言われてしまう可能性があります。  他の相続人の感情を損ねてしまうと、遺産分割もなかなか進まなくなるものです。  暑い日が続いておりますので、ご自愛下さい。  

回答No.6

No.2で回答した者です。 ご指摘のとおり、条文上の請求主体は「労働者」となっており、その規定に忠実に従うと、質問者さんには請求権がないことになってしまいます。 しかし、そうなると、施行規則9条2号の「労働者が死亡した場合」は、完全に空文化してしまうことになります。 したがって、この場合は「労働者の収入によって生計を維持する者は請求できる」と解釈するべきでしょう。 とはいえ、会社の担当者と法律の解釈で押し問答するのも気が引けますよね。 それでは、こちらの条文を根拠として申し出てください(はじめからこちらを示せばよかったですね)。 労働基準法23条1項 使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 なお、23条1項にいう「権利者」とは、労働者死亡の場合は相続人のことをいいます。 したがって、配偶者である質問者さんは「権利者」です。 蛇足ながら、これらの条文を示してもなお、「それが会社の規則だから」等言われた場合は、以下に述べることを主張してください。 (1) 労働基準法に違反する労働規則や労働契約は無効とされているため、効力はありません(13条)。 (2) 23条・25条はいずれも、その違反に対して罰則規定があります(30万円以下の罰金[120条1号])。 ご主人を亡くされて間もないときに、こんなことで会社と揉めたくないですよね。 請求がスムーズに通ることを願っています。

回答No.5

とりあえず、銀行に貴方の法定相続分の引き出しが可能か問い合わせてみてはいかがですか?   http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/yochokin.htm    また、来月からは給与収入は全くなくなるのですから、遺族年金の手続きも早急にしたほうが良いです。  10日の給与も会社側に「10日に現金支給(現金支給が原則ですから)するから相続に関する書類を整えてもってこい」と言われたらどうしようもないと思います。

k0ta6u
質問者

お礼

わかりやすいリンク先までご提供いただきありがとうございます。 銀行では、相続関係書類の提出を要求されました。 「遺族年金」ですね。 先のことに考えがおよんでおりませんでした。 ご指摘ありがとうございます。 ところで、銀行では、相続人の中から、遺産分割協議書もしくは同意書によって預貯金の受取人を確認するのに、会社からは除籍謄本の写の提出しか要求されておりません(受取人は自分でいいようです)。 そもそも未払いの給与は、当然に自分が受け取ってよいものなのでしょうか。 (銀行に振り込まれていたら、自分が受け取ることができない可能性があったものを、当然に自分が受け取っていいわけないですよね 後で争いになっても嫌だし・・ う~ん そういうものですか)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.4

口座はもう凍結されたのですか?必須な生活費などは死亡後でも引き出して構わなかったのですが、凍結後だと難しいです。 会社が賃金を振り込んだとしても、凍結されていればおろしようはありません。 光熱費などが自動引き落としになっていれば、相続対象で凍結された口座からでも落ちます。そこは問題なし。 健康保険から葬祭費として5万円だかが出ますが、即時には無理です。 退職金などのあてがあるなら、自治体の生活資金融資も簡単におりると思います。 退職金規定のコピーなどをもって役所の福祉課へどうぞ。身分証明書やあなた名義の銀行口座が必要だろうと思いますけど。

k0ta6u
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 主要口座のある銀行では、引き出すことができませんでした。 光熱費は、引き落としされるんですね ひとまず安心しました。 私のような立場にいる人のために、世の中にはいろんな制度があるのですね。 教えていただいて希望がもてました。 会社には、給与を手渡しでできるだけ早くいただけるようにお願いしてみようと思います。 役所の福祉課にも行ってみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

今月10日に支払われるのは、先月分の給料じゃないでしょうか? 今月分はそもそも、来月10日が支払い期日でしょうが、その分は退職手当と同時に払うという意味では? 今日、銀行に振込みがなければ、もう一度会社に確認してみてください。

k0ta6u
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃるとおり、今月10日に支払われるのは、先月(働いた実績)分の給与です。 その給与を退職手当と同時に支払う意味で間違いありません。 会社は、死亡した人の口座への振込をしない方針のようです。

回答No.2

数か月後には支払われることが確約されているものを訴訟で請求するというのは現実的ではありませんので、下に述べることをご参照の上、ご主人の勤務先に直接請求してください。 労働基準法は質問者さんの場合のようなことを想定して以下の規定をおいています。 労働基準法25条 使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合においては、支払期日前であつても、既往の労働に対する賃金を支払わなければならない。 「その他厚生労働省令で定める非常の場合」とは下記のとおりです。 労働基準法施行規則9条 法第二十五条 に規定する非常の場合は、次に掲げるものとする。 一  労働者の収入によつて生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、又は災害をうけた場合 二  労働者又はその収入によつて生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合 三  労働者又はその収入によつて生計を維持する者がやむを得ない事由により一週間以上にわたつて帰郷する場合 ご質問の件は、まさに労働基準法施行規則9条2号の定める「労働者が死亡した場合」にあたります。 したがって、たとえ給料日前であっても支払いを請求できるわけですから、会社側の都合によって支払日を遅らせることを拒否し、すぐに支払うよう請求することができます。

k0ta6u
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 訴訟は現実的ではありません・・たしかに(すこし頭に血がのぼっていたようです)。 具体的に条文をあげていただいてありがとうございます。 ただ条文を読むと請求主体は、「労働者」のようですが、当該労働者に扶養されている者も含まれる のでしょうか。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

それを相手の会社に言えば? まずはそれから。

k0ta6u
質問者

お礼

確かにそうですね。 だけど弱ってるところに、当然のように退職手当と同時に支払います、と言われて その時は、言い出せませんでした。 あとから、なんかおかしいし困ると自分では思ったのですが、自信がなかったので、 請求の正当性を主張できる明確なよりどころが欲しくて質問させていただいたのでした。 早速のご回答ありがとうございました。

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