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歌手の公式サイトに載った自分の文章の著作権

 かつて、ある歌手の公式サイトで、論文コンクールがありました。  わたしはそれに入選し、論文はサイトにて行われ、入選賞品とてその歌手のサイン入り生写真をいただきました。    十年以上前の話で、現在はサイトのコンテンツから削除されています。    当時の論文を、自分のブログに再掲しても問題は発生しないでしょうか?    論文の募集要項には「発表した論文は当サイト、および事務所が著作権を所有する」といった項目はありませんでした。    ゆえに著作権は、筆者である自分が所有していると認識しています。    ご意見、お聞かせください。

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noname#224207
noname#224207
回答No.3

著作権に関してやや誤解があるようです。 大まかに言って著作権には二つの種類があります。 雑駁な言い方をすると、譲渡や売買ができる著作権と、できない著作権があります。 (詳しくは、wikipediaなどのネット上の説明サイトや、解説書が多数書店に並んでいます。 図書館へいかれても良いでしょう。) 比較的判り易いのは、幼稚園や保育園の子供が描いた絵です。 誰が何と言おうとその絵は描いた子供本人のものです。 よその子の書いた絵をうちの子の絵だということは絶対に許されません。 この権利はゴッホであれ、幼い子供であれ平等に保護されています。 学術論文でよく問題になるのは、誰の論文からの引用であるのかを明記せずに自分の論文の中に紛れ込ませた場合です。この場合は徹底的に糾弾されて、論文そのものが無効とされてしまうケースが多々あります。 この子供の絵を、デザイナーや出版社が利用して、何等かの経済的社会的利益を得ようとする際に、この絵を使ってもいいかどうかの許諾を得ることができます。 この許諾する権利や得た権利を保護するための著作権があります。 質問者さんが、書かれた論文はあくまでも質問者さんのものです。これを個人的にどう使おうと質問者さんの自由ですが、 ブログに掲載する目的が何であるかで大きく変わってきます。 ブログの主催者が何等かの利益を得るようですと、コンクールの開催者の許可を必要とする場合があります。 極めて個人的」なブログであれば、この論文は「このようなコンテストに応募したときのものです」という主旨を明記しておけば問題にされるケースはまずないでしょう。 コンテストを計画し、開催した知的権利は子供の絵と同じように開催者のものですので注意して下さい。 特許権の先願権と著作権は異なっていますので注意して下さい。特許権も著作権も含めて知的財産権という云い方をしますが、これが結果として誤解を招いているようです。 基本的には、他人の知的活動には常に敬意を払う、という意識さえ忘れなければよろしいでしょう。

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回答No.2

これはその時の論文コンクールの応募条件(契約)によります。 そのサイトが存続しているなら、そこへ問い合わせるべきでしょう。入選賞品という対価も得ているのです。その論文の著作権がそのサイトに存続するなら(すでに削除されていても)勝手には使えません。削除されていても、第三者に著作権を譲渡している場合もあります。 >論文の募集要項には「発表した論文は当サイト、および事務所が著作権を所有する」といった項目はありませんでした。 この事実関係は不明で、個別募集とは別に、サイトの全体で著作権条項を示している場合もあります。 まず、これ自体についても、直接問い合わせるべきでしょう。 確認さえとれれば、問題はありません。

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

>発表した論文は当サイト、および事務所が著作権を所有する」といった項目はありませんでした この前提が正しいならあなたが自由にできますが、通常、有り得ません。論文コンクールとまで題している以上、必ず、著作権に関する取り決めがどこかにあったハズです。あなたが見落としていただけという可能性が非常に高いので、前提条件が崩れますから何とも言えません。 その事務所に確認を取って下さい。 普通はその程度の事で問題になるとは思えませんが。

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