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無料券の使用拒否
- ホテルでもらったラウンジのコーヒー無料券を使用しようとしたら、古すぎるために使用できなかった。
- 有効期限が書かれていない無料券の場合、一定の払い戻し期間を経て返金手続きをしなかったものは無効にできる可能性がある。
- 無料券は換金できず、戻し期間を設けることもないため、法的な扱いはどうなっているのか疑問に思っている。
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質問者が選んだベストアンサー
商法522条です。
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- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
>最初に「使えません」と言われたときも・・・ 最初に断られたのですよね。 それで、解決してるでしょ? それなのに「法的根拠」という矛盾は何?(確認したいだけなら別だけど・・・) それに、「・・・強く主張して使おうと思います。」って、相手が拒否してるのに無理矢理使おうとしているのは、クレーマーのやり方ですよ。 だから、「あなたが、いくら法的根拠を備えても、むなしいだけですよ。」という最後で締めくくったのです。 ところで、2回目も拒否されたら、「引き下がれるの?」ですか? あなたのその行動は、もはやクレーマー化してますよ。 実際に行えば立派なクレーマーです。 ま、法律カテゴリーなので、私は引き下がります。 あなたに捧げる言葉は、『生兵法は怪我のもと』です。
お礼
ご忠告、ありがとうございます。 決して「無理矢理」使おうと思っているわけではありませんので、心配しないで下さい。 法律的に有効なものなら、「ごねる」わけじゃなくて、ちゃんと説明すれば納得してもらえるはずです。 確かに仰るとおり、何が何でも使おうというより、法的にどうなのか確認したいというのが投稿の動機だったので…
#1です。 すみません。法律カテゴリーでしたね。 なので、社会人として、お互いどう対処すべきかという話ではないですね。 法律に答えを求めた場合、どうなるか。ですね。 私も自信をもってお答えできるほど、色んな法規に詳しい訳ではありませんが、 素人としては、無料でサービスを提供する旨の証書?を発行し、渡したことで契約と言う形になるのかなと思いました。 そうすると、この場合の契約の有効期限の根拠をどこにするかだと思います。 ただ、有効期限が明記されてないのですから、発行日の記載も無いと思われます。 もしかしたら、有効期限の答えを探す前に、発行日の合意から始めないとならない? でも、古いと言うからには、発行したことに間違いはないですから、起算日をどこにするかでしょうか? 1.その券を初めて発行した日(そのサービスを始めようと思った日) 2.相手に渡した日(渡した相手により異なる) 3.発行を終了した日(そのサービスを終了しようと思った日) その程度が限界です。 いずれにしても私には難しく、この質問の趣旨に協力できず、申し訳ありません。 この後の良い回答を私も楽しみにしています。
お礼
回答、ありがとうございます。 もちろん、法的根拠とは別に、社会人としてのマナーが大事であるのは承知しています。 なので、最初に「使えません」と言われたときも、その場でクレームを付けるようなことはしませんでした。 その上で、法律的に正当な権利があるようなら、改めて使わせて頂こうと思った次第です。 No.5回答者様から、無記名証券の時効は5年という回答を頂きましたので、発行日を確認してから使うかどうか決めたいと思います。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
>法律的にどんな扱いか気になったので・・・ これは私には解りません。 >「ホテル次第」ということは、法的には、例え期限を定めていなくても発行者に期限を自由に設定できる権限があるということでしょうか? そうだと言えるでしょう。 例えば、ホテルが事業を注視したら「無効」ですね。 >もしOKなら、後日また行ったとき、強く主張して使おうと思います。 もう、クレーマーの領域に入り込んでいますよ。 一度「使えない」と、断られたのでしょう。 ならば、諦めるしかないでしょうね。 「無料券」ってホテル側のサービスの一種なんで、ホテル側がそのサービスを終了していたら使えませんよ。 家電製品の質問にも多いが、「たった10年しか」という人もいれば「もう、10年も」と表現する人もいます。 なので「古いと言っても、せいぜい3年か4年前のものだと思います。」という考えも、あなた個人の考えであり、社会通念上通用するのでしょうか。 結果的にホテル側が使用を認めなければ、その券は使用不能ですよ。 だから私は『「これ使えますか」と聞くのが正しい使い方』と表現したのです。 あなたが、いくら法的根拠を備えても、むなしいだけですよ。
お礼
回答、ありがとうございます。
補足
もちろん、法的根拠とは別に、社会人としてのマナーが大事であるのは承知しています。 決してクレーマーと呼ばれるのを是とはしません。 なので、最初に「使えません」と言われたときも、その場でクレームを付けるようなことはしませんでした。 もちろん、その時は「これ使えますか」といいう表現をしましたよ。 その上で、法律的に正当な権利があるようなら、改めて使わせて頂こうと思った次第です。 クレーマーの法的定義なんてあるわけないけど、一般的に考えて、法的権利もないのに無理押しして暴れるのがクレーマー、正当な法的権利を主張するのはクレーマーとは言わないのじゃないでしょうか? とかく、日本人は泣き寝入りかクレーマーかの両極端になりがちですね。欧米流が全ていいとは思わないけど、こういう点に関しては、正当な権利は堂々と主張する欧米流の方がまっとうだと思います。 なぜ、法的根拠を備えても、むなしいのでしょう? いずれにしても、No.5回答者様から、無記名証券の時効は5年という回答を頂きましたので、発行日を確認してから使うかどうか決めたいと思います。
- pros
- ベストアンサー率41% (10/24)
当該コーヒー券は、無記名証券です。そして、 商行為により発行されているので、5年で時効消滅します。 従って、もらった日から5年経過していれば、使えません。
お礼
回答、ありがとうございました。 私がお聞きしたかったのは、法律上どのような扱いになるのかだったので、すっきりしたお答えを頂き感謝致します。
補足
この無料券の正確な発行日はわかりませんが、もらった経緯を思い出してみても5年は経過していないと思います。 したがって、その旨説明して5年以内であることが証明できれば使えるということですね。 よろしければ、5年が時効であるという商法の条文をお教え頂ければ嬉しいです。
- hirama_24
- ベストアンサー率18% (448/2473)
無料のサービスを続行してるかどうかが問題なので、現状無料サービスをおこなっていないのであれば、券に有効期限が明記されていなくても、構いません。 だから次にゴネてもそのサービスを行っていないのであれば利用することはできません。
お礼
回答、ありがとうございます。
補足
無料サービスを行っているという定義がはっきりしないのですが、現在もそのサービス(ここではコー日野提供)を行っていて、それについて期限なしの無料券が発行されているということは、常識的に考えて無料サービスが継続されていると考えるのが自然じゃないでしょうか? それを踏まえて、法律上、その無料券の効力がどれだけ有効か、あるいは有効期限がないものなのか、お聞きしたかったのです。
- fuku15154
- ベストアンサー率14% (96/643)
商品券と無料券は一緒にくくるのは難しいのでは?
お礼
回答、ありがとうございます。
補足
ということは、過去のQ&Aにもあるように、商品券だと有効期限が書いてなくても払戻期間を設けることで無効にできるけど、無料券のほうは期限が明記されていない以上いつまでも使えるということでよろしいですね。 法律的に裏付けとなる既定があれば教えて下さい。
- mimazoku_2
- ベストアンサー率20% (1908/9130)
>もしOKなら、後日また行ったとき、強く主張して使おうと思います。 それって、ホテル次第でしょう。 >古いと言っても、せいぜい3年か4年前のものだと思います。 そりゃあ、何にでも「期限」というのがあります。 (私も古すぎると思う。) なので、次回行ったなら、まずは「これ使えますか」と聞くのが正しい使い方だと思いますよ。 (確認行為は、社会人として、必須だと思うよ。) 無料券に有効期限が記載されていないからといって、「永久無料」のような感覚はおかしいと思いますよ。(常識として) また、ホテルオーナーが変わって、趣旨も変わったのなら、無効ですし、社会的にも通じる話です。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございます。
補足
社会的にどうかというより、法律的にどんな扱いか気になったので、法律のカテで質問したのです。 感覚的に「古すぎる」と感じる期限は個人差があるでしょうし、私は3~4年はまだそれほど古いとは思いません。 「ホテル次第」ということは、法的には、例え期限を定めていなくても発行者に期限を自由に設定できる権限があるということでしょうか? もしそうなら、それは、どの法律に定められてチルのでしょうか?
参考の例は、そもそも有効期限の欄が無い場合かもしれません。 有効期限の欄があるにも関わらず、記載されていない場合は、発行した場所のミスになるかもしれません。 券に注意書きはないでしょうか? もしくは経営者が違うとか。 なんにしても、ホテル業ですから、客に恥をかかせる対応はよくないですね。
お礼
さっそくの回答、ありがとうございました。
補足
確認しましたが、有効期限の欄はありませんでした。 いずれにしても、法律的にはどういう扱いになるのか知りたかったのです。 記載欄がない場合は有効だけど、記載欄が空欄の場合は無効になることもあるのでしょうか?
お礼
たびたびの回答、ありがとうございます。 おかげで、すっきり解決しました。