• 締切済み

やはり窃盗になるのでしょうか。

携帯電話のサンプル(モック)ってありますよね?店頭においてある動かない、本物に模した携帯電話です。それと本屋などに置いてある、会社がつくったポップやポスターなどのことですが・・・。 あれらを盗る、ということは窃盗罪にあたるのでしょうか?特にモックなんていうのは、大きな電気街などでチェーンもつけずにポンと置かれていますよね?あれじゃ盗む人もいるだろうな~、とふと思ったりします。ホームセンターなどで10円20円で売られているのを見るとやはり商品価値はあるようなので、私は犯罪になると思うのですが・・・。 下らない質問なのでお暇な時に回答していただけたら、と思います。

みんなの回答

  • ryuta_mo
  • ベストアンサー率30% (109/354)
回答No.4

価値なんてまったく関係ありません。 他人のものを無断で持ってくれば窃盗です。

kurukrus
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • Yusura
  • ベストアンサー率50% (607/1207)
回答No.3

 すみません、それで窃盗罪にならないかもしれない、と思う理由がわかりません(-.-;)。  世も末ですね、とか書くとkurukrusさんはかちんとくるかもしれませんが・・。  問題になっているのは二点ですよね。 1 ホンモノじゃない模型 2 ぽんと置かれていて、もっていくのが容易  1については、ホンモノじゃないならとっていい、っていう理屈は成り立たないと思います。おかしいです。金銭的、商品的に、本物の役割を果たさなくて価値が低いと言っても、立派なお店の備品で、見本としての役割があるわけです。  2については、取れるからって盗っていいってものでもないと思います。  できることと、していいことは別だと思いますが。  たとえば、わたしがここで、ものすんごい、見るに絶えないような悪口雑言を書き込むことはできます。そうやって質問者さんを傷つけることはできるけど、でもそれ、していいことじゃないでしょう?    ホームセンターで10円20円という安さで売られているので、ふとそう思われたんだと思いますけど、それなら、コンビニレジ前のチロルチョコをとっても窃盗にはならないですよね。  明らかにお店が提供したわけじゃないものを、取ったら窃盗だと思います。  懸賞で、シールを集めて100点で応募!とかいうのありますよね。  前、ビールのバイトしてた時に、缶からシールをせっせとはがすお客さんを見つけて注意した事あるんですよ。そしたら、お客さんは逆切れして、シールは商品じゃないでしょう!シールのついているのと、ついていないの、値段も同じ、シールだけに値段がついているわけじゃない。レジあとのポリ袋だってもっていったっていいんだから、だから泥棒じゃない!って。  でも、そういう値段のついていないものでも、法律上はとっていけば泥棒なんだそうです。  販促を目的として配布することが条件の、お店の備品だからだそうです。  携帯の模型も同じだと思います。  それがないと、お店は困るし、お店のほうは、お客がもっていくことを承諾していない。もっていく人に所有権がなく、所有権の移動もない、正式な譲渡でも購買でもないので、窃盗だと思います。

kurukrus
質問者

お礼

長文の回答ありがとうございます。 窃盗にならないかもしれない、と思っていたわけではありません・・・。今考えると確かにそうである理由は見つからないですね。。ちょっと浅はかな質問でした、すいません。

  • Noy
  • ベストアンサー率23% (56/235)
回答No.2

あれは、ケータイを宣伝するためにおいてるものですよね?もしとったら、お店は利益を損なわれる可能性がありますよね? やっぱり、犯罪になると思います。 素人考えですが…。 ちなみに、電車の中にある広告を冗談でとっても、犯罪になるというのを聞いたことがあります。

kurukrus
質問者

お礼

電車の中にある広告を冗談でとる人がいるのですか?私はみたことないですが・・・。 回答ありがとうございます。

noname#6306
noname#6306
回答No.1

間違いなく「窃盗」です。 商品価値があろうがなかろうが関係有りません。

kurukrus
質問者

お礼

やはり窃盗ですよね・・・。 回答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう