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相続の計算過程を知りたい
被相続人---父母死亡、子供なし 相続人---兄弟姉妹7人のうち半血長女死亡(子供2人) 遺産協議書---兄弟2人に300万円×2(600万円)プラス相続 正味遺産---22,124万円 この条件で相続税および各自の当たり分を求めて欲しい
- tateturugi
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> 分母26になることに、もう少し説明… 不思議でしょうけど、法定相続人の組み合わせで違います。法定相続分は、民法900条以下に定めてあるわけですが、それに従い次のとおりとなります。 一番取り分の少ない人を仮に1とします。 このケースですと、半血兄弟の子(A)が、これに該当します。 で、他の人たちが、その何倍もらえるのかで、倍数をあてがいます。 このケースですと、全血兄弟自身は、(A)の4倍もらえるわけです。 そして検算にあるように、人数分の足し算をし、26となります。 仮に、被相続人の生存配偶者がいるとすると、同じく26もらえるので、分母は倍の52となります。
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- kgrjy
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税金の計算は、納税者自身がするか、税理士に委託するかですので、ここでは回答できません。 当たり分とは?各人の税額の意味でしたら、上のとおり。法定相続割合の意味でしたら、被相続人配偶者はいないものとして、 兄弟姉妹(全血):一人あたり4/26 半血兄弟(長女)の子:一人あたり1/26 (検算:4×6人=24、1×2人=2、24+2=26)
お礼
さっそくお返事をいただきありがとうございました。ついでにとはなんですが分母26になることに、もう少し説明いただければ大変ありがたいのですが、よろしくお願いします。
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