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そもそも、どうして自転車は原則車道なんでしょう?

道交法で軽車両扱いだからというのはわかってます。 疑問に思うのは、なぜ自転車が「車両」扱いになったのか。 対歩行者との事故が目立つようになってきたから規制が強化される、それは理解します。 ただ、その理由付けとして、自転車は車両だからというのは都合の良い方便に思えてなりません。 マナーを呼びかけても改善の幅が小さいから、ルールで縛ってしまおうとするための。 自転車が「車両」扱いになったそもそもの理由をご存知の方、ソースなど教えていただけませんか? ソースなしでも、こんな理由だったんじゃないの?という私見も歓迎します。 やれやれ、子供の遊び場が路地裏だった時代が懐かしいわい。

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回答No.5

(教習所で教わったかもしれませんが)あくまで私見です。 車両の一部と考えるから納得感が無いのかと思います。 車両と軽車両は別なんです。 「歩行者」「原動機のついていない乗り物」「原動機のついている乗り物」 で分けたと考えれば良いのではないでしょうか。 原動機付きの乗り物(車両)と、原動機の無い乗り物(軽車両)では パワー(危険度)が大きく異なります。 また原動機の無い乗り物(軽車両)、歩行者のパワー(危険度)も異なります。 事故時の危険度に合わせて交通ルールを決めないと、 弱者を守れなくなってしまいます。 例えば自転車が歩道で歩行者とぶつかった場合は歩行者の方が怪我も大くなるのに、 歩行者と自転車が同じルール・立場とすると弱者である歩行者はスピードのある 自転車を常に気にして歩く必要があり、おちおち歩道を歩く事も出来なくなります。 マナーではなくルールで明確に弱者を守る必要があると思います。

noname#180998
質問者

お礼

なるほど。 昔は軽自動車免許なんてのがありましたしね。 「軽」をつけることで区別したというご意見、説得力があります。 だから、「軽」付き車両は車両であって車両でないから、条件によっては歩道通行を許可されると。 つじつまが合うような気がします。 ご回答ありがとうございました。

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noname#184692
noname#184692
回答No.6

元々軽車両です。 歩道を走ることが出来る車両(普通自転車、シニアカー、車椅子…等々)が例外なのです。 同じ自転車だって普通自転車の規格を超えると完全に軽車両扱いとなり歩道走行は一切出来なくなります。

noname#180998
質問者

お礼

なるほど。 車いすも車両なわけですか、元々は。 となると、法制定時は車いすも原則車道走行で検討されたのかもしれませんね。 参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

回答No.4

道路交通法上車両に区別されるから、法律上そうなりますし、ずっと原則車道通行です。 ただし、法整備のおくれ、矛盾はたくさんあります。 自動車の場合は信号無視の場合、反則金で済みますが、自転車の場合は罰金になります。 交通弱者だけど、違反した場合には、自動車運転より罪が重いです。 だから、歩行者の妨害(ベル等)をしたら罰金となりますので、車道通行する方が、そういうリスクへります。

noname#180998
質問者

お礼

>だから、歩行者の妨害(ベル等)をしたら罰金となりますので、車道通行する方が、そういうリスクへります。 自転車の罰金リスクを減らすための車道通行の勧めですか! なるほど、その一面もなくはない気がします。 参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

回答No.3

基本は、「歩行者以外のものは車両」なんですね。リヤカーや大八車も車両ですから。 車いすと乳母車は歩行者扱いです。 逆に、それを元に、道路によっては、「歩行者以外は車両(歩道を通行するのは歩行者だけ)」という基準で、道路自体や歩道も作られているわけです。 それと、「歩行者との事故が目立つようになってきたから規制が強化」されたわけでもありません。 自転車は車両なので車道の左側を走りましょうというのは、道交法ができたころから変わってないわけです。 逆に、「自転車歩道通行可」という標識が制定されたり(昭和30年代)、また、「そういうルールをきっちり守りましょう」ということで、平成20年には、歩道を走ることができる条件が追加されています。 ・児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合  ・70歳以上の者が運転する場合 ・安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合 ・車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。 なにも、「新たに規制を強化した」というものでもないわけです。

noname#180998
質問者

お礼

>自転車は車両なので車道の左側を走りましょうというのは、道交法ができたころから変わってないわけです。 そうなのですよ。 本質問は、道交法ができた時点で、なぜ自転車が車両に分類されたかという疑問なのですよ。 道交法に関してはおっしゃるとおりですね。 回答者様はよくご存知と思います。 ただ、回答者様のような方は問題ないのですが、「自転車歩道通行可」の条件を知らない人はかなりいるような気がする私です。 また、例えば路側帯内であれば逆走が違反とはならないことも。 *ひどい人は路側帯と車道外側線の区別も知らないようです。 知らないで、自転車は車両だから車道を走れ!的な風潮が高まっているような。 もちろん、それには相応の理由があることは頷けるのですよ。 >なにも、「新たに規制を強化した」というものでもないわけです。 上で路側帯内は逆走可の例を出しましたが、可であることと安全であることとは違います。 昨今、路側帯内の逆走は禁止とする方向で動いていることは回答者様ならご存知かと。 上記の例は規制の強化と呼ぶ筋合いのものではないと思いますが、罰則は強化されてると思うのですよ。 実際的には罰則が適用となるのはよほどの場合と思いますが、罰則が適用できるのも自転車が車両として定義されてるからですよね。 で、質問になったわけです。そもそもなぜ車両なのだろう?と。 ご回答ありがとうございました。

  • huron
  • ベストアンサー率14% (25/173)
回答No.2

自転車って車両に該当して不思議かな? 車輪はあるし、歩くよりはずっと速い。ぶつかれば歩行者側が大けがするだろうことも同じ。 車両に分類するの変ではないと思うのだけど。 他に軽車両になってるものは、 ●荷車(大八車、リヤカー、屋台など人が引くもの) ●そり(馬車、牛車など動物によって引かれるもの) ●牛・馬・象などの動物 もともと道路交通法で色々規制はあったけど、野放しになってただけじゃないかな。今まで。 自転車は飲酒運転もNGだけど、守ってるひとってあんまいないよね。

noname#180998
質問者

お礼

車両というのは微妙に違和感がありますね。 屁理屈を言えば牛や馬は車輪がありません(笑) 車いすやシニアカー、乳母車は車輪がついてますが・・・。 スピードが出るものを車両として扱うという定義なら、リヤカーはスピードは出ません。 まあ時代劇では「どけどけ!」ってな大八車とぶつかってというシーンをよく見ますが、走ってる人間とぶつかっても場合によってはけっこうなケガをします。 リヤカーとかは道路の占有率が高いからということであれば自転車のそれはリヤカーほどではないと思います。 自転車はすごく中途半端な位置にあるような気がしてならないのですよ。 ご回答ありがとうございました。

  • hirama_24
  • ベストアンサー率18% (448/2473)
回答No.1

車輪がついてるから車両です (^_^; 法律で規制するのに理由つけができなかったから(歩道を走ってどこが悪いんじゃーと逆切れする人が多いから)法律で縛ったんです、それぐらいマナーもルールも守らない人が多く、死傷事件もふえましたから、と。

noname#180998
質問者

お礼

>車輪がついてるから車両です  なるほど。 回答者様的にはそういう定義なのですね。 >歩道を走ってどこが悪いんじゃーと逆切れする人が多いから そうなんですか? ということは自転車が車両扱いとなったのは最近のこと? あれ、私の認識がまちがってるのかな・・・。 参考になりました。 ご回答ありがとうございました。

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