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自賠責保険のこと
先日、お客さんが子供さん2人を乗せていて、道路の土手から転落して子供さんにケガをさせてしまいました。 本人もケガをしているがたいしたことはありません。 子供さんのケガも指を少し切って1針縫った程度だそうですが、病院に自由診療にされてしまい何万円も払わされたそうです。 第三者行為による傷病届けを出さないと健保治療に切り替えることが出来ないと保険会社の担当者は言っていました。 何故?親子間なのに第三者になるのか疑問でした。 そして更に、子供さんの治療費を回収するためにその車にかけてある自賠責保険に被害者請求したらどうかということでした。 自賠責保険では親子でも他人と判断するんでしょうか。 夫婦間では他人と見なすことは知っていましたが、親子間もそうなのでしょうか。 任意保険はいずれの場合も使えないことは解ってます。 結局子供さん側より保険会社に被害者請求する予定ですが、本当に出来るのか心配です。 何方か解る方いらっしゃいますか。
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>第三者行為による傷病届けを出さないと健保治療に切り替えることが出来ないと保険会社の担当者は言っていました。 その通りです。健康保険はそもそも他の人によって傷つけられた怪我というものは、保険の対象外だからです。 自分又は天災などで怪我をした場合や病気になった場合のみ保険対象とになります。 親子であっても、たとえば親の責任で事故を起こして子供を死なせてしまったら業務上過失致傷罪、怪我をさせても業務上過失傷害に問われます。このような賠償の関係するものでは健康保険は使えないことになっています。 そこで、第三者行為による傷病届けを出すことで「一応健康保険が使えます」が、健康保険の保険対象ではありませんから、健康保険は治療費を立替えて、その後賠償責任のある人に請求します。 この場合ですと親への請求となり、これは自賠責で支払われるわけです。 健康保険を使わない場合は自由診療となってしまうため、この場合は保険適用の診療の2倍程度まで高くなりますので、届けを出して健康保険を使ってください。 >そして更に、子供さんの治療費を回収するためにその車にかけてある自賠責保険に被害者請求したらどうかということでした。 そうですね。それで良いとおもいます。 >自賠責保険では親子でも他人と判断するんでしょうか。 自賠責は被害者救済の観点からたとえ親族間でも認めています。任意保険では大抵免責となっていますが。 自爆事故で自賠責による保障が受けられないのは、責任のある運転者本人と車の所有者です。(ただし例外的に認められることもあります) >任意保険はいずれの場合も使えないことは解ってます。 搭乗者傷害などがあれば使えると思いますが、加入していませんか。
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- n_kamyi
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自賠責の他人という解釈は「運行共用者」に当たるか否かということです。 子供さんが免許を所持していないような年齢なら、運行共用者に当たりませんので、他人という解釈で自賠責に被害者請求できると思います。 また、夫婦間でも、交替で車を運転していたり、自賠責の名義と車の名義の関係で、運行共用者とみなされて、自賠責が使えないこともあります。 健保の第三者というのは、本人以外の人という意味ですから、親子間は関係ありません。というよりも、本質からすると健保が自賠責に請求するための届け出ですから、自賠責の基準にならうものと思います。
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ありがとうございました。
お礼
本当にありがとうございました。 これですっきりしました。