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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:市民、県民税を納税しろと?)

市民、県民税を納税しろと?

noname#246942の回答

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noname#246942
noname#246942
回答No.4

(1)重複して支払うことになるのでは? No,1様の仰る通り、重複される事はありません。 住民税の納税通知書は、毎年、すべての確定申告が終わった6月頃に送付されるものですので、いくらお給料からの天引きをされているとは言え、それは前年度の所得に対する住民税と言う事になります。 通常、住民税は、その年の1月1日現在で居住しているところ(原則として住民票の住所)で課税されるものです。 本来は、働いている職場の市町村ではなく、住んでいる市町村に住民票を移さなくてはいけないのです。 納付する税額は、前年の1月から12月までの所得に応じて計算される「所得割(各市町村によって税額が異なる)と、定められた額で一律に課される「均等割」を合算した額があります。 (2)何故今になって納税通知書が届いたのか? 間違いなく、今回初めて行った「確定申告」によるものです。 先にも言いましたが、「今年度の住民税」は、確定申告が済んだ後の6月頃に送られてきます。 会社での天引きは、それを元に毎月のお給料からの天引きにしてくれるよう手続きをしてくれるのです。 ちなみに、今回あなたが行った確定申告は、どこの市町村で行いましたか? B市から納税通知書が届いたのであれば、住民票のないB市で確定申告を行ったと言う事でしょうか? 恐らく、これまで毎月のお給料から天引きされていたA市の住民税は、あくまでも「会社務め」の部分に関しての所得割であったと考えられます。 今回、送付されてきたB市からの住民税は、株取引の確定申告に対する住民税であると思われます。 あなたが、今回どのような確定申告を行ったのか分かりませんが、今住んでいるB市の役場で、H24年度の会社務め分の収入、つまり昨年の12月に行った「源泉徴収」を元に、株取引の分を新たに確定申告として提出したのか、それとも、株取引の分しか確定申告しなかったのかにもよりますが、場合によっては修正申告をし直さなくてはいけなくなるかも知れません。 (3)来年も送られてくる? 来年度、株取引での確定申告をするかしないか(株取引があるのならやらなくてはいけないですが)によって、可能性は変わってきます。 株取引を始められたのが、今年初めてであれば良いのですが、そうでなかったとしたら、脱税と見なされ、法に触れる場合がありますので、ご注意下さい。 今回送付されたB市からの住民税は、恐らく4期に分かれている納付書が届いていると思われますが、それに前年度の所得や控除額などが記載されていると思いますので、一度、お勤め先である会社の総務や経理の方にご相談された方が確実であると思われます。

ochitaguzo
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 重複して支払う必要がないことはよくわかりました。 ただ勤め先には、B市で住んでいることを隠し潜伏生活を送っているので事情を相談することは困難です。 ですのでB市役所で事情を説明し、納税しなくてもいいようにできればいいのですが・・・ また証券会社に提出している書類をA市に訂正しておいたほうが、面倒なことに巻き込まれずに済みそうですね。 ありがとうございました。

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