• 締切済み

全部取得

全部取得を株主提案したいのですが,必要な議案例(具体的にお願いします。)を教えて下さい。

みんなの回答

  • Crusadess
  • ベストアンサー率57% (121/210)
回答No.1

ここで言う全部取得とは、会社自らが、自己株を買うという意味での全部取得ですか?そのツモリで説明します。 会社法107条1項3号に、取得条項付株の規定があります。これは全ての株主の所有する株を、取得条項付株に変更する規定です。このためには、全員の同意(110条)が必要になります。予め、定款で取得の事由を決める必要があります。いざその日が来たらどの株を取得するかは、定款の定め、それがないなら取締役会、それがないなら株主総会普通決議で決定します(169条)。 全員ではなく、一部の人だけに当該制限を付ける場合もあります。会社法108条1項6号です。これには、まず全株主での株主総会による特別決議(←通常の定款変更)、次に当該制限を受ける人全員の同意(111条)、の二つが必要になります。いざその日が来たらの決定は、上と同じです。 一部の人だけへの制限では、全部取得条項付株というのもあります。108条1項7号です。この制限を付けるには、全株主の特別決議(←通常の定款変更)と当該制限を受ける株主の種類総会特別決議が必要です。実行は、株主総会特別決議です(171条)。

pidamu7
質問者

お礼

御回答,ありがとうございます。 言葉不足で申し訳ありません。敵対的買収で頻繁に行われている全部取得のことです。

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