• 締切済み

工事代金 踏み倒し得?

知り合いの紹介で土間コンクリートの工事を請負いました。 支払いがないので期限を切って催告すると、瑕疵担保責任を持ち出し請負額相当の 費用がかかることが判明しているので全額相殺だと回答してきましたので、 瑕疵の内容、賠償金の内訳を出してくれ、 現状では真偽すら不明で支払わない理由にはならないので認めないと返しました。 それに対し回答もないまま催告期限が来ましたので、債務不履行の訴訟を起こす 旨連絡したところ、弁護士より受任通知が来て、また同様の主張をした上、 瑕疵の内容についてはこれから調査すると言ってきたのです。 催告の時点で4ヶ月、さらに一ヶ月支払いがなく困っています 現時点で瑕疵について現場確認もできず、写真等の提示もなく本当にあるのか すら不明ですし、少なくとも催告時点で補修費用が判明してるといったことは 嘘なわけです。 こうなると、はじめから踏み倒し目的で工事させたのか、資金繰りの関係で 引き伸ばしているのかとしか思えないのですが 建築業者だけだなく、逆にマイホームを建てた人もわかるでしょうが、 建設物にケチをつけようと思ったら、それこそいくらでもつけれるので 今からここが瑕疵だと指摘され、全額総裁では無いとしても、賠償金を査定して その額に私が納得(相殺を認める)しない限り、同時履行の抗弁により部分的にも 入金がありません。 5ヶ月経って、もうほとんど限界です。こちらから裁判起こしても2、3ヶ月かかる でしょう。こんなに苦しんでるのに、引き伸ばしが目的なら相手の思い通りにされ 手も足も出ない状態です。 なぜ瑕疵を見つけた時点で、すぐに連絡がなかったのか? その時既に債務不履行であったはずなので普通ならすぐ相殺を宣言するのでは? 補修金額は判明してると言ったのに、何も示さない。弁護士は今から調査すると発言 これらから、嘘を言っているとしか考えられない。 仮に瑕疵があったとしても、少なくとも引渡しから瑕疵発見前の間は債務不履行 であったわけです。そのことを棚に上げ、(現状)証拠もなしに勝手な主張をし 支払いを拒否 このような悪質なものから、どうしたら最短で回収できるのか? というかもう金はさておき、 自分は法を守らずに、全く不誠実な態度でいて 人に対してはは法を持ち出し勝手な理屈で支払いをしない。 民法を弄ぶようなこの男に何かダメージを与えることはできませんか? だれかいい案があれば教えてください

みんなの回答

回答No.2

踏み倒す目的ではなく、引き延ばしが目的だと、 そこまで見抜いているのなら、感情を抜きにして 腹を割って話合うことが得策だと思います。 ・いつにいくらなら払えるのか。 ・今のような言い分を続けると相談者さん側も弁護士を付けて争うしかない。 ・現状、瑕疵事実がない上、時間が経つほど主張に正当性が無くなる。 ・つまりごねても最終的に工事代金は裁判で取れる。 ・お互い、弁護士に無駄な金を払うことになる。 この辺りを弁護士抜きにして直接話をすればいいんじゃないでしょうか? (会話はこっそり録音する) 瑕疵なんてないと認めて、弁護士を解任してくれれば、 公正証書作成を条件に分割払いを認めると相談者さんから 申し出てあげれば飛びつくと思いますが。

shinetak
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 正攻法ではないが違法性も無い、すばらしい交渉術で非常に参考になりましたが、相手方本人、相手方代理人とも一筋縄ではいかない人物であることが判明し、逆にどんな奇策を用いてくるか予断を許さぬ状況になって参りましたので、早期回収は諦め、ならば何ら後ろ暗い事のないコチラは有能な弁護士を立て腰を据えて、迎え撃つほうが良いであろうとの結論に達しましたので、今後(二度と嫌ですが)の参考に留めさせていただきます。 当事者同士は真実を知っている、正当性は間違いなくコチラにあり、常識で考えると負けようがないのですが、裁判の経験がないこともあり、なにか嫌な予感がして心細いです。 しかし、100%真実の心からの訴えが、嘘で塗り固めた薄汚い戯言にまけるわけにはいきませんので必ず勝つ様、焦らず慌てず準備にとりかかってまいります。 本当にありがとうございました

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

裁判しか無いでしょう。 請求書を出さないと、時効の問題が発生するので注意。 インターネットなどで、公表すると名誉毀損で訴えられます。 相手は、弁護士に相談済みなので、初めから瑕疵を理由に支払をする意思が無いと思われます。 あなたは、工事内容に関しては専門家なので争えるでしょう。 裁判においては、正しいからといって裁判長が認めるとは限りません。 弁護士を立てて争うか、自分自身で法律を勉強し訴訟を起こすか。 弁護士同士や裁判長と、談合と言われる様な裏取引もインターネットにでているし、現実にある。 裁判所が、仕掛ける罠は、民事訴訟法だけ勉強してもだめで、民事訴訟規則を使って罠を仕掛ける。 訴状の送達は、事業所、または住所だが、転居前の住所に送り公示送達という方法をとり、 相手に反論の機会を与えないと言うやり方をする。(公文書虚偽記載) 裁判は公開で行うので、裁判の内容を公開しても名誉毀損には問えない。(公表には、細心の注意) 判決は、正本が送られてくるので謄本を貰う事。内容を証明するのは謄本で正本では、証明にならない。 費用対効果を考えないと、名誉や相手を打ちのめすだけになる可能性がある。(弁護士が始めに考える) しかし、お金だけで判断して泣き寝入りをしていては、業界(建築を含む)関係者がやりたい放題なのも事実。

shinetak
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 相手方代理人弁護士を調べたところ、いわゆる人権派弁護士というやつで、言われてみればテレビや新聞でもみかける結構な大物でした。 そのような人物がなぜ、あんな小悪党の代理人として、社会的にはなんの影響もない小さな事件に登場するのかはわかりませんが、ひとつ言えることは請けた以上は勝算があっての事だろうし、またその金看板をかけて何が何でも勝ちにくると思われます。 これまでは漫画やドラマで面白おかしく見ていた、全くそのままの状況に巻き込まれ、こんな漫画的展開であながち  >弁護士同士や裁判長と、談合と言われる様な裏取引~ というのもドラマの中や遠い都会の大事件のみの話ではないと思えて来ました。 (県内では5番目位の小都市の地裁支部で裁判になるが、この弁護士は全国的な活動をしていて、その組織の事務局は政令指定都市にあるのに個人の事務所はここにある。またここにある県立高校は県内屈指の進学校でOBには各界の大物も多く、田舎だけに地元では想像以上に学閥の力が強い。これらから裁判所に対して何らかの圧力を持っているとしても、今私が置かれている漫画的状況からするとむしろ当たり前と言っても良いかもしれない) それらから総合的に判断しまして、正攻法にて、時間はかかっても確実に真実を証明していくのが良いと判断し、実力、経験豊かな弁護士を立てる事としました。 そのなかで相手方の悪質さ、違法性を明らかにしていき、刑事告訴までやるつもりです。 考え過ぎかもしれませんが、そうでも損はしないし本当に漫画的展開になれば下手すれば逆に支払う事になるかもしれません。どうせ早期回収は無理なら安全策を採った次第です。 どうなるかはわかりませんが、皆様ありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 損害賠償と売買代金の同時履行

    瑕疵担保責任での損害賠償と売買代金は571条によって同時履行にな るとされていますが、債務不履行での損害賠償と売買代金についても同 様に考えてよいのでしょうか?

  • 民法 相殺 イメージできません><

    「注文者の瑕疵修補に代わる損害賠償債権と、請負人の報酬債権とは同時履行の関係にあるが、注文者がその損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張した場合に、報酬債権が残存するときは、相殺の効力は相殺適状の時まで遡及するから、注文者は相殺適状の時点から遅滞の責任をおうことになる。」 正解→× という問題文が何を言っているかまったくつかめません。 特に、「注文者がその損害賠償債権を自働債権とする相殺の抗弁を主張した場合に」とは、どんな時に、何に対して抗弁するのですか? また、「相殺の効力は相殺適状の時まで遡及するから、注文者は相殺適状の時点(解答では翌日です。)から遅滞の責任をおうことになる。」とはどういうことですか??さっぱりわかりません。 加えて、請負が絡まない、ノーマルな相殺に関して、「相殺の意思表示は相殺適状の時点に遡及する。」ということが、「相殺適状の時点から遅滞の責任を負うかどうか」の議論につながっていく流れがわかりません。どなたか、わかりやすく教えて下さい。

  • 相殺適状について

    相殺適状についてお伺いします。 1.債務不履行による相殺の弁済期とはいつでしょうか? 2.不法行為による相殺の弁済期とはいつでしょうか? また、債務不履行による相殺は下請法における「減額の禁止」に当たらないのでしょうか? どういうことかというと、「下請法でいう製造物委託で月末締め翌月末払いの場合、先月の納入分に対する今月の支払期日前までに、今月の納入分の検収が済み物品に不良品があり、直ちに債務不履行による損害賠償請求権を行使したい場合、下請け業者が承諾すれば、当該損害賠償金額は今月の支払金額から相殺することは、下請法上もんだいないか?」ということです。 回答お願いします。

  • 債務不履行時の履行の強制について

    下記は放送機材という不特定物に欠陥があった場合、瑕疵担保責任の適用があるかどうかについて争われた判例なのですが、一番最後の部分について質問させていただきます。 最後に「損害賠償請求権および契約解除権をも有すると解すべきである」と言っていますが、ここに「履行の強制」が入ってこない理由はあるのでしょうか。 判例は不特定物に瑕疵があり不完全履行になっているために損害賠償と解除を認めたものだと理解しております。そうしますと、新しい放送機材を渡すという履行の強制が一緒に書かれてもよいように思います。 単に書かなかっただけなのでしょうか。それとも履行の強制は認められないのでしょうか。 この事件限定の細かい事情は除外していただき、このような場合…としてお答えいただけますと幸いです。 「不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して、改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することが出来なくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、Yは受領後もなお取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまたその不完全な給付が債務者の責めに帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有すると解すべきである。」

  • 債務不履行による損害賠償請求する為には、

    債務不履行による損害賠償請求する為には、 催告は不要なのでしょうか?

  • 瑕疵担保責任と同時履行

    瑕疵担保責任について、571条により同時履行が認められているみた いですが、この場合には、例えば、瑕疵に対する損害賠償と代金債務が 同時履行になると考えてよいのでしょうか?

  • 損害賠償請求権との相殺手続

     パソコンの納入業者が隠れたる瑕疵の修理に応じないため、契約上の瑕疵担保責任により、こちらで修理をし、かかった費用を損害賠償請求をします。ところで、別途、この業者との間に債務があるため、損害賠償請求権を自働債権として相殺するつもりでいます。  そこで質問ですが、損害賠償請求の通知をした後でないと、相殺はできないでしょうか?それとも、いきなり相殺通知書一本で、損害賠償額と債務を相殺することも可能でしょうか?  

  • 不法行為での過失相殺、債務不履行での過失相殺・・。

    過失相殺の任意的、必要的について、よく分からず、悩んでします。 任意、必要を辞書で調べたんですが、任意は自由に選べる。必要は必ず行わなければならない。といった風になっています。 そこで 不法行為に基づく損害賠償請求の過失相殺は任意的である 債務不履行に基づく損害賠償請求の過失相殺は必要的である となっています。 国語辞典で見る限り、不法行為のほうが必要的で、債務不履行のほうが任意的ではないかとおもうのですが、何故、不法行為では任意的、債務不履行では必要的となっているのでしょうか? おねがいします。

  • 瑕疵担保責任の判例

    下記のような内容を認識するも、理解できませんでした。 ご教示よろしくお願いいたします。 【参考】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NA... 記 以下の判例は不特定物売買の場合、債務不履行責任で処理するが、売主の瑕疵担保責任が適用される場合もあることを示したもの。 事案:放送機械を購入した買主が受取り後、約3ヶ月使用の間故障が多発し、契約目的が十分達成できず、完全な修理を求めたがそれもなされなかったため、損害賠償請求および契約解除を求めた。これに対し売主側は、故障があるのを承知で使用していたのだから受領が成立しており、もはや債務の完全履行や契約解除はできないと主張した。 「所論は、不特定物の売買においては、売買目的物の受領の前と後とにそれぞれ不完全履行の責任と瑕疵担保の責任とが対応するという立場から、本件売買では被上告人が本件機械を受領したことが明らかである以上もはや不完全履行の責任を論ずる余地なきにかかわらず、原判決が債務不履行による契約解除を認めたのは、法令の違背であると論じている。 しかし、不特定物を給付の目的物とする債権において給付せられたものに隠れた瑕疵があった場合には、債権者が一旦これを受領したからといって、それ以後債権者が右の瑕疵を発見し、既になされた給付が債務の本旨に従わぬ不完全なものであると主張して改めて債務の本旨に従う完全な給付を請求することができなくなるわけのものではない。債権者が瑕疵の存在を認識した上でこれを履行として認容し債務者に対しいわゆる瑕疵担保責任を問うなどの事情が存すれば格別、然らざる限り、債権者は受領後もなお、取替ないし追完の方法による完全な給付の請求をなす権利を有し、従ってまた、その不完全な給付が債務者の責に帰すべき事由に基づくときは、債務不履行の一場合として、損害賠償請求権および契約解除権をも有するものと解すべきである。」(最判昭和36年12月15日)

  • 契約について教えてください。

    契約について教えてください。 AはBに建物を売却することとし、4月1日を履行期とする売買契約が成立した。 Bは4月1日に代金を支払おうとしたが、Aは建物のめいぎを移さず、明渡もしようとしないまま、代金支払だけを求めている。 この場合にBがAに対して為しうる主張を全て答えなさい。 という問題なんですが、 上記の契約は双務契約で、Bは同時履行の抗弁権が主張できると思うのですが、 同時履行の抗弁権を主張すると、損害賠償請求や契約解除は出来ないですよね? でも契約の債務不履行の場合、債権者は強制履行、損害賠償請求、契約解除の3つを主張出来ると思うのですが…。 同時履行の抗弁権を主張することが出来る、または、債務不履行による損害賠償請求及び契約解除を主張することができる。 という3つを答えるという回答でいいのでしょうか… どなたか分かる方がいらっしゃいましたら教えてください。

このQ&Aのポイント
  • 仕事が適当な人との接し方について助言いただけたらありがたいです。
  • 仕事が適当な人がいる部署での対処方法についてお教えください。
  • 仕事がうまく進まない部署での対応策を教えてください。
回答を見る