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違反から一年

スピード違反など、交通違反をしてから1年無事故無違反で頑張ると、点数が戻ってきてまっさらな状態になりますが、 その1年の起算日はどこなんでしょう? 青切符の場合、違反日でしょうか、反則金納付日でしょうか? 赤切符の場合、違反日でしょうか、罰金納付日でしょうか、行政処分(免停)の開始日でしょうか(これは違うと思いますが。)、行政処分の終了日でしょうか? ちょっと気になったのでお願いします。 また、無事故無違反の無事故は、点数に響かない物損事故なら関係ないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#139
noname#139
回答No.8

自分自身も気になったので調べてみました。 例えば青切符の場合・・・これは違反をした日になるそうです。厳密に言えば「切符を作成した日」になるようです。なのでスピード違反や信号無視などは現行犯なのでその場で切符が切られますよね、その場合は違反をした日になるそうです。 ただし、放置駐車の駐車違反の場合は特例で、これは現行犯ではないので出頭して切符を作成した日になるようです。なので放っておけばおいただけ、起算日は伸びる形になります。 いずれにしても「切符を切られた日=起算日」と覚えておくといいのではないでしょうか? また、赤切符の場合・・・これは行政処分を受けた日、つまり裁判所に出頭し、罰金の決まった日となります。行政処分を受けると免許証の裏面に行政処分を受けた日がスタンプで押されているので、その日を起算日とするそうです。 無事故の件は車同士の事故(けが人がいない場合)と小規模な物損事故の場合は記録には残りません。しかし人身の場合は基本的にはどんな小さなものでも警察に出頭しなければならない決まり(原則ですが)になっているので、記録に残るようです。 交通課のお姉さんにきいたので間違いないと思いますよ!!

その他の回答 (8)

  • Faye
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回答No.9

> また、赤切符の場合・・・これは行政処分を受けた日、> つまり裁判所に出頭し、罰金の決まった日となります。> 行政処分を受けると免許証の裏面に行政処分を受けた日> がスタンプで押されているので、その日を起算日とする> そうです。 実際赤切符を切られた経験があります。 免許証の裏に日付などスタンプされません。 青切符も赤切符も、起算日は違反をした日です。 実際に経験しており、現在も「前歴1回」なので確かです。なお、この「前歴」は違反日から丸1年無違反だと消えますが、「前科」としては一生残ります。 これって履歴書の「賞罰歴」にも本当は書くべきらしいです。 なお、切符の種類としては3種類で、 白切符:1点で、反則金のないもの(シートベルトなど) 青切符:2~5点で、反則金をとられます。(違反により反則金の額は決まっており、郵便振替で払います。) 赤切符:6点以上で、罰金をとられます。(後日交通裁判所にて簡易裁判等を行い、罰金の額が決まります。もちろん、免停付きです。)

  • gokuh
  • ベストアンサー率37% (35/94)
回答No.7

起算の基本は行政処分日(免停日)です。 ですが青キップで累積でも行政処分にならない場合、起算は違反、事故日です。又その点数が消えるのは1年では無かったと記憶してます(たしか3年のはずですが) 事故の場合、自動車どうしの事故の場合は無事故扱いになります。但し人身事故の場合、情状酌量(相手との示談書、軽減の嘆願書の提出を行えた場など)され、加点や行政処分などがされない場合がありますが、これらは無事故扱いされません。

  • COOL
  • ベストアンサー率0% (0/6)
回答No.6

違反を認めた日からです。 サインを即すればその日から。 裁判ならその日からでは?

noname#1986
noname#1986
回答No.5

再びお邪魔します。 考え直してみたら 青切符は違反日 赤切符は行政処分のあった日 だったような気がしてきました。 点数の累積は「最後の違反日」が起算点になるはずなので すみません自信「なし」に変更! 皆様の回答を見守ります。^^;

  • yoda
  • ベストアンサー率36% (291/804)
回答No.4

yodaです。 累積点が2点以下の場合、 ①、その違反した日より3ヶ月経過で0に戻ります。(但しこれは、2年間無事故無違反の場合です。) ②、①で累積点が0になった人が、①の違反日から1年を経過する前に2点以下の違反をした場合には、1年経過で0に戻ります。 ③、3点以上6点未満の違反をした場合、1年経過で0に戻ります。 ④切符の色は関係なく、免停を受けた場合、その日に累積点は0に戻りますが、前歴1となります。その日より1年経過で前歴0となります。 >無事故無違反の無事故は、点数に響かない物損事故なら関係ないの>でしょうか? 決まりとしては、どんな些細な軽傷事故・物損事故でも、無事故無違反にはなりません。 但し、取りしまわれなければ、記録には残りません。 が、補償の問題で事故証明が必要ならば、警察に出頭して事故の検証をしてもらわねばならないので、そうなると点数は付いて来るでしょう。

  • acky
  • ベストアンサー率31% (182/583)
回答No.3

えっとずいぶん昔のことなのでうろ覚えですが、確か反則金の納付書には、このお金を納付しないと起算されないというように書いてあったと思います。

  • Naka
  • ベストアンサー率44% (527/1181)
回答No.2

◆どちらも「処分が決定した日」が起算日となります。 ですから違反したその日に認めてサインをすれば、その日が起算日となるわけです。 サインを拒否すれば、その時点ではまだ違反が確定していませんから、カウントダウンは始まらないということですね。 なお点数に響かない物損は「無事故無違反」には関係ないはずです。 間違いがありましたら、ご指摘ください。

noname#1986
noname#1986
回答No.1

無事故・無違反期間の起算日は最後の違反日からです。(赤でも青でも) 点数に響かない(交通違反を問われない)事故は関係ありません。

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