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成年後見人による教育資金一括贈与(非課税措置)

kgeiの回答

  • kgei
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回答No.2

 成年後見人の財産管理は、「成年被後見人」のために行われますから、「成年被後見人」の財産を維持する方向で行われる必要があります。  「成年被後見人」からの贈与は、「成年被後見人」の財産の維持ではなく、減少をもたらす行為なので、許されません。  質問者さんが、いろいろな理由を挙げていますが、家庭裁判所がそのような理由を合理的なものとして贈与を認めることはありません。  このような贈与をすると、業務上横領罪もあり得ます。

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