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住宅手当の返還についてお聞きしたいことがあります
- 結婚後も住宅手当が支給されるかどうかについて、保育士の方が相談しています。
- 保育園で働く先生が結婚し、世帯主となりましたが、住宅手当が結婚後も支給されているかどうかが問題となっています。
- 保育士の方が結婚後も住宅手当が支給されるかどうかについて困惑しています。
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2年前に某運送会社に正社員として入社。1年前に今まで暮らしていた実家を出て、非世帯主から世帯主となったのですが、当時総務担当者は私が世帯主になったことを知り得ながら『面倒くさい』ということで変更手続きをしてくれませんでした。 先週、健保組合から現住所が入社時の住所と違うということで私に連絡がきたのですが、それを言うと総務担当者が困惑気味でした。 就業規則を調べてみたら、非世帯主と世帯主では住宅手当の金額が毎月4000円違うことがわかり、そのことを総務担当者に尋ねると『金額は変わらない』という返答でした。就業規則に明記してあるのにおかしいと思い再度『調べてほしい』と依頼すると総務担当者からの答えは『男女の違いで金額が違う』との答えでした。男女雇用機会均等法があるにも関わらず総務担当者からの返答には納得がいきません。1年前にさかのぼって遡及して支払ってもらえないかと聞いても『それはできない』とのことでした。 私が、世帯主になったことを総務担当者が知っていたにもかかわらず変更手続きをしてくれなかったこと。それによって今まで私がもらえたはずの住宅手当を請求してもその手続きも進めてくれない総務担当者の怠慢な態度に憤りを感じます。 総務担当者の言う通り、私は1年前に遡及して住宅手当を請求することは本当にできないのでしょうか?
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住宅手当は会社ごとに定めるものだと思うのですが、 自分の会社の給与規程を見直してみて、違和感を感じた点があったので 皆様の見解をお聞きしたいと思います。 原文のまま載せるとこうです。↓ _________________ 第○条 住宅手当 住宅手当は世帯主の従業員について次の区分より支給する。 (1)扶養家族を有する者 30,000円 (2)独身の者 10,000円 _________________ 扶養家族については、「特に健康保険上の」とか「所得税法上の」とか書いてありません。 そこで次の場合、Aさん、Bさんはそれぞれどちらが適用されるのでしょう? (AさんもBさんも世帯主だとして) Aさん:既婚、子なし。妻もフルタイムで働いており社会保険・所得税法いずれも扶養ではない Bさん:独身、高齢の母親と二人暮らし またこの規定の書き方に矛盾があるとするなら、 文面をどのように変更すれば矛盾を取り去ることができますでしょうか?
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お礼
気分の悪い中細かな説明ありがとうございます! そうですよね!私も婚姻届を出すときに「私が世帯主っていいんですか?」と聞いたらあっさり「別に構いませんよ」と言っていました。やはり周知されていない部分はもう少し本部に「どうゆうことですか」と聞いてみても良さそうですね! それで今回の件で何かが少しでも変わるといいなと思いますが、そこまではいかずとも、今後同じようなことを経験する人がいなくなると良いなと思います。ミスは誰にでもありますが、だからといってミスしていい訳でもないですから、しっかり改善してもらって、責任もって本部は本部の仕事してほしいですね!! 回答者様のご気分が今後良くなることを祈ってます!ありがとうございました!