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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:新車バイクのキャンセルについて)

新車バイクのキャンセルについて

このQ&Aのポイント
  • 1月前に新車のイタリア車(大型)を注文しましたが、担当者の連絡がない状況です。
  • 車校の予約が取れず、卒検も昨日合格したため、キャンセルして別の店で注文したいと考えています。
  • 具体的に、注文書にサインした場合のキャンセル料と手付け金の返金について教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

相変わらず(知っている限りと思える)頓珍漢が行き交っていますが、 キャンセルできます。 確かに「一般的なキャンセル」では内金とか、、、が関係要素です。 ただ、それらは全ての要素が契約通りに進んでいる時に限って言えることです。 本件は、そもそも当初の約束(>GW明けには渡せます)が履行されていない訳で、 十分なる「契約違反」です。 この1点だけで十分です。 いざとなれば弁護士を立てればいいでしょう。 弁護士ならこれらの回答のようなことは言わないでしょうから。 頑張ってください。 追; またナンダカンダという回答があるかも知れませんが、 もう何回言っても同じことの繰り返しになるため、 この回答を最後とします。 頑張ってください。

peugeot250
質問者

お礼

二度の回答ありがとうございます 明日休みなので免許センター行った後に直接文句言いに来たいと思います。

その他の回答 (4)

  • chubou3
  • ベストアンサー率23% (264/1130)
回答No.5

一般論としては、何時来るか解らない物はキャンセル出来るでしょう。 店側から何か言ってきたら、「じゃぁ納期は何時ですか?納期を守れなかった場合のペナルティ(違約金)は幾ら払ってもらえますか?」と言えば現状で車輌の用意が無い場合はキャンセルに応じるしかないでしょう。 もう車輌を用意しているのなら明確な納期を告げるはずです。 納期を濁す様でしたら、「1年後になるのか10年後に成るのか解らん物に金は出せん!」と言えばいいでしょう。

peugeot250
質問者

お礼

回答ありがとうございます 結局納期はわからずじまいです。

回答No.3

代金の何%かを先に納めるものに、「内金」と「手付金」とがあります。 「内金」とは、代金債務の履行の一貫として行うものです。 「手付金」とは、後の一方的キャンセル権限を保留するために、一時差し入れるものです。 実際には、注文書のやりとりをした時点で、売買契約が成立していますので、 相手の債務不履行なしに一方的にキャンセルすることは(クーリングオフをのぞき)、 基本的にできないんです(民法541条)。 ただ、契約したあと、「やっぱり・・・」ということもあります。 にも関わらず、契約した以上もう絶対解約はできない、というのでは不経済です。   ↓ そこで、契約締結後、相手の債務不履行がなくても一方的にキャンセルできるように するのが「手付契約」というものです。 手付契約は、手付金の差し入れという形で行います。 手付金を差し入れておけば、相手が債務を履行するまでであれば、 その手付金を放棄することで、つまり手付金を相手にあげることで、 一方的にキャンセルすることができます。 いわば、キャンセル料の前払いみたいなものです(民法557条) あなたが代金の一部として差し入れたのが、もし「手付金」であれば、 このお金を相手にあげる(手付け放棄する)ことで、一方的にキャンセルすることが できます。 しかし明確に「内金」として代金の一部を差し入れている場合は単純に代金の 一部を納付しただけであり、キャンセル権は付与されていません。 簡単に書くと ●内金→キャンセルは出来ないが売買が成立しなかった場合は取り戻せる。 ●手付金→キャンセルしない補償金みたいなものでキャンセル時は戻らない。 ↓ 法律上の解釈ですが、実際には知らない方(店?、客)もい多いです。 実際には「受け入れられない」とか「内金として」とか「手付金として」とか 「言った言わない」でトラブルがあるので契約時に明確にする必要があります。 注文書→手付金→キャンセル出来るが手付金と引き換え(店側も注文解除出来る) 注文書→内金→キャンセル出来ない(店も客も) 実際には 1、内金であってもキャンセルが成立する為に手付金に変えて処理する事がい多いです。   (まれにキャンセル出来ないので無理矢理?成立させられる事も) 2、手付金の場合は手付金を渡してキャンセルする。 3、手付金の場合は店側にキャンセルさせて手付金を戻してもらう。   (納車日を明記していれば出来る可能性があります) 店側の一般客に対する理解により問題にならない事が多いですが、「契約」とは 友達同士の約束とは違い、人の生死にまで関わる事もある重要な事ですので たとえ小額であっても慎重に「権利と義務」を確認してください。

peugeot250
質問者

お礼

回答ありがとうございます でもそれは購入者が原因の場合では? 販売側が売る気が無くての売買不成立なら手付け金は帰ってくるのでは?

回答No.2

トンチンカンな回答が付いていますが、 問題なくキャンセルできます。 >GW明けには渡せますと言われました  これだけで十分です、契約違反です。  担当者が引き継ぎせずに居なくなったなど、  言語道断です。  確かになめられています。  まあ、こんなところに相談しているので、  何も分かっていないから慌てる必要ない、  と思われているのでしょうね。  毅然とした態度で接してください。  手付けも何も全て返して貰いましょう。  もめるときには消費者センターへ。

peugeot250
質問者

お礼

回答ありがとうございます そうですね、今度の休みに直接行ってすべて取り返そうと思います。

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

前にアメリカ製のトレーラーを予約した時そんな感じでした、すぐにでもといい、予約を取り付け、実車はアメリカ製で、輸入ですからね、そう簡単にくるわけがありません、あなたの場合、イタリアですから、さらにひどいのでは。キャンセル料として、一万円は諦めましょうよ、大型バイク買う人がケチくさいよ。 愛車がブジョー何でしょう。 内容証明で、キャンセルいたしますと送付しておいた方がいいよ、あとでもめそうだから。

peugeot250
質問者

お礼

回答ありがとうございます 私がキャンセルしたいのは遅いからではなく担当の連絡が無かったり折り返しの電話がなかったからです。 イタ車なので輸入待ちとかなら我慢出来ます。その店の対応が気に入らないのです。 あっちが悪いと思うので手付金がたとえ100円でも取り返したいのです。

peugeot250
質問者

補足

補足です、バイクは今年の輸入で日本の販売終了だそうです。(そのため手付け金です) 国内に入って同じグループの別の所にあるのを持ってくるという話でした。本国から輸入という話は出ていませんでした。輸入なら輸入で早期の連絡があれば待ちます、やはり対応が駄目です。 あと質問に関係ありませんが >大型バイク買う人がケチくさいよ。 わけがわかりません、大型バイクを買う人は皆裕福なのでしょうか?

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