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交通事故の診断書の日数について

信号無視の車にぶつけられてしまいました。(http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=801457に質問させてもらいました)病院で出してもらう診断書について教えて下さい。 診断書に記載される治癒日数(というのですか?全治○日などという)が2週間以内と以上では行政処分の重さに大きな差があると聞きました。では人身事故の行政処分はどの時点での診断書に沿って処分が決まるのでしょうか? 近日中に人身事故への切替え届けを行う予定なのですが(事故後数日してから別の場所に痛みが出た事、相手がなかなか時間を作ってくれない為届出が遅れています)、現在の診断書は2週間となっています。 事故に遭ってから約20日。完治はおろか症状固定には程遠い状況です。お医者様とはまだ話していませんが診断書の取り直し(2週間以上の)を考えているのですが、取り直すことに意味はあるでしょうか? 相手は当初認めていた自分の過失を認めず、逆に私の過失が大きいと言い出しており、私としては少しでも重い処分を望んでおります。(もちろん警察の調査結果がどう出るのか分からない事も理解しておりますが・・・)

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回答No.4

≪行政処分はどの時点での診断書に沿って処分が≫ ⇒「頭書診断書」と言う、最初の物です。 ≪取り直すことに意味はあるでしょうか?≫ ⇒日数の追加は有っても取り直すのは難しいでしょう。  取り直すと言うことは、最初の診断が間違っていると言うことで、(「見込み」で出すことが多いので、)医者が 自らの診断を否定することに成るので、よっぽど親しい 医者でない限り治さないでしょう。 「頭書診断書」2週間で、半年も通うことも珍しくありません。 行政処分と言うことでは、4週間(1ヶ月)以上は重傷事故、それ未満は軽傷事故で反則点(金)が違います。 何れにしても、「業務上過失傷害」で罰金は有ります。 過失割合は保険屋と警察の捜査次第でしょう。 金銭的には、治療費+慰謝料+後遺症+休業補償でしょう。 後は保険屋同士に任せた方が良いかも・・・・。

tokirin
質問者

お礼

kitakanjin様 ありがとうございます。お礼が遅くなってしまい申し訳ありませんでした。 診断書の取り直しは難しいようですね。相手の不誠実な態度を考えると本当に悔しいですが、取り直しはせずとにかく少しでも早く人身事故の届け出を行いたいと思います。(こちらも相手が非協力的で、忙しい都合が付かないと言うばかりなのです) 私も保険会社同士にお任せしたいのですが、過失割合が100:0で私に過失はない主張なので、こちらの保険会社は出ないそうなのです。相手が全面的に認めているなら問題はないですが、今回のように相手が過失を認めず逆に私の過失のほうが大きいと言い出している場合には、こちらの代理として相手方と交渉を行って欲しいものです。保険屋と素人の私・・・理不尽です。。。 すみません、愚痴になってしまって。ご意見とても勉強になりました。どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#10926
noname#10926
回答No.3

>「慰謝料」も相手が過失を認めない限り請求できない訳ですよね? (×)ブー。 過失割合がどの程度か解りませんが、 自賠責では100%の過失であると慰謝料などの補償がされませんが、100%以外であれば補償されます。 過失が70%未満であれば120万円まで全額補償され、過失が70~90%であると減額されて補償されます。 民事で過失を認めなくても被害者が自賠責に被害者請求をして、自賠責の調査事務所が認めれば補償されると思いますけど。(←この辺は専門家の意見を聞きたいですね。) 過去の質問を確認しましたがtokirinさんは任意保険に加入されていて、相手方が過失を認めない(当方の過失を主張)のですから、保険会社に任せても良いのではないでしょうか? もし、当方が保険会社を使わないで相手方と示談交渉するのでしたら、交通事故相談センターか交通事故紛争処理センターを利用するのが良いでしょう。 >やはり届出た時の診断書に沿って判断するのですかね? 既に書類送検されてしまえば最初の診断書で判断されてしまうでしょうね。 しかし、処分のに不服があれば不服申し立てをすることもできるようですが、金銭的な利益を得られるわけではありませんね。

tokirin
質問者

お礼

doconimo様 再びありがとうございます。お礼が遅くなりすみませんでした。 昨日突然弁護士さんの無料相談を受けられることになり話をして参りました。短い時間でしたので大した話は出来なかったのですが、その中で被害者請求の話が出ました。 doconimo様のおっしゃる通り、相手が過失を認めていなくても(過失割合が未決でも)被害者請求自体は出来るとの事でした。請求された保険会社がダメと判断しなければ請求は通るとの事。過失が70%あっても払ってもらえることもあるとおっしゃっていました。私も早速被害者請求を行うことにします。貴重な助言をありがとうございました。

noname#10926
noname#10926
回答No.2

原則として2週間以内のケガの場合には不起訴相当処分になります。 よって、罰金は0円です。 (減点により免停の可能性はあるでしょう) 診断書の見込みの物ですから症状固定まで診断書の治癒日数を超えても差し支えありません。 なお、頸椎捻挫の場合であれば3~6ヶ月の通院が可能です。 >取り直すことに意味はあるでしょうか? 民事的には意味はありません。 刑事的には処分が重くなるかもしれませんね。 相手に重い処分が下ったからと言って過失を認めるとは限りませんよね。 きちんと通院して慰謝料で損失分を補填することに注力した方が良いと思います。 (バカは放って置くのが一番)

tokirin
質問者

お礼

doconim様 こちらにもご回答くださり本当にありがとうございます。 >きちんと通院して慰謝料で損失分を補填することに注力した方が良いと思います。 そうですね、その方がかしこいのかもしれませんね。でも「慰謝料」も相手が過失を認めない限り請求できない訳ですよね?このまま相手が嘘を付き通し続けるなら話し合う土俵にも上れないようで許せない気持が募ります。 そういう事もあり家族が治癒日数長期の診断書を取り直し、それを持って届出をした方がいいのではないか?と言ってきたのです。やはり届出た時の診断書に沿って判断するのですかね? まだまだ長い道のりのようですが負けないよう頑張ります。ありがとうございました。

  • manmancho
  • ベストアンサー率21% (25/117)
回答No.1

はっきりとは覚えていないのですが3(4)週間以上で重症扱いになって病院・医師にも警察が聞きに行く為、面倒なので医師はムチウチ程度の症状ならたいてい二週間と診断書を書きます。重症扱いでないと更に重い処罰は望めませんよ。病院はいくら変えても構いませんから納得いく病院を探す事です。また、被害届は相手がナント言おうと関係有りませんので早目に警察にいかないと太刀の悪い警察官だと相手にされませんよ。加害者・医師・警察での会話は必ず隠してボイスレコーダー等で録音しないと皆その場凌ぎで嘘を平気で言います。当然保険会社も嘘は当たり前です。医療費に関してもご自分の健康保険で担当は変りますが第三者行為で申請し病院に伝えると正規の保険料で窓口で精算し後で相手に請求できます。これは法的に有効です。取りあえずは被害届を真っ先に。根気がいりますので頑張って下さい。

tokirin
質問者

お礼

manmancho様 ご回答ありがとうございます。 そうですか、重症扱いになると病院へも警察が行くのですか。たしかにそれでは診療の妨げにもなるでしょうし、よっぽどの怪我でもなければ長期の診断書は書いてもらえないかもしれませんね・・・ その場凌ぎの嘘なのかどうか分かりませんが、たとえば警察でも人によって言うことが違い戸惑ってしまいます。録音は必要のようですね。 届けは出来る限り急いで出すようにします。どうもありがとうございました。

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