• 締切済み

アメリカから輸入をするにあたり…

アメリカの病院から日本の病院まで 当方の治療に使う品物を送ってもらう(輸入する)ことに成りました。 その品物を送ってもらうにあたり、日本の病院側へきちん配達されるように 自分で全て手続きをしなくてはならないため (日本の病院の先生は品物が届いたら治療で使う事を約束してくれております) まずは、輸入しても大丈夫なものか税関に問い合わせたところ 薬事法の確認が必要とに事で、厚生労働省へ問い合わせる事になりました。 結果的に、私が輸入しようとしている品物は薬事法で規制されていないとの 事だったのですが、「では輸入しても大丈夫という事ですね?」 と尋ねると、「大丈夫とはこちらではハッキリ言うことは出来ない」 との回答だったらめ「輸入できるものと認識して良いのでしょうか?」 と言葉を変えてみたところ、 「こちらでは輸入してもいいものとはハッキリ言えないけど 規制はされていないということです」 という言い方の回答でした。 これは、薬事法で規制されてないので輸入しても大丈夫と受け取っても良いのでしょうか? また、薬事法で規制されてないという事は 税関の輸入申告をする際に薬事法の許可・承認書は必要が無いという事でしょうか?

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

厚生労働省んも回答は  照会した時点では、薬事法で規制されていないってこだけです  これを裏を返せば、照会した以後に薬事法の改正や承認の取り消しなどがあり、輸入して日本に到着した時点で駄目に成っていることがありえっるってこです  したがって 「では輸入しても大丈夫という事ですね?」  と尋ねると、「大丈夫とはこちらではハッキリ言うことは出来ない」と回答になる訳です、  これは、薬事法で規制されてないので輸入しても大丈夫と受け取っても良いのでしょうか?  輸入して日本に到着した時点で問題が無ければ輸入ができます。必ずしも大丈夫って訳ではありません。    

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