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輸入に関する法律
雑貨の輸入代行をしていますが、お客さんから薬品を頼まれました。 その薬品は日本で承認されているかどうかもわからないし、(1)輸入代行だけなら薬事法違反にはなりますか?(2)その他に法律に違反しないように何を注意すべきでしょうか? 専門家のご意見をいただけると大変助かります。
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医薬品を輸入するのは、かなり規制があります。 最近、中国のダイエット食品で死者が出たくらいですから 厚生労働省も規制を厳しくしているようです。 基本的に、その薬を輸入し他人に売買する場合、薬事法の許可が必要です。 輸入者に対する許可、薬品に対する承認が必要です。 言うまでもなく、かなり厳しいです。薬剤師の社内での在中や、もちろん日本で認められていない薬品は輸入できません。 だた、輸入者が個人で服用している薬は、薬事法対象外です。ただし一ヶ月分だけです。 よくインタ‐ネットで購入して、日本国内の人に販売している人がいます。(パイアグラなど)あれも薬事法の対象になりますから、許可が必要です。 石鹸でさえ、薬事法の対象になりますので、薬事法の許可を受けなければ、個人で使用する量しか輸入できません。 余談ですが、ちょっと昔、やせる石鹸が流行った時、薬事法のことを知らずに大量に輸入されましたが、すべて輸入許可されず、港で廃棄されたそうです。 対象規制法 薬事法 麻薬及び向精新薬取締法 大麻取締法 覚せい剤取締法
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参考になりまして、ありがとうございました。