退職願いの強要について

このQ&Aのポイント
  • 退職勧奨をされ希望退職をせざるを得ない状況なんですが、会社が雇用保険の方は自己都合だと言い出して退職願いの提出を求められています。退職届けにしないと自己都合扱いされる可能性があるため、会社都合である旨を明記する必要があります。
  • 労基署でのアドバイスは退職願いではなく退職届けにして辞めさせてくださいと書いてくださいとのことですが、会社のフォーマットが退職願いとなっているため、改ざんされたフォーマットを提出することでトラブルの可能性があるようです。
  • 退職届けの文面には会社都合であることを明記する必要があり、解雇を通告されたため退職する旨も入れておくことが重要です。締切日も迫っているため、紛争を避けるためにもきちんとしたフォーマットで提出することが望ましいです。
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退職願いの強要について

退職勧奨をされ希望退職を せざるを得ない状況なんで すが、 書面には退職事由も退職金 取扱いも会社都合とあるの に、会社が雇用保険の方は 自己都合だと言い出して、 退職願いの提出を求められ て います。 期限も迫っており書かざる を得ない状況ではあるんで すが、最悪 後は事実を職安 で説明し話し合うしかない と考えているんですが、そ れを労基署と職安に相談し た所、 退職‘願い’ではなく退職 ‘届け’にして‘辞めさせ てください’ではなくて‘ 辞めます’と書いてくださ い。とアドバイスを頂いた のですが、困った問題が… この事で板挟みになった私 は今自宅療養中なんですが 、会社から「退職願いのフ ォーマットがあるので送付 しますから、理由と名前と 捺印してください。あなた だけではなく皆さんこのフ ォーマットなので」みたい な事を言われて… 理由はなんとか書きたいよ うに書けそうなんですが、 題名が‘退職届け’ではな く‘退職願い’となってい そうなんですが、労基署で は線で消して訂正印を…と 言うような事だったんです が、 よく考えたら それをしたら 喧嘩をうってるみたいで 会 社がこれではフォーマット の改ざんと言う事で受取拒 否をされるかも!? と言う心 配が出てきて… そこで私が考えたのは横か 下に‘退職届け’と書き加 える事です。 ですが、色々調べていたら 下記の説明を見つけて、や はりきちんと線引き訂正印 をしないといけないように も思えてきて… 実際に締切日も迫っている し、会社と今更揉めたくも ないので、お知恵を拝借で きたらと思います。 宜しくお願いします。 会社都合 である場合は、退 職届です。願いにし てしま うと自己都合扱いされる可 能性 があります。そして退 職届の文面に は、かならず 会社都合であることを明 記 すること、「○月○日に、 貴社より 解雇を通告された ので退職します」と 入れて おかないと、これまた自己 都合 扱いされる可能性があ ります。ご注意 を!

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

会社と争いたくないということですが、雇用保険の失業給付などの手続きにおいては、退職の経緯や理由が重要となります。会社への届出である退職願や退職届は、会社があなたの雇用保険手続きで利用するものとなります。したがって、会社が手続きした際の理由は、一応あなたが了解したものとなっていることですので、あなたが失業給付などで異なる理由などを求めれば、ハローワークが会社へ連絡することとなります。場合によっては、会社の担当者があなたの言い分と異なる手続きを行ったことへの聞き取り調査などをすることとなります。 ですので、その場しのぎで逃げても、後で問題となった方が大きな話になるかもしれません。 会社が雇用保険上で自己都合にしたいのは、会社が現在または将来において助成金などを受けようと考えているのではないですかね。 会社があなたに対して退職願を強要している経緯がわかる資料(書面やメール、録音など)があり、退職後に会社と完全に連絡を取らないと言える状況を作る必要があるでしょう。 自宅療養中ということですが、健康保険の傷病手当金などの受給をしている、予定しているということはありませんか?申請の期間や内容によっては、手続きを自分で行えたとしても、会社の証明が必要となります。これを強制させることも苦労だと思います。 どうしても不安であれば、会社とかかわりのない社会保険労務士や労働関係法令に詳しい弁護士へ相談されるほうが良いかもしれません。 法律では弱者を守るような形になっていたとしても、強者と対等に戦ってはじめて有利になるのです。あなたがある程度の証拠を押さえる必要があるかと思います。それがなければ、退職で揉め、失業給付で揉め、最悪再就職先などでも問題になるかもしれませんからね。

その他の回答 (4)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.5

4番さんと同じなのですが、退職勧奨に応じる、希望退職制度に応じる場合は自己都合退職であり、退職願や退職届を出します。全く、普通の事です。 届か願か関係ありません。それに至った経緯が問題なのであって、表面上の文言などどうでもいいです。 希望退職制度に応募を(自ら)願う、のですから、退職願であっても何の不思議も問題もありません。 退職勧奨に応じて、というような文章が1つ入るだけで問題はありません。 ただし、 退職金の扱いなどは別紙の契約書等が必須です。 こちらから一方的に出す退職届(願でも何でもいいですけど)に退職金の扱いを書いたところで何の意味も無いですし、普通は書きませんし、あくまで、「会社が」そういう風に出すよ、と明記した文書が必要となります。 雇用保険上と健保の傷病手当金等はまた扱いが少し違ってきます。 >希望退職をせざるを得ない状況 その状況が分からないのではどうにも。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

> 「○月○日に、 貴社より 解雇を通告された ので退職します」 「退職勧奨」と「解雇」は全く違いますよ。解雇に退職届は不用で、むしろ解雇理由書(労基法22)を会社に要求するもので、あなたからだす書面はありません。なぜって、解雇通告は会社があなたに伝えて成立、あなたの同意は不要だからです。上の文書だと、解雇を受け入れず、その前にする自主退職にとれます。 むしろ 「退職届 貴社よりの退職勧奨に応じ、○月○日付けで退職します。」 会社のフォームに2重線ひいて訂正印おしてもいいですが、全文あなたの手書きでもかまいません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

差し当たり出来る事として、 > 退職勧奨をされ > 会社が雇用保険の方は 自己都合だと言い出して、 退職願いの提出を求められ て います。 こういう経緯や、労基署、ハローワークなどへ相談した際の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名、当日のニュースや天気、業務内容など、ガッツリ記録しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 記録の日付をごまかすと、全部の記録の信憑性が損なわれますので、過去の経緯に関しては 「△月△日(今日の日付)で以下の内容を備忘録として記録する。」「△月△日~」「△月△日~」 とかって記録の仕方が良いです。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういう物をポケットに入れておけば、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > よく考えたら それをしたら 喧嘩をうってるみたいで 会 社がこれではフォーマット の改ざんと言う事で受取拒 否をされるかも!? と言う心 配が出てきて… そうしたら、会社の指定どおりに提出すれば良いです。 そういう経緯の記録、提出した書面のコピーなんかが残っていれば、会社に強要されて「やむを得ず」そういう書面を提出したって事で、後から突っぱねる事が可能です。 並行して、労基署やハローワークにも対応を相談、日時や担当者の氏名などの記録を残しとくと、そういう事の裏づけにもなりますし。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

とりあえずはその説明どおりに退職届として訂正して出して会社の対応を見たらいかがでしょうか。 その後のやり取りはメールや手紙、口頭の場合は録音などで事実の記録を残されたら良いと思います。 あくまで会社都合で無ければ退職しないという意思を前面に出すべきだと思います。 おそらく雇用助成制度の点などで解雇はしたくないというのが相手の理由でしょう。 でも辞めるものには関係ないですね。 ここは相手の言いなりでなくあくまであなたの意思を通すべきだと思いますよ。

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