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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:事後強盗致死と承継的共同正犯)

事後強盗致死と承継的共同正犯についての疑問

_juliusの回答

  • _julius
  • ベストアンサー率46% (85/181)
回答No.1

>この問題に限らず、傷害途中参加+死因不明の問題が出るといつも頭が混乱します、、 >私の答案は間違っていますか?間違っているとして、その理由は何ですか? 間違っています。 多分,あなたが2つの思考過程をしていないからです。 1つ目は,複数の行為について別個独立に検討を加えること,です。 今回の事案だと,甲単独による第1暴行と甲・乙が共同して行った第2暴行について, それぞれ別々に検討する必要があります。 2つ目は,不確定要素について場合分けをすること,です。 今回の事案だと,第1暴行から致死結果が惹起されたとの仮定と, 第2暴行から致死結果が惹起されたとの仮定に分けて考える必要があります。 >65条で事後強盗の共同正犯の成立を肯定するなら、 65条1項で事後強盗の共同正犯が肯定されたのは,第2暴行についてです(上述の思考過程1つ目)。 >あとは結果的加重犯の共同正犯で処理して甲乙ともに肯定すればいいのに、 >どうして死亡結果の帰責の有無について検討するときになって承継的共同正犯の論点が登場するのですか? 上述の通り,65条1項で事後強盗の共同正犯が肯定されたのは,第2暴行についてです。 その第2暴行から致死結果が発生したと仮定すると,確かに事後強盗致死の共同正犯です。 しかし,第1暴行から致死結果が発生したと仮定すると,乙は直接関与していない以上,(承継的共同正犯否定説からは)罪責を負いません。 この2つの仮定のうち,乙について「疑わしきは被告人の利益に」の原則によると, 第1暴行から致死結果が発生したと仮定した方が乙に利益ですから,その仮定に従います。 これが上述の思考過程2つ目です。 要するに, >65条で事後強盗の共同正犯の成立を肯定する ここは第2暴行の話で, >死亡結果の帰責の有無について検討するときになって承継的共同正犯の論点が登場 ここは第1暴行の話なのに,その区別ができていないのがミスなのです。 >事後強盗致死罪の共同正犯が、片方のみに成立する、という結論に違和感を覚えてしまいます。 これは正しい。 多分,模範解答の >甲→事後強盗致死の共同正犯 という部分が,答案作成者が間違っている(間違っているが点数は相対的に高いので模範答案)か, あなたが読み間違えているかです。 甲には第1暴行について事後強盗致死罪の単独犯と, 第2暴行について事後強盗罪の共同正犯が成立し, それらが包括一罪となります。 >そもそも事後強盗罪における「窃盗犯」という身分は、 >不真正身分犯 そういう見解もあります(さらに細かくは2説に分かれますが)。 学説で言うと,藤木,大塚,大谷,曽根,松宮あたりがそういう見解です。 判例はそういう理解を採らず,模範解答も判例にのっているものと思われます。 詳しくは各論の基本書を。 長くなったので,再回答で検討編を。

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