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事後強盗?窃盗及び傷害罪
友人と話していた事なのですが、私も疑問に思ったので教えて下さい。 友人の知り合いが夜帰宅したところ、たまたま自宅に侵入していた窃盗団と鉢合わせしてしまいました。 あわてて逃げたそのうちの一人を追いかけて、捕まえようとしたら抵抗されて、その人は頭や腰を打ち、全治3週間の重症。 その後、犯人は捕まり起訴されましたが罪状が建造物侵入罪と「窃盗罪、傷害罪」 友人とも話していたのですが、これは絶対窃盗より「強盗罪(事後強盗罪)」を摘要すべきじゃないか、思います 判例を見てもあまり事後強盗って摘要されず、ずっと軽い「窃盗と傷害罪」にしてしまう例が多いように思いますが、そういう傾向なのでしょうか? 弁護士の方がそのように持ちかけているというのも聞いた事がありますが・・・このようなケースで事後強盗で起訴された判例って近年ありますか?
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事後強盗罪の「暴行」は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものでなければならない、とするのが判例(大判昭8.7.18刑集12-1344)です。ご質問のケースは、「抵抗」が相手方の反抗を抑圧するに足りる程度に至っていなかったものと見られます。なお、一部誤解があるようですが、窃盗に著手したが財物を得るに至らず、逮捕を免れるため暴行したときは、事後強盗罪の未遂になるとするのが判例(最判昭24.7.9刑集3-8-1188)です。(物を実際に取らなくても事後強盗罪の未遂が成立しますし、無理やり奪うことは事後強盗罪の要件ではありません。)
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その窃盗事件で友人の方は実際に被害に合われたのでしょうか?何も盗っていない犯人が逃げる途中に暴れた場合は、実際には何も盗っていないのですが犯行としては着手しているので窃盗罪になります。しかし実際に物を奪って逃走したわけではないので事後も含めて強盗にはなりません。 逆にスーパーの万引きでも、盗んだものを持って逃走しようとした際にそれを奪い返そうとしてスーパー店員と争いになり、スーパー店員をつき飛ばして逃げた場合に、そのスーパー店員がケガをした場合は、万引きであっても強盗傷害事件として扱われます。 今回の場合は何も盗まれなかったのではないですか?あるいはその逃走時には何も持っていなかったのではないですか?強盗(事後強盗も含めて)となるためにはすくなくともそのものを無理やり奪うことが必要ですので。
お礼
友人の知り合いは大怪我です。(傷害罪として争いなし) 刑法238条の条文からすれば、この件は十分事後強盗として処罰されるべきではないかというのが私達(友人と被害者)の見解です。 事後強盗が成立するには、「窃盗行為そのものが暴行または脅迫を用いて実行されなくても、」 「盗品を取り返される事や逃亡の際に脅迫または暴行を用いれば成立する」すると条文に規定されています。 ですので、この場合、逃走しようとした犯人が己の逃亡のため、追ってきた者に暴行を加えているので、十分事後強盗が成立するのに、なぜ事後強盗ではなく、窃盗および傷害として起訴したのかが疑問なわけです。 要は、窃盗の共犯者との量刑の差というところが問題となってくるのかとは思いましたが・・・ 回答ありがとうございました・
- kansa777
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窃盗が未遂だった場合や、一度観念して後から開き直った場合は、警察は事後強盗では扱わないようです。 逆に物やお金を持ったまま逃げる途中、捕まえようとした人を怪我をさせれば、事後強盗になります。 実際、私自身が捕まえた窃盗犯が、事後強盗となった例があります。 要は、「窃盗を行い、捕まることから逃れるため、暴行」したことについて因果関係を立証する書類と証拠調べが非常に大変みたいです。
お礼
回答ありがとうございます。 窃盗犯を捕まえた事があるのですね。すごいです!!! このケースは窃盗団の他の仲間(窃盗の共同正犯)は盗みを既遂していて逃げてしまったので(後で捕まったらしいですが)、未遂ではなく、しかも犯人が追ってきた人に反撃を加えたときは、状況から判断しても観念していたとは思えないので、事後強盗を摘要する方が相当ではないかと思うのですが・・・ 重い罪にすると否認事件となり審議が長くなる可能性が高くなる上、弁護士もそこから(罪名から)争うから、あえて軽い罪状にする事によって、弁護士と被告に素直に罪を認めされてさっさと審議を終わらせようとしているのかな?(一種の司法取引??)とも勘ぐっています。 判例も見てみたのですが、同じようなケースで事後強盗は殆どなかったように思いました。(証拠や供述内容がわからないので一概にはいえないのですが)
お礼
回答ありがとうございます。 その判例を見てみたいと思います。 裁判はもうすぐ結審、おそらく次の公判で論告求刑になりそうです。