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相続放棄についての質問です

母宛に、家族と縁を切ると出て行き40数年行方不明だった兄(私には一応叔父になりますが今まで存在すら知りませんでした)が亡くなったので未納分の住民税を支払って欲しいとの通知が叔父が住んでいたらしいところの市役所から届きました。母にはほかに兄妹がおりそちらにも同様の知らせを送っているので、代表者を決めてその人が支払って欲しいとのことが記載してありました。この金額は微々たるものですが、今後その他諸税などの支払い要求がきても困りますし、母もこの叔父には関わりたくないといっているので(多分ほかの叔父・叔母も同意見かと)できれば相続放棄したいと思うのですが、こういう場合可能でしょうか?

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

税金の未納だけでなく、借金などの可能性があります。 逆に不動産などの財産を持っていての未納ということも考えられます。 財産があったとしても、負債がわからないということで放棄すると言うのであれば、それも良いことでしょう。 ただ、相続放棄は、相続開始時にさかのぼって相続人として存在しなかったことになります。相続放棄により次の世代などが代襲相続人などとなる場合もあります。 放棄手続きを関係者それぞれ行うことも良いですが、行方不明だった人の証明書類(戸籍謄本など)をさかのぼって用意したりするのは、大変な作業だと思います。ですので、相続人全員で話し合いを行ったうえで放棄に同調する人全員で一緒に手続きをされるほうが良いでしょう。特に専門家(弁護士や司法書士)に依頼してと考えると、個別依頼より共同依頼の方が1人当たりの費用も安価になると思いますからね。 さらに、代襲相続等により新たに相続人となる人が出てくるはずです。これらの方も一緒に手続きを行ったりする方が早いと思います。 相続放棄は、相続を知った日からの期限です。ですので行方不明などの人の相続人ですので、その通知により亡くなったことを知ったのであれば、そこから計算することになるでしょう。相続放棄により新たな権利者となった人は、上位の相続人が放棄手続きを行ったことで相続人となるわけですので、放棄の事実を知ったときからだと思います。事情によっては、多少期限が過ぎても家庭裁判所で認めることもあるようですが、期日を守った方が無難だと思います。 家庭裁判所での手続きとなりますが、訴訟をするわけでもありませんし、相手がいるわけでもありません。ですので、弁護士だけでなく、司法書士へ相談の上で書類作成等を行い、本人申し立てでも良いことでしょう。ただ、相続放棄というのは財産の相続を放棄するだけでなく、債務等の放棄にもなるため、きっちりと間違いなく手続きをする必要があります。最低でも専門家への相談程度はされることをお勧めします。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

税金を滞納するような人は借金がある可能性大です。 すぐに相続放棄をしましょう。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>兄(私には一応叔父になりますが… 親の兄・姉は叔父・叔母でなく「伯父・伯母」ね。 まあ匿名匿住所のネットではどうでも良いですけど、実社会で使ったら恥をかきますので。 >相続放棄したいと思うのですが… 伯父が亡くなったことを知ってから (亡くなった日からではない) 3ヶ月経っていないのならどうぞ。 http://minami-s.jp/page021.html

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