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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:第三順位の法定相続人の相続放棄の必要性)

第三順位の法定相続人の相続放棄の必要性

このQ&Aのポイント
  • 伯父が入院し危険状態にあるため、質問者が全ての折衝を引き受けている。
  • 伯父は3回結婚し、子供がいる可能性があり、生存確認は困難である。
  • 伯父の死後、相続放棄をする必要があるかを質問している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.1

相続財産管理人が選任されたのち、相続人の捜索が始まります。 戸籍を調べれば、伯父、伯母、母の関係はわかるでしょうから、かかわりを持たないということは難しいかと思います。 また、質問者さんが連絡をとめておいても、上記のことから、法的に相続開始を知ることになると思います。 実子の生存の確認はまず不可能とはどういうことでしょうか。 戸籍を見ても確認できないということでしょうか。 実子が出てくれば、関わりはないです。

Ques3181
質問者

お礼

ご回答ありがとうござます。 >かかわりを持たないということは難しいかと思います。 相続財産管理人による法的調査には協力するつもりです。ただ、それ以前に病院はともかく、行政にお任せしたい、という意味合いです。 >実子の生存の確認はまず不可能とはどういうことでしょうか。 本人とも何十年も音信不通で、1回目2回目の離婚は30年以上前なので、本人も何もわからないでしょう。われわれが戸籍を調べるつもりは毛頭ないので・・・・ >実子が出てくれば、関わりはないです。 そうですね。 もし、実子3名の死亡が確認されるか、実子の存在が確認できない場合に初めて管理人から母・伯母に連絡が来ると思うのですが、この時期を以って”相続の事実を知った”とみなしてよいのでしょうか?本文にも書きましたが、私は母・伯母には伯父に何かあっても伝えるつもりはありません。 管理人がコンタクトを取ってきた時期が死亡後3ヶ月以降で、負の遺産があった場合のことを懸念しております。 ← これがこの質問の真意です。

その他の回答 (1)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

母は、利害関係人として、戸籍を請求し、戸籍上子が生きているか確認する。 戸籍上生きていれば、相続は無関係。

Ques3181
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 >戸籍上生きていれば、相続は無関係。 その調査さえ、関わるのが嫌だったので、相談した次第です。 ただいま、裁判所に直接確認し、確証を得ました。 <相続放棄は、”相続人となったことを知った日”から3ヶ月以内。> 私は、”被相続人の死亡から3ヶ月以内”と誤解していたので、非常に懸念しておりましたが、正しい解釈によれば母・伯母が第三順位の相続人となった場合には、それは裁判所あるいは債権者からの督促等があるはず。その日をもって、”相続人となったことを知った日”となるので、それから相続放棄の手続きに入っても十分間に合う、ということでした。 実子3名がすべて死亡し、さらに実子に代襲相続する子がない・死亡している、という確率は非常に低いのと、少なくとも実子が3名いたと知っていることで、”自分は相続人にはならないとの認識にある”とみなされるようです。

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