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贈与税について

贈与税を免れるために、名目上贈与でなく売買とすれば、贈与税は免れられますか? たとえば、時価3000万の建物を1円で売ったらどうでしょうか? さすがにこれはアウトですよね…。 脱法でしかないと思います。 もし、これが贈与と評価されるとすれば、 いくらくらいなら売買と評価されるんでしょうか。 2800万なら売買?2000万ならどうなのか…?1500万は…? 何か基準があれば教えて頂きたいです。 よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.3

因みに「みなし譲渡所得課税」が適用になる「低額譲渡」は「適正時価の半額以下」って事になってます。 なので >何か基準があれば教えて頂きたいです。 の答えは「適正時価の半額以下」って事になるでしょう。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます! 半額以下ですね!

その他の回答 (2)

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19368)
回答No.2

>たとえば、時価3000万の建物を1円で売ったらどうでしょうか? ご心配なく。 実際の価格に関係なく、双方に「3000万円で売買した時と同じだけの税」が課せられます。 買った方が払う、不動産取得税は、実際の売買額とは無関係です。 税額は「取得時における不動産の適正な時価」により決まります。「適正な時価」とは、不公正な取引による値引・値上を排した時価であるとされるため、実際の売買価格は用いません。 つまり「3000万相当の不動産を取得した」として課税されるので、1円で買おうが3000万円で買おうが、不動産取得税は同額です。 あと、売った方も、売却により利益が出ているなら、所得税がかかります。 この「売却した方にかかる所得税」も「みなし譲渡所得課税」と言う制度があり、実際の売却価格ではなく「適正な時価」で計算されて、所得税が課せられます。 つまり「3000万相当の不動産を売却して所得を得た」として課税されるので、1円で売ろうが3000万円で売ろうが、課税される所得税は同額です。 そんな訳で「安く売って税金を誤魔化す」のは出来ません。 なので「いくらで売ったら贈与、いくらで売ったら売却」ってのは無意味です。いくらで売買したとしても、売り手、買い手が払う税金は変わりませんから。 そういう訳で「普通に贈与して、贈与税を払う」か「適正な価格である3000万円で取引して、3000万円分の取得税と所得税を払う」か、2つに1つです。

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.1

個人間特に親族間の場合には、市価より大幅に高い/安い場合には、税務署からお尋ねがきます そのときの取引価額の根拠を明確に説明できれば、それで認められるでしょう 根拠が不明確であると判断されれば、どちらかに贈与税が不申告のペナルティ付きで課税されるでしょう(申告の指導/命令) 税務署に明るい税理士に相談することです、それも無料相談などではいけません、きちんと相談料を払うことです

D-Carnegie
質問者

お礼

回答ありがとうございます!

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