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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ファンの女子高生とホテル、ミュージシャン逮捕の件)

ファンの女子高生とホテル、ミュージシャン逮捕の件

このQ&Aのポイント
  • ミュージシャン田中辰典容疑者(31)が、ファンの女子高生にわいせつな行為をした疑いで逮捕されました。
  • 田中容疑者は18歳未満であると知りながら、ホテルで女子高生とわいせつな行為を行ったと報道されています。
  • この行為は都青少年健全育成条例違反により罰せられる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tarutosan
  • ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.2

的確なご回答がすでに出ていますね。 この決まりの趣旨は、悪い大人の男の毒牙から少女を守る為、ですね。 なので恋人同士は基本的に合法です。 一応見定めの基準がありまして、親がお付き合いを了承していること。 逆に、高3年の先輩と2年の後輩が付き合うが親が反対してる、とかだと訴えても、たかが痴話喧嘩で条例を悪用していることになりますから、まぁお巡りさんも逃げるでしょう。(一応決まってることを訴えられたら、動かないといけないかな…みたいな感じで動くケースもないとは言えませんが) なので今回の場合はダメですね。ちなみに子供の同意は関係ありません。

mandegansu
質問者

お礼

回答ありがとございます。 >この決まりの趣旨は、悪い大人の男の毒牙から少女を守る為、ですね。なので恋人同士は基本的に合法です。 納得です。

その他の回答 (1)

  • j-mayol
  • ベストアンサー率44% (240/540)
回答No.1

1、記事にあるとおりです。法律違反ではなく、東京都の青少年保護育成条例違反です。 2、東京青少年保護育成条例(東京都青少年の健全な育成に関する条例)第十八条の六によると 「何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。」と規定されており、「みだらな」行為が処罰対象となっており、婚姻関係ならびに婚姻関係を前提とした性交渉は「みだらな」行為に該当しないと考えられるため処罰対象とならないと考えられます。

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。 >・・・婚姻関係ならびに婚姻関係を前提とした性交渉は「みだらな」行為に該当しないと考えられるため処罰対象とならないと考えられます。 「みだらな」がミソですね。

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