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アルバイトにかかる「税」について

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

>アルバイトで103万を超えた場合は、自分自身に課税+親の扶養から外れ、親は増額(負担がかかる) 一部は正しいですが、一部は間違っています。 勤労学生控除を受ければ、貴方に所得税と住民税(所得割)はかかりません。 ただし、住民税の「均等割(4000円程度)」は、勤労学生控除関係なく93万円~100万円(市町村によって違います)を越えればかかります。 親は、扶養控除が受けられなくなり負担は増えます。 また、貴方に兄弟姉妹がいなければ、寡婦控除も受けられなくなり、その分の税金も増税になります。 >アルバイトで130万円を超えた場合は 上記+国民健康保険を自分自身が払わなければならない。 通常、1年間に換算して130万円を越える見込み(月収108334円以上が続いた場合)に、健康保険の扶養からはずれ、自分で健康保険(国保)に加入しなくてはいけなくなります。 ただ、扶養の認定は健康保険によって微妙に違うので親に確認してもらってください。 学生というだけでOKということもあります。 >次に、「勤労学生控除」についてです。 130万円以内までなら自分自身にかかるものが非課税になる。 しかし、親の扶養から外れることと親の増額(負担がかかる)には変わりはない。 お母様についてはそのとおりです。 ただし、貴方の税金については正しくありません。 前に書いたとおりです。 >そこで、超えてしまうのならば「勤労学生控除」を申請して130万円以内で働く。 また、その収入からお母様にかかる負担(詳しくは不明)を減らすように月にいくらか渡す。 それもありでしょう。 参考 寡婦控除 所得税 35万円(お母様の年収がおおむね700万円以上の場合)もしくは27万円      住民税 30万円(お母様の年収がおおむね700万円以上の場合)もしくは26万円 扶養控除 所得税 63万円      住民税 45万円 これに税率をかけた分親の税金が増えます。 住民税は一律10%ですが、所得税は所得に応じて税率変わります。 5%か10%でしょう。 お母様の所得が多ければ20%ということもありえます。 なお、所得税は今年から復興特別所得税(所得税の2.1%)がかかりますが、それは考慮しないとして。

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