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パートの雇用契約書に関して
友人から相談されたのですが、どうアドバイスしたら良いか分からず、第三者の方からの意見をお聞かせ願います。 友人はパートで年間契約をしています。 4月の更新時に、雇用契約書を交わした際、昨年度まであった「賞与」が、今年度は無くなることになったそうです。 その経緯が問題で、上司から「毎年のことで変更はないんだけど、サインと押印だけしてくれる?」と言って契約書を渡してきたそうです。 サインをし、割印をして一部を自分の手元へ。 でも、内容を昨年のものと比べてみると、「賞与」について微妙な表現の違いに気づき、上司に問いかけました。 その際、「会社も経済的に厳しくて」・「このことはまだ他のパートさんには黙っておいて」とのこと。 契約書の詳しい内容に関しては、現物を見せてもらってないので何とも言えませんが、「事前の説明もなしに、賞与を有りから無しに強引に変えることは会社として問題はないのでしょうか?」 友人は「事前の説明もなしに契約書に内容に変更はないから」というのはあまりに理不尽ではないかと言っています。 「きちんと説明して下さい」と言っても、会社側からの説明はいまだになく、言葉を濁すばかりのようです。 友人は、事前にきちんと説明があって契約書を交わすなら納得せざるをえないのですが、この経緯にどう対処すれば良いかということを相談してきました。 ストライキや退職することも辞さないそうで、確かに理不尽な会社の対応だとは私も思います。 このような場合、法律的にはどうなのでしょうか? 社会保険労務士や専門家の方の意見を頂戴したいのですが、どこに相談すれば良いのか等、どなたか教えていただけませんか? これでこちらから退職することを伝えた場合、「自己都合」でしょうか? 少し質問の趣旨や仕方が下手で申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
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- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
不利益変更ですから交渉の余地はあります。たぶん、結果は大した事ないでしょうけど。 2名以上集まれば労組を結成でき、労組の体を成している組織ならストライキも合法となります。 法的な部分は、労働法を専門とする弁護士か労組のセンターでしょう。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html 社労士は労働組合法までは詳しくない人が多いので、あまり当てにはなりません。 (労組役員が社労士になる例も多いですけどね) 退職したら、それは負けを認める事です。会社は痛くもかゆくもないだろうし。 賃金が一定以上低下した事による退職は特定として会社都合と同等の失業給付が出ますが、 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_range.html#jukyuu
- 197658
- ベストアンサー率19% (153/804)
>賞与を有りから無しに強引に変えることは会社として問題はないのでしょうか? >「会社も経済的に厳しくて」 全く問題ありませんし、賞与は利益の分配要素が強いですから 業績が悪ければ寸志程度、若しくは見送りは当たり前。 パートに限らず社員でも賞与が支給されない時もあります。 >これでこちらから退職することを伝えた場合、「自己都合」でしょうか? もちろん自己都合です。給料が何カ月も遅滞する場合は会社都合になることもあります。 >どこに相談すれば良いのか等、どなたか教えていただけませんか? 給与等の未払であれば労働基準監督署、労働問題については労働基準局。 まぁ「今まで賞与が支給されてたのに今回はないんです」と相談しても 相手にされないと思いますが。
お礼
参考になりました。 ご丁寧に教えて下さいまして誠にありがとうございます。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3046)
法律的にはサインをしてしまうともうどうにもならないですが、同僚はまだサインしてないんですよね。 それだったら同僚に話してみんなで団体交渉する余地はあると思います。 それで同僚が賞与を勝ち取れば、同じ仕事をして自分だけ賞与が無いのは不当であると主張して行けばいかがでしょうか?
お礼
参考になりました。 ご丁寧に教えて下さいまして誠にありがとうございます。
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