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外国人の転出届けについて

現在海外在住の外国人の主人についての質問です。 主人は日本で大学院に通っていた関係で、ビザは学生ビザ、日本での収入は無し、という状態で 2012年の夏に外国人も住民登録されるようになるまでは外国人登録のみで過ごしておりました。 現在は新制度の導入により千葉市に住民登録されているのですが、今年の1月末に国外へ出た際に転出届けを出していないのですが、外国人も転出届をだす必要がありますか? 今後は長期的に日本に滞在する予定はありません。 出していない場合には市民税等がかかりますか?(2013年の1月1日には国外にいたことがパスポートの出入国の印を見れば証明できますが、住民票上、いたことになっています) ビザは学生ビザでしたので3月いっぱいで切れています。 転出届を出す必要がある場合には委任状があれば代理でも出せますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.2

再入国許可を得て日本国外に出た場合は、次のどちらか速いほうで在留資格がなくなります。 なくなった時点で、おそらく、届けを出さなくても、住民票が職権で抹消されるはずです。 (1) 在留資格の期限、もしくは、出国後一年以内のどちらか短い方  ※みなし再入国許可で出国していた場合です。 (2) 在留資格の期限、もしくは、再入国許可を受けた日のどちらか、短いほう。  ※再入国許可をえて、出国したばあい。 ただし、前項の(1)をののぞきます。 再入国許可も、みなし再入国許可も得ずに出国したばあいは、出国時点で在留資格は消滅します。 現在の在留資格制度(あたらしい在留資格制度)では、中長期の在留資格を得ていたとしても、その在留資格が消滅した時点で、(市町村役場と連動されるようになったので)、住民票も消されます。 なお、国際結婚の場合は、夫婦の別居が長い場合は、婚姻関係の継続性が疑われ、あらたに、日本人の配偶者等の在留資格を得るのが難しくなります。 外国でも同居しているなら審査で不利になることはないはずです。 これは日本人の配偶者等に関する特別な事項で、ほかの在留資格を取られるなら制限はなくなります。 日本人の配偶者という考え方が、民法と、入管法で異なることからこのようになります。

jtmisheng
質問者

お礼

今後のビザに関するアドバイスまでいただき、ありがとうございました。 その点についても考慮に入れて主人と相談したいと思います。 ありがとうございました。

  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.1

>外国人も転出届をだす必要がありますか? >今後は長期的に日本に滞在する予定はありません。 海外転出届を出す必要があります。 >出していない場合には市民税等がかかりますか? 所得がなければ住民税はかかりませんが、 20歳以上でしょうから国民健康保険と国民年金が強制加入で、 海外転出届を出すまで滞納状態が続きます。 大学院に通っていた時は学生納付特例制度を利用していたとしても、 学生でなくなったときから無効です。 >転出届を出す必要がある場合には委任状があれば代理でも出せますか? 同世帯の世帯主又はその配偶者なら、代理人としての立場ではなく、あなた自身が届出人として出せますので、委任状は必要ありません。

jtmisheng
質問者

お礼

詳しく教えていただき、ありがとうございました。 配偶者なら委任状は必要ないとのことで早速手続きをしようと思います。 ありがとうございました。

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