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扶養で103万を超えた時の請求金額について。

私は昨年の4月~9月までの約5ヶ月正社員として自分の勤務していた会社で保険に入っていました。9月に会社を退職し、新しい会社に入ってまた会社の保険に入ろうと考えていましたが、うまくいかずに今はアルバイトをしています。アルバイト先では、保険に入ることができないので父の扶養に入ろうとしたのですが、1月~12月までの働いていたお金が103万円を超えるといけないと聞き、1~3月のバイト代と、4~9月の給料を足すと120万くらいでした。お金の請求があると聞きました。どのくらいの請求なのか解りますか?お願いします。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…1月~12月までの働いていたお金が103万円を超えるといけないと聞き… これは、「お父様が会社で確認してそう言われた」ということでしょうか? もし、そうであれば、「お父様か会社の担当者の方」のどちらかが勘違いされていますので、もう一度確認してもらってください。 その際に、【必ず】「健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)として、(お父様の加入している)健康保険に加入したい」というように聞いてもらってください。 ちなみに、「被扶養者として加入するための条件」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですかが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 たとえば、以下のような点が違うことがあります。 ・収入とみなすもの・みなさないものは? ・「年間」はいつからいつまでと考えればよいのか? ・「月収」などに上限はあるのか? ・「一時的に収入が多くなってしまった場合」の対応は? ・加入・脱退のタイミングは?(遡って加入は可能か?・遡って脱退になるのはどういう場合か?) …etc. 「保険者」によっては、以下のように直接の相談窓口を用意している場合もあります。 『リクルート健康保険組合>お問い合わせ』 http://kempo.recruit.co.jp/member/info/query.html (参考) 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml (三菱電機健保組合の場合)『被扶養者の認定基準』 http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori/fuyousha_hani/nintei.html >1~3月のバイト代と、4~9月の給料を足すと120万くらいでした。お金の請求があると聞きました。 これも、お父様から聞いたお話でしょうか? rikku1209さんは、「お父様の加入している健康保険」に加入していないので、「お父様の加入している健康保険」から請求が来ることは【ありません】。 ちなみに、「健康保険の被扶養者」は、「保険料の負担」はありません。 「被扶養者」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html >どのくらいの請求なのか解りますか? 上記のように、「お父様の加入している健康保険」は【無関係】です。 関係があるのは、【住民票のある市町村】です。 どういうことかと言いますと、「会社で加入する健康保険(職域保険)」に【加入していない人】」は、【必ず】、「市町村が運営する健康保険(市町村国保)」に加入することになっています。(「国民健康保険法」という法律で決まっています。) ですから、rikku1209さんは、【法律上は】、「会社を退職した翌日」から「市町村国保の加入者」です。 ということで、「加入後の保険料」は市町村に納める必要がありますので、市町村で加入手続きを行なって納めてください。 (河内長野市の案内)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen ******* (備考1.) 「市町村国保の保険料」は、「(国保加入者の)前年(1月~12月)の所得【など】」によって、「4月~翌3月」の年間保険料が決まります。 つまり、「平成24年4月~平成25年3月」の保険料は、「平成23年の所得【など】」で決まります。 ちなみに、「年の途中」で加入した場合は、「(加入月数÷12)×年間保険料」となります。 ただし、保険料は市町村ごとに【大きく】違いますので、「所得」だけでは試算ができません。(いくらになるかは、市町村で試算してもらえます。) ※「所得」は、「税法上の所得」のことで「収入」とは違います。 (一宮市の案内)『所得金額とは』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html ******* (備考2.) 「国保の保険料」は、「住民票上の世帯主」が納めることになっています。 ただし、「世帯主が市町村国保に【加入していない】」場合は、「国保上の世帯主」だけを加入者に変更することができます。 (北見市の案内)国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ******* (備考3.) 「お父様の健康保険の被扶養者」に認定された場合(=お父様の加入する健康保険に加入した場合) 国保に加入した時と同じように、市町村で「国保の脱退」の手続きを行います。 保険料に納め過ぎがあれば、脱退の時に清算されます。 ******* (備考4.) 会社を退職後に病院にかかっていた場合 (保険証無しで)全額負担した医療費は、「保険者(市町村)がやむを得ないと認める」場合に限り、「療養費」の支給を受けられます。 『療養費とは』 http://kokuho.k-solution.info/2006/05/_1_36.html (川西市の案内)『領収証を紛失してしまいました。療養費の支給申請はできませんか。』 http://www.city.kawanishi.hyogo.jp/faq-nenkin/9969/014263.html ******* 以上、「健康保険(公的医療保険)」に絞って回答させて頂きました。 【参考】までに「税金の制度」の「扶養控除」の参考リンクをご紹介しておきます。(健康保険とは【無関係】です。) 『扶養控除とは』 http://tt110.net/22syoto-zei/T-fuyou-koujyo.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 なので、 「父の扶養に入ろうとしたのですが、1月~12月までの働いていたお金が103万円を超えるといけないと聞き」 ということはありません。 103万円というのは税金の扶養のことですし、健康保険の扶養は通常、過去の収入は関係ありません。 >お金の請求があると聞きました。どのくらいの請求なのか解りますか? いいえ。 貴方にお金の請求はありません。 ただ、去年の10月から今まで保険はどうなっていたんでしょうか。 お父様の健康保険の扶養になるか、自分で国民健康保険に加入していなければいけませんでしたが…。 前に書いたように103万円を越えた場合、税金上の扶養にはなれない(お父様が扶養控除を受けられない)ということです。 もともと、お父様は貴方を税金上の扶養にしていないと思われるので、お父様に控除分の税金の追徴もないでしょう。

noname#231223
noname#231223
回答No.1

1月~12月で103万円(厳密には所得38万円)を超えるといけないのは、「所得税の扶養控除」でお父様の税金を安くしようとする場合の話。 健康保険の扶養とはまったく関係がない。 健康保険の扶養は、扶養に入ったときから先について、年収130万円を超えるといけないというのが【一般的】。 なぜ【一般的】かというと、健保は細かいルールがそれぞれで違うから。 よって、9月以降に収入が少なければ(年収130万円になる見込みがない=月収約10.8万円未満)たぶん問題ない。 ただし、税金と違って非課税のもの(失業給付等)も収入として扱うことが【一般的】なので注意が必要。 例:失業給付の日額が130万円/365日を超えたら扶養を外れなければならないのが【一般的】。1年つづかず130万円にはならないと言ってもダメ

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