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収入保障保険の課税対象という点について

収入保障保険の加入を検討しております。 保険料の受取額が雑所得として扱われ課税対象になる、ということを知りました。 ただし、控除も考慮すると、それほど気にしなくても良いという情報も。 そこで、年間いくら以上の保険料を受け取ると課税対象になるのでしょうか? (どのような控除が発生するのか良く理解できておりません) ・妻の収入が0円の場合 ・妻の収入が50万/年の場合 ・妻の収入が100万/年の場合 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

収入保障保険というのは、いわゆる死亡保険です。 なので、契約形態によって、かかってくる税金が異なります。 契約者=保険料負担者=被保険者=A 受取人=B の場合、被保険者の死亡時には、相続税の対象となります。 契約者=保険料負担者=受取人=A 被保険者=B の場合、被保険者の死亡時には、所得税となります。 契約者=保険料負担者=A 被保険者=B 受取人=C の場合、被保険者の死亡時には、贈与税となります。 さて、収入保障保険の場合、相続税とするような 契約形態が一般的です。 その場合、 死亡時に一括して受け取る場合の保険金と 分割して受け取る場合の保険金に差額が生じます。 分割して受け取る場合の方が総額は高額になるので、 その差額に別途、雑所得がかかります。 なので、奥様の収入がいくらか…… という問題だけでなく、いくら受け取れるのかという問題もからみ、 計算はとても複雑です。 なので、お答えのしようがありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>収入保障保険の加入を検討… 「所得補償保険」とは違うのですか。 >保険料の受取額が雑所得として扱われ課税対象になる… 「所得補償保険」なら非課税ですけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1760.htm 「所得補償保険」ではなく普通の生命保険で、満期保険金をまとめて受け取ったのなら、雑所得ではなく「一時所得」です。 雑所得となるのは、満期保険金を年金方式で受け取る場合です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm >そこで、年間いくら以上の保険料を受け取ると課税対象に… 保険の種類と満期金の受取方を再確認してください。 あらゆる場面を想定して全部書き出すのはたいへんですのでね。 >・妻の収入が0円の場合… その保険は妻が掛けて妻がもらうのですか。 それともあなた自身の話なのですか。 あなた自身の話なら、あなたはその保険金だけで生活しているのですか。 普通に働いているのなら、本業から払う税金に配偶者控除等は反映されているでしょうから、保険金にかかる税金とは余り関係ないですけど。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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