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遺贈問題について

叔父が死亡し、遺言書に、私に遺産のうち一部をくれることが書かれていたのですが、相続人ともめるのが厭なので、もらう権利を放棄したいのですができますか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.4

遺言にかかれた遺贈にも2種類あって、 ・特定遺贈:どこそこの土地、と特定された遺産 ・包括遺贈:遺産の1/3と、割合指定 前者だと、遺贈義務者(法定相続人、遺言執行者等)から催告があれば決められた期限までに、それがなければいつでも放棄する旨、遺贈義務者に意思表示すればよい。内容証明郵便でおくるのが、確実。 後者だと、法定相続人と同一の権利義務を負うので、受遺者であることを知って3か月以内に、家庭裁判所で相続放棄の申述をせねばなりません。 まずは、遺言書のコピーをもらって中身を確認してください。

その他の回答 (3)

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

遺贈は、放棄することができる。 不動産動産の区別はない。 放棄の効力は、遡及的消滅である。 変な回答に惑わされないように。 「判例民法10」第一法規

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

叔父が死亡しているならば放棄はできますが、不動産の場合は、貰う者が居る必要があります。 そして、その者が複数の場合は、その中から貰う者を特定しなければならですが、特定することができないか、又は、その者らで争いがあるならば、法定相続とした方が賢明です。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.1

 遺言が効力を生じてから、すなわち叔父さんが死亡してから、 遺贈を放棄することができます。

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