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出産手当て金について

出産予定日の4週間前まで働くことになっています。 育休はもらう予定はなく、産後2ヶ月後から毎日同じ職場でバイトとして週1~2回だけ働く予定になっています。 この場合、産休手当ては 頂けるものでしょうか?自分からバイトまでの期間を産休扱いにしてもらいたいと申し出て、了承されなければ頂くことはできないのでしょうか?

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回答No.1

バイト先の会社の健保に入っていれば、もらえると思います。 ご主人の扶養の範囲内で働いている場合は、出産手当金はもらえません。 産後は関係なく、現在がどうなっているかです。

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