• ベストアンサー

民事

国を提訴しても、無駄ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

無駄じゃないですよ。 内容と証拠次第です。 国を相手に勝訴した例はいくらでも あります。 お金が無いひとに損害賠償訴訟をして 勝訴しても、無駄になる場合がありますが、 相手が国ならそんな心配は無用です。 弁護士だって、儲かるし、名を売るチャンス です。 無駄かどうか、解らなかったら、弁護士会が やっている法律相談を利用したらいかがでしょうか。 30分 0~5千円ぐらいです。 役所などでは、無料の法律相談を受け付けている ところもあります。

関連するQ&A

  • 民事で

    裁判を起こす 提訴する 訴える この3つは同じ意味なのでしょうか。 また他にも言い方がありましたら教えてください。

  • 民事訴訟における

    Aは友人Bから200万円を借りたのですが返済期日を過ぎてもこれを返済できません。 この場合に返済の猶予又は返済金額の減免を求めるには、Aはどのような方法がありますか。 (1)Bから未だに訴えたが提訴されていない場合 (2)Bから訴えを提訴された場合 をそれぞれ教えてください

  • 民事 訴訟 変更

    民事訴訟で、原告の追加、被告の追加というのは可能でしょうか。新たに別な提訴をしなければいけないでしょうか。何卒ご教授お願いいたします。

  • 民事提訴すると通知がきました

    民事提訴すると通知がきました 友人から相談を受けたのですが、なんともアドバイスしようがなかったので皆さんの助言をいただきたいと思い投稿しました。長文ですがよろしくお願いします。 4月に友人がインターネット通販で3,900円程の商品を買い、その代金は商品と一緒に届いた振込用紙で支払いという形でした。 そこで、理由がなんであれ支払わなかった友人悪いのですが… 督促の手紙がきました。 慌てた友人は、振込用紙を使わずにATMにて手入力(?)で振り込みました。 そして今日…、民事提訴しますという手紙がきました。 内容は、商品の代金3,900円と訴訟費用6,000円を払い、裁判所からの通知が来たらそれに従えというものです。 問題なのが 督促の手紙の金額が、商品の代金3,900円でなく3,200円と書いてあり、友人はATMで3,200円を払ったのです その督促の手紙を見せてもらったのですが、ワードで打ったであろう文書の 「3,200円」の下3桁の部分と、日付の一部が修正テープで消してあって、手書きで上から200と書き足されていたりの文章でした… つまり、督促された金額が違う上に、数字の中途半端な部分で手書き修正された文書って…なんじゃこりゃといったものです。 会社の判もないので、会社の文書としてどうなの?と印象を持ちました… もうひとつ、代金が少ないながらも支払いをしたのにも関わらず、提訴しますといった手紙には、商品代金の不足分ではなく全額の請求が記載されています。 (関係ないのですが…80円切手で届いたのですが、普通内容証明とかで送りますよね?) とりあえず、ATMの払込用紙は手元にあるので先方にFaxさせました。 時間が遅かったので、友人は明日電話すると言っております。 最初に振込をしなかった友人も友人ですが、提訴の言葉にびっくりしています。 先方の督促の内容に不備があって提訴なんて、なんだか腑に落ちない感じもします。 理想としては、不足額を払って解決、としたいのですが… 先方が既に提訴していた場合、取り下げるといったことはできるのでしょうか?

  • 民事訴訟について相談します!

    早速ですが、隣の犬が夜中ほえてうるさいのですが、これって、民事で訴訟できますか? 何でほえるか、解りません。ねずみが出没してほえているのかも知れません。 隣人とは、仲が悪いです。わざと泣かしているのかも知れません。 仲が悪いので、抗議にもいきません。ダイレクトに提訴しようと思います。 何れにしても、毎晩、夜中にほえる犬について、飼い主は管理監督責任があるのではないで しょうか?しかも、その声によって、眠れないという人物が(私)がいるわけですし。 これで私が、精神的な病になれば傷害事件ですよね。 今のところは、それは考えていないのですが、民事で提訴できませんか? たとえば、精神的苦痛で慰謝料です。 法律に詳しい方、宜しくご指導願います。

  • 民事裁判について質問致します。

    いつもありがとうございます。 相手が損害賠償を求めて来た裁判で、自分も相手に別の損害賠償を求める事は可能でしょうか? 別の損害賠償であるならば、別に相手を提訴して別の民事裁判でなければ損害賠償を請求出来ませんでしょうか? 例えば、相手が損害賠償で自分を提訴した場合、 自分が相手に別の損害賠償を請求したら、相手の損害賠償が相殺される事などはあり得ますか? 裁判官の判断で、相手が自分に損害賠償を求めているが、相手にも別 の損害賠償で自分に支払わなくてはいけないと判断して、賠償はしなくていいとなる事はありますか? それともやはり、一つの裁判では一つの損害賠償の判決がでて、それが終わったら、または同時に別に相手を提訴して損害賠償請求をする事になるのでしょうか? 分かりにくい質問ですみません。 よろしくお願いいたします。

  • 民事訴訟について

    民事訴訟について 交通事故の件で行政書士に依頼し後遺障害の異議申し立て、自賠責の被害者請求、損害賠償の計算、示談書等を弁護士費用等特約ほ使って(その範囲内)でという事でお願いしました。 請求は直接任意保険会社の方にとお願いしていたにも拘らず此方に請求書を持って来ました。 此方が任意保険会社に渡せばいいのですねと確認すると、そんな事は知らない、それはお宅と保険屋の契約であって私とは関係ない1週間以内に振込んでくれといって帰りました。 請求書には詳細は書かれておらず金額のみ書かれていました。それも132万と法外な金額が・・ 直ぐに保険屋にこの事を説明し、支払われるのかを確認したところこのような請求書では払えないと言う事と支払いの根拠を示して欲しいといわれました。行政書士にFAXでその日の内に支払いの根拠や詳細な明細の提示、弁護士費用等特約の範囲以外の物は支払わない事を伝えました。それから1週間もしない内に、弁護士から内容証明が届き支払わなければ提訴すると書かれていました。こちらも弁護士に依頼しましたが、弁護士費用等特約での支払いに限ると当初から言っていたので話にならないと相手の弁護士に言われてしまいました。この行政書士の事務所には金額を提示したものは何もなく報酬に関しても一度も説明はありませんでした。契約書もない状態です。このような状態で相手は提訴するのでしょうか?こちらは常識の範囲(20~30万)なら支払うと提案致しましたが納得せず現在に至っております。 最初に内容証明を送って来てから2ヶ月になります。なぜ未だに提訴しないんでしょうか? このまま相手が提訴するのを待つだけしか他に手は無いのでしょうか? 相手にしても契約書はなく、報酬の約束もしていません。後出しジャンケンのような形です。 相手の証拠と言っても作成した書類位しかありません。 此方も契約書がないので証拠といえる証拠はなく強いて言えば任意保険会社の担当が証人という事です。 このような形で裁判になった場合どうなるのか不安です。どうか宜しくお願いします。

  • 逮捕が納得できない

    強制わいせつの罪で捕まっていましたが、被害者と示談が成立したため告訴が取り下げられて不起訴処分となりました。 私は友達の女性に普通にキスをしただけで、それで逮捕されるのは明らかに不当でいまだに納得がいきません。 会社を首になったり多額の示談金を支払ったり、親戚からは縁を切られました。被害者は私なのです。 こういう事件は女性の言い分が通りやすく男が何を言っても無駄なので示談に応じるしかなかったのです。 不当な逮捕に対して国など公的機関を訴えることは可能ですか。どこに提訴すればいいんでしょうか。 関係するのはどの法律のどう条文でしょうか。 勝てる見込みはありますか。 1%でもあれば提訴します。 よろしくお願いします。

  • 自分が過去に民事裁判で提訴されていたかどうか確認したい

    自分が過去に民事裁判で提訴されていたか、また提訴されていた場合の判決を確認する方法はありますか?住民票のある場所には長期間戻っておらず、職権で削除されている可能性があります。

  • 民事調停の書類の作り方について

    先に職場のいじめと不当解雇について質問したのですが(お返事くださった方どうもありがとうございました)どうも質問があいまいだったようなので、再投稿させていただきます。 民事調停にしようと思っているのですが、調停に出すのに必要な書類を今から自分で全部作らなくてはなりません。 弁護士などの法律家を雇うお金が足りないので、書類を全部自分で作る・・・・まさに狂気の沙汰です (訴える相手は行政だし、わたしはたった一人でやっている障害者だし、ほんまに「記念提訴」みたいな。だめもとで提訴してみようという) ところで素人が書類を作って調停に持っていく際にも、自分が訴えるのが何罪にあたるのか、判例とか全部自分で調べる必要があるのですか? そういうのは裁判所がやってくれるのではと思ってました。 それから行政を訴えてもほとんど勝ち目はないから、と言われましたが(複数から)なんでですか?彼等は無尽蔵に裁判費用が出るからですか?なんで行政ってそんなに訴訟沙汰に強いんですか?

専門家に質問してみよう