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裁判での、相手(原告)の主張が理解できません。

私は、現在大阪地裁で被告として裁判を闘っています。 修理契約の有無を争った裁判で、原告の主張する意味が理解できずに困っています。 分かる方がおれれましたら、解説をお願い致します。 原告主張の内容 被告は○○保険に事故車の修理を原告に依頼する事を伝えた。 原告は、○○保険に修理を受ける旨の確認の連絡を受取手形承諾した。 修理内容と代金は修理してみないと分からないもので、原告の△△が工事の担当者であり、○○保険との間で折衝するのは△△である。

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回答No.1

東京で弁護士をしています。 相手方(原告)も、訴訟代理人弁護士無しの本人訴訟なのでしょうか? だとしたら、この程度の摩訶不思議な書面はよくあることです(笑)。貴殿としては、裁判長に対して、原告をして自己の主張を明確にすることを求める「求釈明」(きゅうしゃくめい)をされてはいかがでしょうか?

mii_yanmii_yan
質問者

お礼

三度、質問にお答えいただき、本当にありがとうございます。 相手弁護士は、自動車メーカー系の大阪カーディーラーの顧問弁護士二人だと思われます。 一方はある程度名の有る60代くらいの法律事務所経営の弁護士さん。 もう一方が30代後半の同じ事務所の弁護士さん。 霊視商法被害大阪弁護団長などされたとかで、消費者問題が得意な方だと思われます。 求釈明は、私の準備書面(1)で行いました。原告はこれに応えず、裁判官も問題視せずで、現在、私は準備書面(2)を作成しています。 原告は現在迄、準備書面(3)まで作成していますが、ほとんどを何時誰が誰にと…時間を追って具体的に被告以外の人物を特定して主張しません。 自らの主張に矛盾する主張・一般常識からかけ離れた様な反論を繰り返しています。 具体的な主張(虚偽)は、修理契約について、事故当日の日曜日に、原告の△△担当者が被告(私)に対して、修理の説明(実際に修理に掛かってみないと分からない等)を行い、被告は質問する事無く「全てお任せします」と言ったとくらいなものです。 私の求釈明の仕方が悪いのでしょうか? 原告の内容証明(乙18)において、事故翌日に、被告が保険会社と交渉した結果である「修理代金は加害者側が支払う。」と原告の誰かに話したと主張されている。 原告準備書面(2)ウ 被告からの代車の依頼と過失割合の判断からも、原告から被告に修理の支払い方法を確認する事は無いと思われる。 原告準備書面 第1-3 事故当日に 被告が、三井住友海上との間で、事故車の修理の依頼と代車の提供の依頼をした。と主張されている。 原告準備書面 第1-6(7)被告は、三井住友海上に事故車の修理の依頼を原告に依頼することを伝え…原告は、三井住友海上に修理を受ける旨の…受取手形承諾した。と主張されている。 これらについて主張されるのであれば、時間経過を追って具体的な説明を求める。 尚、被告は、事故当日に事故受付以外の保険会社担当者と電話で話した事は無く、自動車の修理に関する示談交渉を行った事実は無い。

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noname#180728
noname#180728
回答No.2

要するに事故があり、あなたの自動車が壊れた。 修理を保険で行うことにして、あなたは保険会社(自分の契約している保険会社か事故相手の保険会社かは文意からは不明)に原告であるA修理工場に修理を任せることを伝えた。 A修理工場は保険会社にあなたの車の修理を受けることを伝え、ここからですが、普通は破損状態から見積もりを出し、修理代金を手形で受け取ることを承諾した。 修理担当者はA修理工場のO氏で、彼が保険会社との連絡を行った。 ここまでは分かりますが、 >修理内容と代金は修理してみないと分からないもので 通常は見積もりを出し、保険会社がOKを出したら修理にかかり、実際に修理にかかったら予算を大幅に上回れば連絡するという手順だと思います。 裁判になり、あなたが被告という関係が不明ですが、まず私の書いた内で、この保険会社というのは事故相手の保険会社なのか、車両保険を引き受けた自分の契約保険会社なのか。 また修理見積もりは出たのかでないのか、修理の続行を伝えたのは保険会社かあなた自身なのか。 質問文では流れが全く見えないので、正直何を目的にした裁判で、何を要求しているか不明です。 経緯を書いてみたらいかがですか。

mii_yanmii_yan
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 事故相手(過失割合100%の加害者)の保険です。 私の保険は過失割合0%で、保険会社から何もして貰う事ができません。 自分で示談交渉する必要があります。 原告は私の車の購入店です。 事故翌日、保険会社に損害確認(立会い)させるために原告に預けました。 私の他の回答募集中等の質問にありますが、事件の概要は下記の様なものです。 私は大阪で、専用機(生産設備)の機械設計を約20年間仕事にしてきました。 リーマンショック後、夢であった果樹農園を経営する為に約3年(資金を貯めるのに10年以上)を掛けやっと40アールのブドウ園で新規就農し、初めての収穫が目前にきた時に下記事故事件に遭い、収穫するブドウも資金も職も新規就農支援者や農業関係者の信頼も失って無職になりました。 2011年5月15日日曜日に、自家用車(2008年11月新車のエクストレイルクリーンディーゼルを車検前までの定期点検付きで購入)で三重へ仕事に向かう途中の名阪国道で、フェラーリ348が暴走し私を無理に追い越し、私の目の前でスピンしてガードレールに衝突する単独事故を起こし、フェラーリが落した部品(バッテリー等)と私は衝突しました。バッテリーはエンジンルームのアンダーカバーに当たり破裂してバッテリー液の飛沫が車に付着します。 事故当日に車を購入した会社の私を担当する営業マンが居る店舗(修理工場)へ相談に行き、保険会社との立会いをお願いしたところ、立会いの結果や修理の見積りなど内容のある連絡返事が貰えなくなり、一日社外で連絡できませんでした。また連絡します。等のメールばかりで話し合いができなくなり、結局見積りも説明もなく保険会社と勝手に話を進められ無断で修理、中止の要請も見積りや説明の求めも無視され、不当な修理を完了され代車を返却させられます。 私は、これまでの経緯を文章にしてもらえたら不当な修理費でも支払うと言ったのですが拒否され、車を返却してもらえなくなります。そして修理代金184万円の支払いを求める裁判を起こされ、被告とされ一人で大阪地裁で裁判を闘っています。 修理工場は、フロントガラスがバッテリー液であちこち溶けて窪んでいるような状態で交換した事が原告の準備書面で初めて説明され、事故当日は日曜日で保険会社の担当者も決まらないなか、修理範囲は修理に掛かってみないと分からないと説明したうえで修理しますかと尋ね、私は何の質問もせず「全てお任させします。支払いは加害者がする。」と言ったと嘘の主張がなされ、修理範囲は修理しない分からないので、保険会社には見積りを提出しているのに、私には修理にかかてみないと分からない損害で見積りは作成できず提供できなかったと、私には理解できない主張がされます。修理内容も保険会社が認めた修理だから内容は全て正しいと主張して、ガラスやプラスチックが溶け無い事を認めません。 私は事故以前から、仕事の関係でガラスや耐薬品性の高いプラスチックはバッテリー液(希硫酸)や濃硫酸に侵され無い事を知っていました。 エッチング技術に関係する装置は設計した事がありませんが、ハイテク製品の製造ラインに関係する仕事は多く経験しています。 私も、硫酸はガラス瓶に保存されているし、バッテリーのケースはプラスチックでできていると、裁判でも主張して、証拠の収集を急いでいるところです。 事故当日もガラスが溶けるから早く修理した方が良いと言われ、そんな馬鹿なと感じ、修理の具体的な説明もされないので修理を依頼する段階では無いと判断して、私は保険会社との立会いとその結果を教えてもらう様にお願いして、代車の手配をしました。原告もそれを了承しました。 裁判ではフロントガラス以外にも、私が被害確認した時に被害が無かった左右のサイドガラスやアルミホイール3個やその他ライトやミラー類なども被害があったとして、交換されている事が準備書面で説明されました。 私は、ガラスや耐薬品性のあるプラスチックは、バッテリー液(希硫酸)では溶け無い事を証明する必要があります。でも、自分で説明しても、修理工場の弁護士も裁判所も聞く耳を持って頂けず、証拠になる技術的な文書や第三者の技術的な証言が必要になっています。それも化学に無知な者に対してでも分かりやすく、納得させられるものが求められると考えていますが、親会社の自動車メーカーは裁判に関わる事は一切対応しなと言い切られ、バッテリーは加害者のものでメーカーすら分からず、今となっては素材が特定できず、思うようにいかず困っています。 自動車用のガラスやバッテリーのメーカー数社に質問・回答を求め、全てでガラスは溶けない溶かさないと回答は頂けましたが、全ての企業で、回答を裁判や第三者に開示利用する事は許可できないと断られ、証拠とする事ができず、一般的なガラスや希硫酸についての書籍やインターネットで調べたものをプリント又はコピーするしかできずにいます。 そんな状況で、裁判官は事実関係を明らかにすること無く、法的にこうだといった説明もせず、私の全ての申立(事故当日の原告と私の通信記録や原告と保険会社の交渉の記録などの文書送付嘱託の申立)を預かりとしたうえで、私の主張は判決を左右しないので支払いを命じる判決を出すしかないと言われます。 ガラスが溶けない証拠なども裁判に関係ないと思うけど出すなら出せば?みたいな対応で、聞く耳を持ってもらえません。 原告の求めに応じて修理代金を支払い和解するのが一番良いと強く求められ、和解案を呑めない理由を説明したところ裁判に迄なっているんだ、即答するな次の期日(第5回)までよく考えろと言われます。 双方の準備書面の提出だけの段階で書面の内容を話し合う事も無く、原告被告双方の証拠調べ原本の確認等もまともに行われないまま、第1回口頭弁論から被告の答弁書は争点でないものが多く判決に影響しないと言われ、第2回では原告の準備書面(答弁書の反論)は後にまわす、修理契約の成立についてのみの準備書面を再提出する様に原告に求め、第3回で原告準備書面2の事故当日に私が「全てお任せします。」と修理を依頼した。といった証言と修理内容の説明を原告担当者の陳述書と共に提出されます。私は第4回で原告準備書面2について反論するように求められ、修理契約は無かったと主張するだけでは今後不利になると考え、争点では無い修理内容についてガラスは溶けない等の反論しますが、前述の様に、支払いを命令する判決を出すしかないので支払って和解するよう求められ、原告の不当な行為やこれまでの経緯を証言できない様な形で裁判が進められて困っています。

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