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裁判中に原告を相手に改めて訴訟を起こすのは可能?

欠陥住宅の被害者なのに工務店側から『残金未払い訴訟』を起こされ被告の立場で戦っています。改めて施主が原告で『欠陥住宅訴訟』を起こす事は可能ですか? 家の完成間近に工務店が突然工事を中断。契約工事の債務不履行と施工ミス、施工不良により 多数の瑕疵があります。 工事中にも施工ミスが複数あり、残金200万円を留保する事にしました。 引渡し予定を過ぎても外構工事と一部内装補修工事が続いていましたが、 工務店社長から『住める状態には仕上げましたので引越しを始めて下さい。地元の工務店なので最後まで責任をもって施工します』と言われたので、施主からも『補修工事と契約工事完了後に引渡しチェックを行い納得の上で残金を支払う』という約束で引越しを始めまてしまいました。 これが工務店の罠とは知らずに・・・・。 引越しの後も瑕疵補修の工事が続いていましたが、ある日突然工務店が工事を中断しました。 施主が工事の催促をすると『もうこれ以上工事はしません。今後は弁護士を通して連絡してください』 と言われました。この時始めて騙された事に気が付きました。 内容証明が届き『残りの工事はもうしません。工事残代金200万円より150万円差し引くので50万円支払え』と一方的な内容でした。 完成時に残金は払うから、きちんと契約通り家を完成させて欲しい、瑕疵補修もして下さいと内容証明を送付しました。一年半ほど内容証明でのやり取りを続けた時、 ほぼ、妥協できる内容が出たので、天井ボードが脱落した二階天井の張替えについては念書も貰っているので張り替えて欲しい。それ以外は条件を飲むと返事をしました。これでやっと解決だと思った矢先、届いたのは合意の文書ではなく『残金未払い請求裁判』の訴状でした。 消費税の計算を間違えたので残金200万円に加えて消費税90万円合計に延滞金29.2%の金員を支払えという内容であった。請求書通りに支払って来たのに一年半も経ってから計算間違えだったってどういう事なのでしょう。 欠陥住宅被害者なのに被告という立場で戦うことになりました。施主も瑕疵損害賠償請求として反訴しましたが、やはりメインは残金未払い請求に傾いて原告に有利に進められている感じがします。 一審の判決は一部瑕疵請求と慰謝料30万円が認められたものの、 工務店の請求金額はほぼ問題なく認められ、更には完成してないから支払えなかった残金に14.6%の金利をつけて入居から裁判を行っていた4年間分100万円以上の延滞金を払えとの判決を受けた。 控訴しましたが、更なる証拠を収集する為に一級建築士の調査を入れたところ新たに雨漏り、ビー玉が激しく転がる床の傾きが見つかりました。屋上部の屋根から雨が入り屋根裏部屋と2階のクローゼットに雨漏りによる染みを発見。傾きに関しては高額な調査を入れる予定です。もし万が一、 基準値を上回る欠陥であるという結果が出た場合、改めて原告施主として『欠陥住宅瑕疵損害賠償請求裁判』を提起できるのでしょうか?

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

工務店が原告となって残金を支払え、という裁判は結審し判決があったのでしよう。 それなのに「一部瑕疵請求と慰謝料30万円が認められた」ということは、被告で反訴の提起があったのでしよう。 それをしないと、そのような判決にはならないです。 それらを正確に把握しないと回答はできませんが、反訴があって、1審を上回る反訴額を2審で増加すればいいです。 なお『欠陥住宅瑕疵損害賠償請求裁判』というのはないです。 単なる「損害賠償請求」です。 これをするには、契約が未だ継続中か、解約しているか、それなら何時か等々前提が必要です。 その前提は、1審で主張と立証されていると思われますので、それとは異なる主張と立証で別訴はできないです。(正確に言うとできないことはないですが、訴訟になじまないです。) 結論、訴状と判決を詳細に分析する必要があります。

  • alice1865
  • ベストアンサー率32% (107/334)
回答No.1

>>施主が原告で『欠陥住宅訴訟』を起こす事は可能ですか? にだけお返事をします。 可能です。 全く問題ありません。 というか、起こさないと泣き寝入りになるかもしれません。

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