- 締切済み
闇金と法定利率と約定利率
民法の債権総則を勉強していて疑問に思いました。 約定利率が法定利率5%を超えるときは約定利率分で債務不履行による損害賠償請求できるとありますが、闇金の場合もそうなのですか?? 闇金は利率がバカ高いというくらいの認識しかなく、闇金は違法だから借金返さなくてもよいと聞いたことがあるのですが・・・約定利率分で損害賠償請求できるとすると、違法な闇金を守っているようで違和感あります。 そもそも闇金は自分たちが違法だとわかっているので損害賠償請求という方法は使いませんか?? また、闇金がなぜ違法なのか教えていただけると助かります。 細かいことですが法定利率を下回っている約定利率のときは損害賠償請求のときどちらを主張できるのですか??
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答