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社会保険の継続での条件?

去年の12月に再就職しまして、経済的な理由で退職を考えています。 国民健康保険に加入していませんので社会保険の継続 をしようと思いますが、何分勤務日数が一年経ってないですし、継続出来るかどうか解りません。 継続に条件など有りましたら、お教え下さい。 よろしくお願いします。

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  • naosan1229
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回答No.3

社会保険の任意継続については、保険証に記載されている資格取得年月日より2ヶ月以上であれば、退職後20日以内に手続きをすることにより可能です。 任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、あなたの保険証が社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、今年度に退職した場合を対象とすると22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は平成16年3月分から3,108円が上限となっています。 国民健康保険の保険料と比べて、安いほうを選択するのも一つの手です。 なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、退職の直前に直接健康保険組合にお問い合わせください。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、社会保険に加入している方の健康保険の扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 >何分勤務日数が一年経ってないですし、継続出来るかどうか解りません。 これについては、おそらく「継続療養」と勘違いされていませんか? 継続療養とは、1年以上の被保険者基幹がある場合に、退職時に療養していた病名だけに対し、初診日から5年間、社会保険と同様に療養を受けることができると言う制度です。(保険料はナシ) ただし、この制度は平成14年4月から、法律上から消えてしまいました。 社会保険と国民健康保険とで、医療費の負担割合が同じ3割になったため、継続療養をするメリットがなくなったためです。 今の社会保険では、退職後も継続できる健康保険制度は任意継続だけとなっています。

2-neo
質問者

お礼

こちらにまとめてお礼させて頂きます。 色々勉強になりました。 ありがとうございました

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

健康保険の任意継続の出来る要件は、退職日まで継続して2か月以上の被保険者期間があり、被保険者でなくなった日から20日以内に申請をすることです。 任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が約2倍になりますが上限があります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択しましょう。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに社会保険に加入するとき以外は2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなりますから、国保に加入の手続きをします。 詳細は、参考urlをご覧ください。

回答No.1

健康保険の『任意継続被保険者』は、 1.被保険者の資格の喪失の日まで継続して2ヶ月以上被保険者であったこと。  資格喪失の日は、離職日の翌日です。 2.喪失の日から20日以内に申し出ること。   申し出る所は、社会保険事務所です。

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