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部屋の原状回復費

標題の件についてなんですが私は今のアパートに六年すんでいました そして恥ずかしながら一般的に言う汚部屋状態でそれもものすごく汚い状態でした 今はなんとか普通の部屋になっています 退去するにあたり壁紙やフローリングを全部変える事になったのですが私の部屋が異常な状態だったため経年劣化による壁紙の価値の低下等は全く考慮しないといわれました ガイドラインについても話したんですがあくまでガイドラインだからと言われました 自分が悪いことをしたのは重々承知なのであまり反論もしなかったのですがこういうものなのでしょうか

みんなの回答

  • answersx
  • ベストアンサー率25% (1/4)
回答No.3

皆様専門的なご回答をすでに記入されているようですので、 今後のアドバイス程度の回答になってしまいますが・・・ 壁紙に関しては専門的な意見がかなり役立ちました。 表面に凹凸がついた壁紙には、歯ブラシを使うと汚れが落としやすくなります。 全面張り替えまでは避けられると思うのですが。 http://www.sangetsu.co.jp/support/life/wall_care01/ フローリングは結構費用がかさみますし、 賃貸だと傷一つでも原状回復ですよね。 自分の場合は、ジョイント式の敷物を使用しておりました。 コスパ重視でみても便利でしたのでご参考までに。 http://corkmat.info-topic.com/ 水周りは素人では難しい部分が多いので、 敷金で補った方が早いと思います。 今回は質問者さんも「自分が悪い」と思ってしまった時点で話し合いも不利になってしまうと思います。 だからといって、なんでも首を縦にふる必要はないと思いますよ!

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noname#179671
noname#179671
回答No.2

退去者様方がよく使われる言葉が「普通に居住していた」と言われます。 現場立ち合い時に「アラ探しをする訳ではありませんが」ポイント箇所毎に退去者様に「直接お見せしますと」、「あっ」とか「エー」と言葉を退去者様からお聞きします。 第3者が診ると「普通」では無い事が多々あります。 しかし、この管理会社様は「ボッタくり」ですね。 新車を購入し、6年「乗りまわし」、販売会社に「もう乗らないから新車価格で買い戻せ!」と言っているのと同じ事を「貴方に強要」していると、貴方の質問内容から「判断」できます。 宅建主任者様の解答にも有りますが、 1-物には「償却」される「期間」があります   これは、その物が「自然に因って変化・・すること」 2-焼却される事に因り「価値が下がる」 3-賃貸物件については、その代償として「家賃」が発生している 4-特に、エアコン・給湯器・ユニットバス・キッチン・洗面台等の「設備品」は、1に係る事です 5-貴方の居住スタイルが「どの程度の」居住スタイルかは解りませんが、6年間で家賃を総額、   幾ら支払って来ましたか?(更新料は除いて) 6-新築入居だったのでしょうか? 7-新築入居で無ければ、壁紙・フローリング・クッションフロア等は「貼った・張り替えて時点を起   点・起算」するのが「当然」です。 8-貴方の「居住スタイル」に起因した、7の「経年変化スピードが加速した」のでしたら、その「加速  した分が、金額に換算すると全額・・」に、なるのでしょうか? 貴方が「素人」だから「吹っかけて」いる・・としか「貴方の質問内容であれば」考えられません。 少額訴訟(60万円以下)は、個人でも出来ますが、民事で15分程度で結審しますが、証拠となる写真等が必要になります。 何回かこのコーナーでも記述していますが、 必ずしも「原告」が「勝訴」している・・判例ばかりでは「ありません」 かなりの数で、原告が「敗訴」している・・判例も「数知れず」です (これは、メディアが宜しくないと、考えています) 一度、原状回復工事の「詳細な見積書」を貴方が「精査」し、補足で投稿してみては如何でしょうか? 仮に、貴方が「賃貸業を営んでいたら(家主だったら)どう「感じる」でしょうか?

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回答No.1

宅建主任者です 中々に強気な家主管理会社ですね 確かに相手がいわれるよう国土交通省の「原状回復トラブルガイドライン」は あくまで指針であり法律ではなく、罰則規定もない為に相手が土俵に乗ってこなければ 非常に厄介な相手ですね まず、室内の状況が悪かったと言っても判例ではガイドラインに記される 「減価償却」「残存簿価」は認められており、この負担率については 極端な話ですが、使用方法が悪かったといえど変更される数値ではありません。 本件6年の居住期間があるとの事で、相当の減額余地があるのではないでしょうか。 只、裁判するかと言えばお金がかかりますし、弁護士に依頼するにも50万円程度必要ですし 消費者センターや法律無料相談では、民事上の事となり解決には至らないのが現状ではないでしょうか。 方法としては、相手と粘り強く交渉を続けるか 相手の主張を呑んで補修費用を支払うかですが 第3の手として有効なのが相手をこちらの土俵に引っ張り込む方法がありますよ

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