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ジクロロメタン使用の届出や保護具について
仕事で小物の接着作業にジクロロメタンを使うことになりました。 月に一度、一時間に約200ml程度使用する予定です。 局所排気設備はあり、刷毛で塗布する程度なのですが 環境省への届出や保護具は必要でしょうか? 保護具が必要な場合、どのような物が必要でしょうか? マスク等調べてみたのですが、テレビで見るような しっかりした防毒マスク等も必要でしょうか?
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noname#177582
回答No.1
MSDSの8番に保護具が書いてありますので参照してください。 責任は、販売企業にありますので詳細を問い合わせてください。 (つまり、販売企業ではない私がここで述べて指示することはできないということです) 届出はPRTRが該当になりますが、これは年間使用量が1トンを超える場合のみです。 またジクロロメタンは第2種有機溶剤です。 有機溶剤中毒予防規則に使用にあたっての指示が細かく記載されていますので参考にしてください。