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評判の悪い、金六イレブンから、詐欺ぼったくりの被害

営業妨害のつもりはありません。 私の以下の言論は、刑法第230条の2からして名誉毀損罪は成立しません。 苗場スキー場の金六イレブンは、詐欺ぼったくりをすることで有名でしょうか? 私を含めて多くの被害者がいるようです。 トラベルインというツアー会社を経由して、スノボのレンタル代金を既に支払っているのに、 別途4500円の請求をされました。3月4日のことです。 支払わなければ貸さないと強制されました。 ツアーの詳細にはコミコミプランであると明記されています。 ツアー会社に被害を申し立てるべきなのか、 金六イレブンに申し立てるべきなのか、 いずれだと思いますか? また、一部情報によれば金六イレブンは背後に危険な組織があるようにも思われ、 あまりかかわらないほうがよいかともおもうのですが、4500円だったらみなさんだったら捨てて 二度と関わらない、というふうにいわば泣き寝入りしますか? なんだか支離滅裂でよくわからないのですがどうすればいいでしょうか。

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

追記 これが単なるツアー会社のミスで、金六イレブンは何も間違ってなければ、以下の罪に問われます。 (信用毀損及び業務妨害) 第二百三十三条  虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

この文章では「専ら公益を図る目的」とはとても思えないです。 自分が判断するのではなく、第三者が見てどうかです。 訴えられたら、たぶん負けますよ。 クレームを入れるのはツアー会社でしょう。 被害ではなく、「話が違う、コミコミではないのか?」とクレームです。 ツアー会社の担当者が勘違いしていただけなら、ツアー会社から返金を求めればいいだけ。 そうなると、金六イレブンは何も間違ったことしていないということになりますが? 大丈夫ですか?憶測でこんなこと書いて・・・

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.1

”私の以下の言論は、刑法第230条の2からして名誉毀損罪は成立しません”      ↑ 素人判断は危険です。 条文を読んだだけで、判断出来るなら 専門家は不要になります。 名前を削除して、再投稿することを お勧めします。 ”ツアー会社に被害を申し立てるべきなのか、 金六イレブンに申し立てるべきなのか、 いずれだと思いますか?”     ↑ 契約した相手はツアー会社でしょう? なら、文句を言える相手もツアー会社です。 そのなんとかという相手に対して被害云々を 言えるのは不法行為が成立する場合だけです。

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