相続問題:母名義の通帳を巡る争いの行方は?

このQ&Aのポイント
  • 母が亡くなって三年が経ちましたが、最近父の口から母名義の銀行通帳が発覚しました。父は全額の相続を主張し、通帳凍結されました。
  • 一家には複雑な事情があり、母と父は17年も前に離婚しました。母は一人で私と弟を育て、認知症の母の介護には私と妻が尽力しました。
  • 相続を巡り、私は弟に手紙を出し半分のお金を分割する提案をしましたが、銀行で弟と父が私の書類を改ざんしようとしたため、対処方法を知りたいです。
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相続についてご教授願います。

母が無くなって三年が経ちました。最近、父親の言葉から母名義の600万円の銀行通帳があることが分かりました。父親が通帳記帳に銀行へ行って行員に母が亡くなっている事を口を滑らせて言った事から「これは相続」と銀行が通帳凍結したことから発覚した訳です。 父親は「これは自分のお金だから」と私と弟に自分が全額相続する旨を記入した相続手続き依頼書に署名捺印するよう求めてきました。根拠は認知症の母と同居し自分の年金から生活費を捻出してきたからだと。母名義の通帳のお金は母の年金を使わずに残しておいたものだから、当然全て自分の物だと。 私たちの一家には複雑な事情があります。母と父親は17年も前に離婚しています。そもそもは37年前に遡ります。小雪のちらつく寒い夜に父親は暴力で母を家から追い出しました。その後、母は生命保険の外交員で生計を立て、マンションを購入、私と弟を引取り生活してきました。年金はその時の企業年金と厚生年金です。母が37年間苦労して働いて得たものです。 母が最初に認知症の傾向が現れたとき、私は介護福祉士を持ち、妻はケアマネとして介護業界で働いていた事から母の介護認定を申請し、サービスを組んだ経緯があります。父親と弟は面白くなかったのでしょう。横槍をいれてきました。それで父親が母と同居となったのです。私としては父親が昔の事の懺悔の気持ちもあって一緒に暮らしてくれていたのではと思っていました。 母が亡くなった時、私は仕事中でした。弟からの連絡で知りました。駆けつけると葬儀は父親が喪主で弟が仕切っていました。ここまで確執があるとは私も考えていませんでした。(確かに一家はバラバラで、且つ父親の遺産を狙っている弟が父親にベッタリなのは分かっていましたが)葬儀後は埋葬で揉めて父親と弟は仲違いの状態でした。 今回の相続が分かった時、私は弟に手紙を出しました。お金は一度私の通帳に入れて頂く事。その場で半分に分割し、弟の口座に振り込むこと。明細書を発行してもらい、コピーを郵送する事。等です。電話での打ち合わせでは「相続拒否」も言葉にしていた弟ですが、了承してくれたと思っていました。返信用封筒を同封し、口座番号を記入したメモと相続手続き依頼書を返送してもらう段取りでした。がしばらく無しのつぶてでどうなっているのかと考えている所に、銀行から連絡が・・・。弟と父親が銀行の窓口に来ている。私の署名捺印し、振込先を記入してある相続手続き依頼書(振込先の所を二本線で勝手に消してある)を持ってきて、「兄貴も了承しているから、振込先は弟である自分の口座座にしてもらう」とのことで銀行からの確認の連絡でした。勿論、寝耳に水でしたので断りました。そんな噓をついてだまし討ちのようにしつこく電話をされました。 今回、ご教授願いたいのは二点です。 (1)この相続は法的にどのように対処できるか。どのような結果が予想できるか。 (2)父親と弟の行為(私の書いた書類に勝手に訂正を加え、銀行窓口で噓の申請をした行為に対する法的手段があるか。     以上、宜しくご教授お願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.1

○ご心労お察し申し上げます。 ○「兄貴も了承しているから、振込先は弟である自分の口座座にしてもらう」ということは兄弟姉妹は3人なのでしょうか。「その場で半分に分割し、弟の口座に振り込むこと」という書きぶりからはあなたと弟さんの2人だけのようにも見えますが。 ここでは兄貴は姉貴の誤記と考え、姉弟の2人だけという前提でお話します。 ○お父さんは離婚をされているのですから相続人にはなりません。法定相続人はあなたと弟さんの二人だけで、その法定相続分は各2分の1ということになります。 ○最高裁判所平成16年4月20日判決(下のURLで参照できます)によると、銀行預金などの可分債権は、相続開始とともに法律上各相続人に分割され、各相続人は、その相続分に応じて権利を承継していることになりますので、あなたは銀行に対してあなたが相続した預金300万円分の払い戻しを直接求めていけばよいということになります。この手続きに弟さんやお父さんの協力は不要です。 ただ、実際の銀行実務では、相続人全員の同意書や遺産分割協議書の提出がなければ相続人1人からの払戻請求には応じていないのが実情です。 そこで、弁護士に依頼して銀行を訴えてもらいますと、すぐに銀行は敗訴し、あっさり払い戻しをしてくれます。 あなたの場合にはこの方法が一番スムーズに運ぶと思われます。遺産分割調停も利用可能ですが、あなたの場合には事態を紛糾させるだけですから、お勧めできません。 ○有印私文書変造罪(刑法第159条第2項)同行使罪が成立している可能性がありますが、以上ご説明したとおり、あなた単独で権利行使できるので、刑事告訴のようなおどろおどろしいことをされるのはお勧めできません。 ○お近くの弁護士にご相談ください。お大事に。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=62575&hanreiKbn=02
19600208
質問者

お礼

今回のご教授ありがとうございました。bengofuji 様のご指南通り運ぼうと思いましたが、途中で状況が変わりました。母の年金は1000万あり、弟は400万を22年4月に一括受取り、私の分400万は父親が内緒で管理していた様子です。通帳には残金200万と父親宛(これも怪しいが・・・)の生命保険受取りの約400万の計600万が残高で残っていたようです。なので通帳の一部と葬儀の費用明細を手に入れ、これからお金の流れを解明しようと考えているところです。なにか良い知恵がありましたら教えて頂けると幸いです。通帳の600万は相続人代表で私が払い戻しを受け、管理しています。

その他の回答 (1)

  • goo256
  • ベストアンサー率38% (30/77)
回答No.2

法定相続人が誰かはっきりしていないと銀行は預金封鎖を解除できません。 相続人A,Bからの申し立てを信じて預金払い戻したら、後から相続人Cが現れてなぜ払い戻したと銀行を訴えたら銀行は敗訴するでしょう。 このためあなたが行うことは、すべての法定相続人が了解、押印した遺産分割協議書と、相続人が協議書に記載されている人だけだと証明できる、お母様の原戸籍を揃えて銀行に提出することでしょう。

19600208
質問者

お礼

今回のご教授ありがとうございました。きちんと書類を整え、銀行へ提出し、払戻しをして頂きました。

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