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行政法の神戸税関事件と自由裁量(便宜裁量)

神戸税関事件の判旨に「たとえ必要があると認められるときでも原処分を変更することはできない。」とあるのですが、「原処分を変更することができない」のは自由裁量全般にも当てはまることですか??それとも神戸税関事件でのみ妥当することなのですか??

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>神戸税関事件の判旨に「たとえ必要があると認められるときでも原処分を変更することはできない。」とあるのですが そんなこと、どこに書いてある? http://www.gyosei-i.jp/page031.html#zeikantyokai

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