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生活保護と年金の使い道
私はお金を少々貯金してあるのですが父が脳出血で入院しました。入院費用は10万円はいるだろうと思われますが私の貯金から出したいのですが使ってもケースワーカーに怒られないでしょうか?母も脳出血です。父は脳梗塞からくる若年性認知症にもかかっており肺癌で手術をしております。また耳の病気もしていて耳があまり聴こえなく今は働いてません。また実家は少々の年金暮らしでお金がありません。私はこういう時の為にお金を貯めていました。つりでもなんでもありません。勘違いしないでください。
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- KoalaGold
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回答No.1
生活を詰めて学費を作るとかした人は偉いと思うのですが、保護費を支給する側の条件は衣食住のみです。詰めて貯められるくらいなら最低線の生活ではなかったと娯楽費に使う人と一緒にされてしまいます。 結果、隠し預金が10万円になったら保護費は打ち切りです。嘘がばれても同じなんです。 生活保護を受け、人様のおこぼれをいただいて暮らす間は税金も納めず、自分から家族を助けるだけの余裕はないはずなのです。その辛さは自分で自立しているとは言えないと認めて受給を申請した時点で諦めるべきです。 受給者は一方的に金銭をもらう側で、時間や労働の提供は可能です。しかし、隠し預金はできません。預金は仕事について保護を打ち切ってから。でないと保護費の横流しで自らを貧乏に落として保護費をむしり取っているように見えます。つまり一人分の保護費が保護に当たらない人に贈り物をして使われてはいけないのです。
お礼
隠し貯金ではありません。毎月支給される銀行口座に貯金してありますしそれにケースワーカーにはお金を貯めて保護を切られる事はないですかと以前に言ってあります。何百万だったら停止をしますがもし何かあった時の為なら貯めてよいとのことです。私は両親にすごく迷惑をかけてきたし正直使い途がわかりませんでした。これも不正になるのですか?両親がこんなに重い病気をしているのに。