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憲法22条について

今の会社を辞めたいのですが、会社が辞めさせてくれなく困っています。 それで、職業選択の自由について調べたのですが、憲法22条には何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。とあります。 この、公共の福祉とはどういうことでしょうか? 具体的にどのような場合が、公共の福祉に反するか教えてください。 おねがいします。

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  • hekiyu
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回答No.2

憲法というのは、国家を規律する法です。 だから、民間企業と労働者の間には適用が ありません。 労働者が辞めるというのを、会社が法的に止める ことはできません。 通常は二週間の猶予期間をおけば、それで 法的には辞めることができます。 憲法における公共の福祉とは、憲法で定める人権も 決して無制限では無い、ということを意味した ものです。 具体的に何が公共の福祉かは、保護される権利と 侵害される権利を比較するなど、により決まります。 例えば、表現の自由は保障されていますが、 公共の福祉を害することはできません。 この場合の公共の福祉とは、例えば個人の名誉とか になる訳です。 職業選択の自由においては、国民の職業選択の 自由を国家が侵害できない、ということです。 しかし、これにも制限があります。 医師の資格が無いのに医師業を営むことは、 公共の福祉に反して出来ない、 風俗業を営むには一定の制約がある、 というようなこともその一種です。

その他の回答 (1)

  • pasocom
  • ベストアンサー率41% (3584/8637)
回答No.1

たとえば、伝染病に感染したような人が勝手に転居したりするのはまずいのです。 また警察官や消防士、自衛官がいざという時に「私やめます」というのも困る。 そういうのが「公共の福祉」です。 まあ、普通の職業の人が退職する場合、憲法を持ち出すまでもなく、「労働基準法」で一ヶ月以上前に通知すれば自由に退職できるものです。 「会社が辞めさせてくれない」は逆に取れば、会社に全く出社しなくても給与をくれるってことですよね。そんな身分なら困らずにそれを楽しめばいいのでは? いつまでも出社しない人に給与を払い続けるほどの会社はそうないと思いますが・・・。

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