• ベストアンサー

悪質自転車 ルール違反に講習義務付け?

oneone101の回答

  • oneone101
  • ベストアンサー率16% (63/382)
回答No.7

やましいことがある人だけが困る。 日ごろから違反をしていない人はちっとも困らない。 よって騒ぎ立てることもない。 それだけ。

noname#178152
質問者

お礼

回答なのかどうかわかりませんが、 質問に目を留めていただいたお礼は述べさせていただきましょう。 しかし、あなたの意見は大間違いです。 やましといとかやましくないとか、自分のことだけを考えてるようでは事故は減りませんよ。

関連するQ&A

  • 自転車交通違反厳罰化へ

    自転車交通違反厳罰化へ 「自転車利用のルール違反に対する批判が多く無視できなくなった」 実刑も!? 自転車交通違反厳罰化 東京地検は、悪質な交通違反を繰り返す自転車運転者について、道路交通法違反罪で積極的に起訴する方針を明らかにした。 信号無視や一時不停止などでも起訴される可能性があり、懲役3カ月または5万円以下の罰金が科される。 並走は2万円以下の罰金または科料、無灯火運転は5万円以下の罰金と、自転車に乗る人にとっては心中穏やかでない。 そこまで自転車の事故が増えているのか。交通事故などの相談を多く扱うベリーベスト法律事務所に伺った。 「自動車・自転車ともに、交通事故の件数は減っています。ただし、“自転車関連事故が交通事故全体に占める割合”は、 10年前と比べて約1.13倍と増えているのです」(和澤晋平弁護士) 自動車の場合、駐車違反など軽微な違反は「交通反則通告制度」により、反則金を納付すれば起訴はされない。 自転車に同様の制度はないが、かといって軽微な違反で起訴すると自動車とのバランスが取れないため、 これまで見逃されてきた。なぜ今、厳罰化なのか。 「取り締まりを強化して、交通事故をさらに減らしたいという意図でしょう。また、自転車利用のルール違反に対する批判の声が多く、 無視できなくなったという背景も」(小瀬弘典弁護士) http://news.ameba.jp/20130324-154/ 厳罰化と言うけど、 実情車優先の日本の道路事情、 田舎なんて歩道に誰もいない、 車道は高速なみに車がビュンビュン走ってるから、 歩道を自転車で走るのが妥当なのでは? 自転車道や車のほうの自転車への認識を整備しないで、 自転車だけ締め付けるのどうなんですか? 法では車道走行だけど、 車道を本当に自転車で走っていたら車から睨まれまくり。 しょうがないから路側帯の中を走行。 むしろ路側帯とかを自転車で走るほうが安全? 歩行者からも車からも嫌われる自転車、 また追いやられるのどう思いますか?

  • 自転車ルール違反、マナーの酷さ

    2013年12月に施行された「改正道路交通法」によって「自転車等軽車両が通行できる路側帯は道路の左側部分に設けられた路側帯」に限定されており、これまで双方自由に走行できていた路側帯に関しても左側通行が義務づけられるようになりました。左側通行の車道を右側通行してしまった場合は「通行区分違反」に問われることになり、「3ヵ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が罰則として科せられることになります。 ということらしいですがですが、自転車で左折したら右側走行の自転車と激突しそうになり、すぐ先で右側走行の自転車が2台ほどいたので 反対側走るなよと言ってしまいましたが、近くにいた警官は気に留める風もないようでした。 右側走行の自転車と行き違いがスムーズにいかなくていらっときたが、相手はこっちが悪いと思っているらしく睨みつけてきました。 車両は全部左側走行小学生でもわかると思う。 信号待ちで青になったので歩き出そうかと思ったところ高速で目の前を信号無視で走ってきた自転車に気がついたからいいものの激突していたら大怪我していたでしょう。 商店街を徐行もせず走って歩行者にぶち当たりながら走るなどメチャクチャな人が多い。 自転車で走ってそういう人の顔を見ると人間らしい顔をしていない気がする。 防止策はこうじられないものでしょうか?

  • 自転車による交通違反

    自転車による交通違反(刑罰)について質問です。 改正道路交通法では、自動車の飲酒運転による厳罰化がされました。例えば、酒酔い運転では、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑です。また、行政罰も即免停だと思います。 自転車による交通違反も赤切符を切るようになりましたが、罰金刑以上のものはないのでしょうか?例えば 1、歩行者を死傷させたりする場合がない、自転車による酒酔い運転では、罰金刑以外ないのか? 2、普通自転車免許をもっている人が自転車を飲酒運転した場合、免許の点数に影響はないのか?(自転車の飲酒運転で、自転車の免許停止になったりするのか) 3、人を死傷させたりしないで、自転車の飲酒運転をして捕まって赤切符を切られたら、罰金さえ払えばそれ以上拘束されないのか(懲役刑を食らったりしないのか)? 4、自転車の飲酒運転を繰り返して何度も捕まった場合、拘留されたりするのか?その場合は何の刑罰が適用されるのか? 宜しくお願いします。

  • ブレーキ付自転車はカッコ悪いですか。

    ブレーキの付いてる自転車はダサいカッコ悪いイカさないのですか。 ブレーキの無い自転車はカッコ良くて違反になろうが他人にケガさせようが自分が死のうがそんなことはどうでも良くて、とにかくカッコ良くてイカしていればそれでいいのですか。 http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/domestic/bicycle_accident/?1317267337

  • 自転車の二段階右折義務に違反した場合の罰則は

    自転車も属する「軽車両」の二段階右折は「義務」ですよね。「道路交通法 第34条の3」が根拠です。 道路交通法 第34条の3 軽車両は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。 これに違反するとどのような罰則が有るのでしょうか。 反則金も有るのですか。

  • 安全運転義務違反の反則金について

    私(原付バイク(50cc))が走行中、駐車(停車)中の車の陰から突然自転車が飛び出して来たので事故になりました。 私(原付バイク)は骨折2ヶ月程度の怪我です。 相手(自転車)は2週間程度の軽症です。 検察庁に確認したところ、私(原付バイク)も相手(自転車)も共に検察庁に書類が送られたそうです。 最近、自動車安全運転センターから通知が来て安全運転義務違反(2点)だけでした。 付加点0について警察に問い合わせしたところ 相手(自転車)は重過失であることを知りました。 1.歩道上で歩行者に危険行為を行ったこと。 2.停車中の車の前を一時停止することなく歩道から道路へ出たこと。 3.右から自動車等が来ていないか安全を確認(一時停止)せずに飛び出し、私(原付バイク)に重症を負わせたこと。 私の方は検察から呼び出しも無く、罰金も無いだろうと話してました。 安全運転義務違反の場合、反則金は収めるんですか? また反則金について何処から通知が来るんですか?

  • 自転車の交通ルール

    I 「自転車および歩行者専用」の表示ありの、歩道を通っていたときのことです。 歩行者がきたので、歩道から路側帯にでました(歩行者と自転車がすれ違って通ることができないほど狭い歩道なのです)。 すると、車がクラクションをならしてきました。 これは道路交通法違反を私が起こしてしまったのでしょうか? (最近は歩道や路側帯を走ると危ないので車道を走っています) II 自転車に乗りながら、MDを聞くのは法律(条例)違反でしょうか? 車の窓を閉め切って、音楽を聞くのと危険レベルがそんなに違うように思えないのですが。 また、聴覚に障がいのある方の自転車運転は禁止されているのでしょうか? III 通学するために、土手の上を走り、橋にでます。 そこで右に曲がり、橋を渡ると学校へ行く道です。 要するに、右側通行です。 しかも「自転車および歩行者専用」の表示がない歩道です。 軽自動車であるママチャリの正しい交通ルールは、車がびゅんびゅん走る道路を突っ切り、左側通行することでしょうか? 橋をいったん下り、横断歩道を渡って、もう一度橋を上らなければければ正しい交通ルールで学校に行けないのでしょうか? IV 自転車で車道を走っていると、左側通行の車道が「左折」「直進」の車道にわかれました。 私は直進したいのですが、右側の車線に入っていいのでしょうか?

  • 自転車で違反切符

    下記のYahoo!ニュースを読んで、 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060406-00000035-san-soci 今まで自転車は軽車両扱いでも、違反は見逃すか注意で終わるのが 大半でしたが、これから積極的に取り締まるそうです。 このニュースの最後に、赤切符を積極的に適用して、違反確定で前科が つくとありますが、信号無視や無灯火などは、車と同じ交通違反の 青切符で反則金になると思っていいのでしょうか? 自転車は免許がないので、点数の累加はないですが。 警視庁のHPを見ても載っていないのですが、自転車の取り締まり強化は いつから実施されるのでしょうか?

  • 自転車の走行場所

    法律では自転車は車道を走ることになっていますが、あまりにも危険ではありませんか? 自転車は歩道も走ることができるようにすべきではありませんか? ただし、嚴しい速度制限(時速10km/h以下)を遵守させ、違反者は未成年であっても高額罰金などの厳罰を処すべきです。

  • 押していた自転車が無灯火であると警官に止められたのですが

    学校帰りの夜9時過ぎあたりに友人としゃべりつつ自転車を押しながら歩いていたのですが、自転車が無灯火であると警官に止められ反則切符のようなものを切られてしまいました。 罰金や罰則があったわけではないのですがどうにも腑に落ちません。 今まで交通ルールはきっちり守ってきましたし、友人と分かれて自転車に乗り始めるときにはライトをつけていたと思います。 走行中以外でもライトの点灯は義務なのでしょうか? また、それに対して今回のような反則は適応対象となるのでしょうか? 警官が点数稼ぎしたいだけとしか思えまえんでした。 加えて、この反則切符のようなものは、保険や自動車免許の更新などに違反歴として影響するようなことはあるのでしょうか。 もし適応対象外かつ影響があるようならば、状況説明をし取り消しを申し立てようと考えています。(流石に考えすぎでしょうか。) ただ、せめて謝罪くらいはもらいたいところです。