• 締切済み

2人目の扶養をどうするか

夫婦共働きで、今年6月に2人目が生まれます。 現在1人目は、夫の扶養に入っています。 そこで質問なのですが、2人目は妻の扶養にしたほうがいいのですか? 理由としては、 (1)税金上、どうなるのかわからないが得をするなら一行の余地ありと考えたので (2)会社の手当ての問題として、夫の会社は2人目は扶養手当が少なくなるため、妻の会社で登録したほうが、収入が多くなるのでは?と考えたため 子供の保険証が別々になるのは、感情的にかわいそうとも思いますが、お金が全く変わるのならば・・・という思いもあり悩んでます。 最終的にどうするかは別として、まずは制度を知る・試算をするのは悪いことではないかと思いますのでご教授いただければと思います。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>2人目は妻の扶養にしたほうがいいのですか? いいえ。 そんなことありません。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養 16歳未満の扶養控除は廃止されたので、税額そのものにはどっちが扶養にしても変わりません。 なお、住民税の課税される最低基準額が扶養親族の数で決まるので、それを考えれば収入の少ない方が2人とも扶養にしたほうが得ということはありえます。 その基準額は市によって違いますが、おおむね年収200万円前後ならそういうこともありえます。 1人扶養の場合なら、おおむね170万円前後。 それを越えているなら関係ありません。 また、お子さんが保育園に入っているなら、保育料のもとになる所得税は、扶養控除があったものとして計算されるので、収入が多いほうが扶養にしたほうが得ということもあります。 児童手当の所得制限は、扶養親族が多いほうが限度額があがりますが、ご主人がよっぽど高収入でない限り所得制限にはかかりません。 健康保険の扶養 通常、妻が子を扶養にする場合、夫より収入が多いことが条件であることが多いです。 これは、健康保険によっても違うので、会社もしくは健康保険に確認されることをおすすめします。 なお、健康保険の扶養は、どっちにしても、払う保険料に変わりはありません。 会社で扶養手当がある場合、健康保険の扶養になっていることが条件ということがあります。 妻の会社で扶養手当があり、夫よりその額が多いならそうすれば得でしょう。 ただ、前に書いたように扶養にできる条件がどうなのか、ということはあります。 一般的には、両方とも夫の扶養にするのが普通ですし損はありません。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

長すぎる回答もかえって分かりにくいかと思いますので手短に回答します。 >1人目は、夫の扶養に入っています… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 >(1)税金上… 16歳未満の子供は何人いようと、1. 税法とは関係ありません。 だって、その何倍もの子ども手当がもらえるでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >一行の余地ありと考えたので… 【いちぎょうの余地】って? >扶養手当が少なくなるため、妻の会社で登録したほうが… 3. 給与 (家族手当) はあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの会社が独自に決めていることです。 妻の会社で支給要件を満たすなら、それはそれで良いでしょうとしか、よそ者は言えません。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#212174
noname#212174
回答No.1

以下、長いですが、それぞれの制度での取り扱いです。 ○税法上の扶養親族に関する優遇策 ◎「所得税」 「所得税」の「扶養控除」は、「16歳未満の扶養親族」は適用になりません。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ◎「住民税」 「住民税」の扶養控除も、「所得税」同様、「16歳未満の扶養親族」は適用になりません。 ただし、「住民税の非課税限度額(非課税の基準)」の判定では、「16歳未満の扶養親族」も「一人」とみなされます。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。) 『柏市|給与所得者及び公的年金等受給者に係る扶養親族申告書の提出』 http://www.city.kashiwa.lg.jp/soshiki/040400/p008427.html#fuyousinzokusinnkokusho 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ --- 「税法上の扶養親族の所属」 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1181.htm ----- ○「16歳未満の(税法上の)扶養親族」に対する「控除廃止」に伴う他の制度への影響とその対策 以下の例はあくまでも「参考」ですが、「納税額」などが影響する制度では、「年少扶養控除廃止」の影響が及ばないようにしているものが多いです。 『習志野市|平成24年度からの保育料の計算方法について』 http://www.city.narashino.chiba.jp/kosodate/hoikugakko/hoikusho/470220111125104650610.html 『さぬき市|児童手当制度』 http://www.city.sanuki.kagawa.jp/life/childcare/support/allowance.html >>…市民税の年少扶養控除は廃止されましたが、税法上申告を行っている16歳未満の児童も扶養親族等の数に含めます。 ----- ○(職域保険の)健康保険の被扶養者について 「健康保険の被扶養者」については、「税法」とは関係なく、各保険者(保険の運営者)が、「独自の判定」を行います。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA その際に、以下の通達が考慮されることになります。 『[PDF]夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://www.itcrengo.com/kitei/1-6kyodofuyo.pdf 『夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について』 http://ameblo.jp/associe-sr/entry-11082264598.html (参考) (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないでご注意ください。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 ----- ○会社の支給する「扶養手当」などの「手当」について 会社の支給する「手当」は、「上乗せの給与」ですから、「就業規則(給与規定)」次第で「支給の有無・条件」が変わります。 ----- (その他参考URL) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html --- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

special19
質問者

お礼

たくさんの資料ありがとうございます。 法律は難しく、わかる人だけしか得しないイメージがあるので、会社等にも相談していきます。 ありがとうございました。

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